2011-05-27 第177回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号
○柿澤委員 さて、今回の特許法改正では、無効審判が出て審決取り消し訴訟に進んでから九十日以内に訂正審判請求を出せば、実体審理をしないまま特許庁に差し戻されて、特許庁と裁判所の間を行ったり来たりして時間がかかってしまう、いわゆるキャッチボール現象を避けるため、審決予告という新しい制度が導入をされることになっています。
○柿澤委員 さて、今回の特許法改正では、無効審判が出て審決取り消し訴訟に進んでから九十日以内に訂正審判請求を出せば、実体審理をしないまま特許庁に差し戻されて、特許庁と裁判所の間を行ったり来たりして時間がかかってしまう、いわゆるキャッチボール現象を避けるため、審決予告という新しい制度が導入をされることになっています。
権利以後の問題につきましては、無効審判の請求によりまして、出願人がこれを無効審判に対抗して免れるために訂正審判請求をする。これは申請の本体と申しておりますが、重なった部分にこれを直すというような訂正をする審判を請求した場合は、その審決があるまでは無効審判を待つというのが今度の法案の中に書いてあるプラクティスでございます。