2021-04-13 第204回国会 衆議院 総務委員会 第14号
○金光参考人 有価証券報告書の訂正に関しましては、その数字が微小なため訂正義務はないということで、訂正しておりません。 それで、株主権の議決権比率に関することに関しましては、その情報がどういう結果をもたらすかによって、その情報をするタイミング、その時期というのは適切に考えなければいけません。
○金光参考人 有価証券報告書の訂正に関しましては、その数字が微小なため訂正義務はないということで、訂正しておりません。 それで、株主権の議決権比率に関することに関しましては、その情報がどういう結果をもたらすかによって、その情報をするタイミング、その時期というのは適切に考えなければいけません。
有価証券報告書の訂正に関しては、金融取引法に従って、今回起こった総議決権数の誤りに関しては訂正義務がないということを確認しました。 一方、このミスが認定の取消し等々になった場合は、監理ポストに入るというようなことも当然想定いたしました。
その訂正をするかどうかということが重要なことではございましたが、有価証券報告書の訂正義務には当たらないということが分かりました。
○政府参考人(藤井昭夫君) 法律上は、観念的にはそういう事実があったらそれは不必要なものということになるんですが、実際には訂正義務とか停止義務が生じるかどうかという判断になろうかと思いますから、その場合は、現に求めを受けた事業者が判断するということになります。
○政府参考人(藤井昭夫君) 誤ったデータが保有されている場合は、その事業の利用目的に必要な範囲内で訂正義務が生じるということになります。
○政府委員(吉田健三君) 第一点の、外国人登録法第十条の二におきます市町村長の訂正義務というのは、明白な誤まりであることが客観的にわかっている場合は、市町村長はそれを訂正をしておかなければならない。