2021-05-13 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第12号
先生もおっしゃっていただいたように、直ちに私が訂正命令というよりは、教科書会社が当然この流れを受け止めて動きがあるんだと思います。しかし、現在発行済みの教科書については、これは教科書会社に責任があるんじゃなくて、文部科学省の検定によって認められているものでありますから、年度途中でどういう作業ができるのかというのは少し見守っていきたいなと思っています。
先生もおっしゃっていただいたように、直ちに私が訂正命令というよりは、教科書会社が当然この流れを受け止めて動きがあるんだと思います。しかし、現在発行済みの教科書については、これは教科書会社に責任があるんじゃなくて、文部科学省の検定によって認められているものでありますから、年度途中でどういう作業ができるのかというのは少し見守っていきたいなと思っています。
○尾立源幸君 何かまだ裁判が進行中だというふうに聞いておりますが、恐らく相当な確信を持った上でこの処分を、処分というか訂正命令を出されたと思いますので、またその経緯について明らかにできるときには教えていただきたいと思います。 それでは次は、中小監査法人の問題でございますが、御承知のとおり、今こういったリスクのある会社を監査したくないというところも出てまいりました。当然ですね。
それでは次の、もう一つまた最近これも自虐的に職員の方もおっしゃっていますが、金融処分庁というような話をされている方もいらっしゃいますが、ペイントハウス、この有価証券報告書訂正命令というのが出ました。
個別事案への規定の適用に関するコメントは差し控えたいと思いますが、あくまで一般論といたしまして挙げれば、御指摘の規定は、虚偽記載と因果関係のある損害の額は、虚偽記載の事実の公表前の価格と公表後の価格の差額を基本として推定することが合理的であるとの観点を踏まえ、虚偽記載を発行者自らが認め自主的に公表した場合や、監督当局による訂正命令があった場合等の典型的なケースを類型化して設けられたものであります。
ただし、この新聞記事のように、一般論として、支出を不明金として処理した、こういう場合は、修正を求めるとか訂正命令をやるとか、そういうケースになるんでしょうか、どうでしょうか。
さらにこの記事だと、訂正命令を出す可能性がある、こう言っていますが、訂正命令というのはどういうときに出て、あるいは、今度のこの件で訂正命令の可能性というのはこの新聞記事のとおりあるんでしょうか。総務省、どうですか。
有価証券報告書の訂正命令を内閣総理大臣がお出しになることもできるはずであります。監査法人の責任とともに、しっかりとそういう対応をまずとっていただくことが、これから先の金融を透明、健全、そして公平、客観的にしていくために最低限必要なことだと思いますが、御所見をお伺いして、私の時間は終わりましたので、質問とさせていただきたいと思います。
ですから、有価証券報告書、そして、その訂正命令の問題もしっかりと大臣にやっていただきたいということを申し上げたいと思います。 そして、決算については、今もお話がありましたが、あれも決算だがこれも決算だということでは全く話は前へ行かないということになると思いますので、ぜひその点もお願いを申し上げて私の質問を終わりたいと思いますが、もし何かあるのであれば……。よろしいですか。
例えばこれは有価証券報告書の中に記載されていないわけですから、こういう事実を見たら訂正命令を出さなくちゃいけないわけでしょう、当然、当局は。そういうのもなされた動きがありません、この幸福銀行に関していえば。 第一、今御答弁されましたように、私どもにうそをつかれましたね。現にあるじゃないですか、大蔵大臣。どういうことですか、これは。まず大蔵大臣からお聞きしたいですね。
裁判官から現実に速記録に対する訂正命令が求められた事例として、刑事事件の証人尋問中の裁判官の発言に関連して、法廷で発言していない裁判官が、そういう内容を二、三行ほど入れてくれということがあったが、これはこの通達を根拠にして断った。当然であります。 それから、こんな例もあった。 同じく刑事事件の法廷で、裁判官が、自分が間違った発言をしたことに対して、被告人がそのことを指摘して応答した。
委員御指摘の速記録の訂正命令の部分につきましては、誤字、脱字及び反訳の誤りはともかくとして、内容の変更を伴うような変更ができないということは、証人の証言等をそのまま文字にする速記録の性質上、当然のこととして、実務に深く定着しているところでございます。したがって、今回の改正により、速記録の訂正命令に関するこれまでの運用は、いささかも変わるものではございません。
その観点で最終的には訂正命令を出すという手続が定められております。 今最も急がれるのはその関係の処理だものですから、もう新聞等で御承知のとおり、とりあえずは監査意見を付した公認会計士から事情の聴取をいたしました。さらに、その事情聴取の内容は最終的には会社から事情聴取を必要とすると思われますので、近日中に会社の当事者から事情聴取をする段取りでおります。
したがって、そういう要素もがみ合わせて、訂正命令を今の段階で出すような重大な虚偽記載かどうかという点は、やはり会社の当時の認識をお聞きをした上で判断すべきものではなかろうかと思っております。
そのうち、私どもが告発という一番最もハードな手段を用いましたものが九件でございまして、そのほか、行政指導等によりましたり、あるいは訂正命令だとか、行政指導による自発的訂正だとか、そういうものを入れますと全部で百八十件というような数字でございますので、訂正さしていただきたいと思います。
で、このことにつきましては、実はこのような権能とか責務につきましては基本的には改正後の現在も同様であるわけでございますけれども、さらに改正法におきましては、このような形式的な審査によりまして判明をいたしましたものにつきましては訂正命令等の措置がとられるというような明文の規定が改正法では設けられております。
