1961-06-01 第38回国会 参議院 法務委員会 第18号
事実を示して他人の名誉を毀損する、傷つける、他人の人格権を侵害する、名誉権を侵害する行為が、いかに言論であっても許されないということで、刑罰の対象になっているわけでございますが、このテロ賛美の言論も反社会性を帯びた言論であり、また具体的に直ちに賛美をしたから、第二の犯人が、第二の山口がすぐに出てくるという関連性はないにいたしましても、そういうテロ賛美の言論自体がテロを誘発する、あるいはテロを助長する
事実を示して他人の名誉を毀損する、傷つける、他人の人格権を侵害する、名誉権を侵害する行為が、いかに言論であっても許されないということで、刑罰の対象になっているわけでございますが、このテロ賛美の言論も反社会性を帯びた言論であり、また具体的に直ちに賛美をしたから、第二の犯人が、第二の山口がすぐに出てくるという関連性はないにいたしましても、そういうテロ賛美の言論自体がテロを誘発する、あるいはテロを助長する
具体的の言論が犯罪事件になつてそれに対して刑罰に処するか、裁判をするかという場合、その具体的の言論自体が眼前明白の危険がありや否やということでそこに適用される。それからもう一つは破壊活動防止法のときに出ましたように、例のプライア・レストレイントと申しますか、事前抑制の行政措置というものが立法によつて認められている。
まあ知事の性格をいろいろ分析して申しましても、一般に受ける感じは、やはりそういう都道府縣内の行政事務を処理するという、そういう立場の知事として選挙民は受取るわけですから、勿論知事が或る見解、政治的見解を表明せられる場合には、これは愼重を期することが望ましいと思いますけれども、言論自体或いは意見の表明自体は、一地方團体の長として表明せらるることを抑えるということは、やはり言論を尊重するという原則から申