1970-03-18 第63回国会 衆議院 法務委員会 第7号
だから言論買収ということがありましても、ほんとうの意味の話がつくということはないのです。もし話がつかなければどうなるぞということが背景にあって、初めてその話が進むわけです。そうでなければ店頭で買えばいいのです。あなたの本が世の目に触れないようにするために買おうという話が出るわけですから、だからその背景を知ってもらわなければならないのではないか、この点については私の意見に御異論がございますか。
だから言論買収ということがありましても、ほんとうの意味の話がつくということはないのです。もし話がつかなければどうなるぞということが背景にあって、初めてその話が進むわけです。そうでなければ店頭で買えばいいのです。あなたの本が世の目に触れないようにするために買おうという話が出るわけですから、だからその背景を知ってもらわなければならないのではないか、この点については私の意見に御異論がございますか。
自分に不利な書物が出るときに、それに対して買収行為をもってこれをやみに葬る、あるいは世の中に出ないようにする、こういう行為が、これは全く天下ごめんのことであるというようになれば、言論買収がまかり通って、まさに日本の出版の自由が根本から脅かされることになる。この点について私は、総理のそういう政治姿勢をここではっきり確認をして、その次に進みたいと思います。
しかし、私は、たとえ具体的な、直接げんこの形で暴力があらわれようがあらわれまいが、実際の出版物が用意をされる、これが自分に不利だということで、これに対して言論で反批判をするのではなしに、これが世の人の目に触れないように金でものを解決をして葬ってしまおうということを工作すること自体、これは重大な言論買収行為である。
つまり、出版買収、言論買収ということを出版の自由に反するものと考えないのか、その点について、はっきりした端的なお答えを伺いたいと思います。
特に、米原議員が、自民党の田中幹事長の出版妨害、言論買収への介入という重大な疑惑について総理の所信をただしたのに対しては、答弁を回避したのであります。それだけでなく、「個人の名前をあげることは慎しんでいただいたほうがいい」と述べ、反対に、質問者への非難をもって答えたのであります。田中角榮氏は単なる個人ではありません。自民党の諸君がよく御存じのとおりです。
もし介入の内容が藤原氏の訴えどおりであるとすれば、田中幹事長の行動が出版妨害、言論買収の行為であることは明白であります。(拍手) 公明党あるいは創価学会を批判した書物に対して出版妨害が加えられたのは、これが初めてではありません。「公明党の素顔」の著者内藤国夫氏、「これが創価学会だ」の著者植村左内氏、「創価学会・公明党の解明」の著者福島泰照氏をはじめ、多数の人々がその被害を訴えております。
総計はやはり二万三千百五十二人、その中で買収犯が、純粋の買収犯は五千三百十九人、それから選挙事務の関係者の買収事犯が十七、言論買収が三人ということになつております。その他の買収はこれは饗応とかその他でございまして一万三千七百十三、これを合せますと買収事犯が一万九千五十二人でございまして、二万三千のうち一万九千ばかりが実質的な買収であるということが申せるわけであります。
それから何か金銭をやつてやる場合はこれは一項のほうでありまして、これは地位とか、そういうものとは関係なしにいわゆる言論買収と申しますか、従来の買収に対しましてそういう言葉で一応仮称いたしておるわけでありますが、そういう場合も勿論罰せられる、こういうことになつております。
なお、言論買収の取締として、新聞紙、雑誌の不法利用等の制限規定を新設すると共に、新聞紙、雑誌の人気投票の掲載を禁止することといたしたのであります。次は選挙運動放送の制限でありますが、この法律に規定する場合の外一切の放送設備を使用して放送をすることができないものといたしました。 次に選挙公営に関する点について、以下簡単に申上げます。