といたしましては、政治団体の収支の状況の報告を受ける立場にはございますけれども、そして審査に当たりましては形式的な審査は可能でございますが、しかし、それが果たして虚偽のものであるかどうか、かような実質の審査をいたす権能は与えられておらないのでございまして、したがって、さような反省に立ちまして五十一年一月からの改正の際には、間違った報告であった場合にはそれを訂正することを命ずることができると、かような訂正命令
○志苫裕君 旧法では訂正命令はなかったですか。
したがいまして、一々そういうものについて全部訂正命令を出すということには法的にはまいらない場合が多かろうと思うのでございますが、おっしゃる趣旨に従って、できるだけ、もう少しこういう点ははっきりすべき点があるのじゃないかということがわかるようなものについては、そういった指導は十分できるだろうというふうに考えております。
それから第三点は、そのように中間団体等に政治献金がなされて、その報告しかなかったような場合は三十一条の訂正命令を積極的に出してガラス張りにすべきであると、こういう三点の要望に対してひとつ大臣の御所見を承りたいと思います。
それからもう一点は、十二条一項二号の支出を受けた者の氏名というものが明らかに中間団体である、これを経由してまた最終の方に政治献金が届いたと思われるような場合三十一条には訂正命令が自治省によってできるようになっておりますけれども、この前の予算委員会で桑名議員が総理並びに大臣に、最終の受領書を明確にしてないんじゃないかという質問をしましたときに、三木総理あるいは大臣は、改正はしないけれども新しい方法によって
○政府委員(土屋佳照君) 訂正命令に対しての整理をされた結果は、いま御指摘のように四月二十六日ごろから持っていただきまして、四つの団体がございます。そういうことで、一つの団体については最初は四月三十日でございました。それについては、形式的審査ではございますが、件数も多いわけでございます。
さらに、不適正の意見をつけなくても、かなり限定意見を多々つける場合には、ある場合には任意に訂正報告書の提出を求めますし、場合によっては訂正命令を出すということもあるわけでございますから、先生御心配の一方通行云々の点は、あとに証取監査が控えておりまして、上場廃止というようなおそろしさがあることを知っておれば、監査役あるいは取締役が会計監査人の意見を軽々に排除して株主総会に対処するということはできないのではないかと
しかしながら、状況によりましては、その結果といたしまして自発的に訂正報告書の報告を大蔵省として求めたり、あるいは訂正命令を大蔵大臣の名において出すということがございますので、そういったことに直結する補佐としての仕事を監査官はしているわけでございます。
したがいまして、資産の幾割以上とかあるいは何円以上というものをもって重要にするというわけには一がいにはいかないわけでございますが、従来、粉飾がございましたときに、この粉飾事項を訂正する、過去にさかのぼりまして有価証券報告書なりあるいは届出書なりを訂正して正しいものに置きかえるということをさしているわけでございますが、その際に自発的に訂正するということもございますし、大蔵大臣が法律に基づきまして訂正命令
届出書の段階で訂正命令を出して、それで済めば一番いいのですけれども、実際問題としてこの問題はなかなか複雑だからそうはいかない。そのことは確かに二十三条でちゃんとチェックがしてあります。チェックがしてありますけれども、やはり大蔵省が効力発生として認めたのなら、まあまあこれは一応パスだということにはなるわけです。それでなければ効力発生なんというのは意味がないんだから。
さようなわけで、あらためて訂正命令を出すという必要もなかったことで済んでおります。いま担当の者に聞きますと、従来の事例といたしまして、届出書の段階で価格を埋めるという意味での、形式的な意味での届出書の訂正ということは別といたしますと、実質的な意味での届出書の訂正の命令とかあるいは自発的訂正ということは、従来の実績ではございません。こういうことでございます。
○堀委員 いま日本テレビの話が出たんですけれども、どうでしょうね、過去にどこかの一年をとっていただいて、届出書の効力発生期間に訂正命令を出された。要するに、程度は別ですが、粉飾とみなして訂正命令を出したりして、それで多少効力発生期間が延びたにしても、そのところで処理ができたものの件数と、あとの点検で粉飾がわかった件数のウエートはどの程度でしょうか。
○志場政府委員 ごもっともでございまして、その届出書、報告書に虚偽その他訂正を要すべき点がありました場合は、大蔵大臣が訂正命令を発するということ、並びに、虚偽の報告書を提出しました者に対しましては、一年以下の懲役または十万円以下の罰金――これは従来の罰則からしますと非常に重くなり、従来の普通の決算の際の報告書の虚偽記載よりもはるかに重くなったのでありますが、この罰則強化の一環といたしまして、一年以下
○志場政府委員 それは繰り返しになりますが、先ほど読み上げました第二十七条の二の第二項で証取法第七条から第十一条までの規定を準用しておりますが、その中には効力を発生させるという前提において内容を訂正させるという訂正命令もございます。
次にお尋ねしたいのは、田川市長が八月にとった措置に対して法務省がいろいろ訂正命令を出されたり、それから最近は自治法百四十六条による職務執行命令を出されたですか、そういうことをやってこられたわけですね、その経過と現状はどうなっていますか。さらに今後の方針。
○矢山有作君 それでは次に、八月に田川市が市内の朝鮮人の国籍を、韓国籍から朝鮮籍へ書きかえて以来、その訂正命令を出されたり、あるいは職務執行命令も出されたり、いろいろやられたようですが、その経過と現在の状況、どうなっておるのか御説明が願いたい。
○政府委員(吉田健三君) 正式の通達がまず福岡県知事が田川市の分についてやはり、自後山形、長野と続きまして、川崎市はだいぶそのあとでございますが、県知事から正式にこれこれの人についてこれこれの理由で補正したという報告が私の手元にまだ届いておりませんので、どうしてそこが資料が不足であるかという点を確認いたしましてから訂正命令をこちらで出すわけでございます。