2019-04-17 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
にもかかわらず、女性の人権、女性の権利に関心を寄せる民間団体が、慰安婦問題についてイベントを開催したり、イベントに参加すること自体を敵視したり、慰安婦問題に関する民間の諸活動そのものを、捏造、プロパガンダ、反日であるかのように指摘、攻撃をする杉田議員の質問は、重大な誤解を与え、国民の正当な言論活動を萎縮、沈黙させる危険性をはらむものなんです。今後、二度と繰り返してはならないと考えております。
にもかかわらず、女性の人権、女性の権利に関心を寄せる民間団体が、慰安婦問題についてイベントを開催したり、イベントに参加すること自体を敵視したり、慰安婦問題に関する民間の諸活動そのものを、捏造、プロパガンダ、反日であるかのように指摘、攻撃をする杉田議員の質問は、重大な誤解を与え、国民の正当な言論活動を萎縮、沈黙させる危険性をはらむものなんです。今後、二度と繰り返してはならないと考えております。
何を悩んだのかというか、何を考えたのかということに関しましては、私は、やはりデフレからの完全脱却というのをずっと言論活動で訴えてきていましたので、やはりこれで、このようなお仕事をもしお与えいただけるならば、大変大きな責任であると同時に、しかし、自分が言論活動をしてきたことに対する責任の取り方でもあるなというふうには思います。
回数は余り多くはないわけでございますが、当選三回で官房副長官になり、答弁する側に割と早目に回ったということもあるのかなと思いますが、若い皆さんにとって、先ほど先生がおっしゃったように、数万の票を得て、しっかりと活躍せよというのは、党における言論活動もあるわけでございますが、やはり国会における言論活動が主戦場でございました。
しかし、現実には、労働運動から政治運動、宗教活動、さらにメディアの言論活動へと治安維持法の対象は拡大され、最後は政府部内の路線闘争にまで使われました。逮捕者は二十万人、勾留中の拷問などによる死者は二千人に上ると言われています。国民はすっかり萎縮し、政府の方針に反対するどころか、戦争の勝敗に関することさえ一切口にできなくなったことは、ここにおられる公明党の皆さんこそよく御存じのことと思います。
法的根拠に基づかないレッテル張りによって国民の不安をあおり、その自由な言論活動を萎縮させる暴挙を行っているのは一体誰なのか。一部の野党諸君には猛省を促すものであります。
このような限定によって、言論活動や市民運動を行う一般の方々がテロ等準備罪の処罰の対象とならないことが明確となっておりまして、言論が封じられる、萎縮するといった懸念は当たらないものと考えております。
政治的意思を表明し、言論活動や集会、デモなどを行うことも、大切な参政権の行使という側面を有しています。共謀罪は、テロ対策と名づけられた、まさに印象操作がなされていますが、本当にテロ対策として効果があるのか疑問がある一方で、集会やデモなど、参政権行使を過度に抑制するという副作用のおそれが指摘されています。
街頭で演説をすることは国会議員の政治活動として当然認められていることですけれども、その内容すらも聞かず、暴行によって政治活動や言論活動を封じる、このどこが彼らの言う平和を愛する活動でしょうか。自分たちに都合の悪い発言については暴力をもってでも潰す、まさに過激派のような行動であるわけです。 そして、高江においても、沖縄防衛局の職員にひどい暴行が加えられるという事件が発生し、活動家が逮捕されました。
反日感情との関連で申し上げれば、我が国は言論の自由を尊重する民主主義かつ法治国家であり、特定の言論活動を行っている者がいることをもって直ちに当該国に対するビザ免除措置を見直すことは適切ではないと考えております。
その理由につきましては、経済的自由権が不当に制約された場合、民主制の過程によって是正可能であるが、表現の自由については、国民が主体的に政治的意思決定に関与する上で不可欠の言論活動や情報の取得の前提となるものでありまして、これが侵害されますと民主制の過程自体が損なわれることになることが挙げられているものと承知をしております。
その理由につきましては、経済的自由権が不当に制約された場合、民主制の過程によって是正可能であるが、表現の自由については、国民が主体的に政治的意思決定に関与する上で不可欠の言論活動や情報の取得の前提となるものであり、これが侵害されると民主制の過程自体が損なわれることになることが挙げられているものと承知をしております。
ただ、ちょっと時間が限られておりますので、私からは、ぜひきょうは、元東京地検特捜部の検事として実務に当たってこられて、そして、政治と金の問題やコンプライアンスの問題について幅広く言論活動をされている郷原先生にお聞きをしていきたいというふうに思っております。
先ほど申し上げた民法の法規範というものは、外形理論を中心として組み立てられてきていて、教授が、俺は京大の教授だ、私は京大の教授だと言って言論活動を行うことについて、それを善意の第三者がこれは不法行為だとこう言うときに、免責されるなどということは、法体系の中にないわけですよ。それを、当事者である京都大学が、当事者が俺は違うと言ったって、何の意味もないですよ。
今回のケースでは、少なくとも、京大教授という肩書で言論活動を、研究と言論活動が学者の仕事ですから、藤井氏は、学者としての言論活動の一環として、京大教授と名乗り、先ほど大臣からも御紹介があったような、非常におかしなというか不届きな発言、言動をされているわけであります。
ただ、総理、総理も御存じのとおり、法整備については、例えば刑事規制は、恣意的な運用によって正当な言論活動まで規制、弾圧される危険性もございます。したがいまして、憲法二十一条が保障する表現の自由との関係で慎重な検討が必要になってまいります。他方、法整備には、濫用の危険が伴う刑事規制ではなくて、総理がおっしゃった、人種差別は許さない、こういった理念を定めた理念法というものも考えられます。
当然、この日本文化風土を背景に数多くの出版社が多様な活動をし、全国に多くの書店が小売業を営み、著作者の自由で多様な言論活動を支えるという、この著者と読者をつなげてまいるという日本の文化風土を背景とした営みが長く行われてきているわけです。
その田母神さんをそのまま、これだけ長い間自由にそういった言論活動、政治活動を容認してきて、そしてそれをほかの人まで広げようとした。つまり、二十四万人の自衛官の多くの方々がそういう人に染まって、誘導されて、そしてそれに付いていっているような人がたくさんいる。それを止めることができなかった。
引き続いて、今、同じことになるのかもしれませんが、総務省が行政指導を乱発をしている現状を見て、放送法第三条などが正しく運用されているとかどうかということを今言わずもがなおっしゃっているんだろうと思いますが、本来ならば政府や国会が言論活動を許すとか許さないとか議論すること自体が異常なことであって、放送法はそこまで行政指導を認めるものではなかったはず、私はこんなふうに思っています。
主権者たる国民は、同時に憲法改正の主体である国民ですけれども、憲法改正に関する事項について意見表明、伝達、討論などの言論活動に関しては原則的に自由でなければなりません。それにもかかわらず、この法案では多くの規制が設けられています。 第一に、公務員の国民投票運動に対する規制が広範であります。
からは、憲法改正は国民主権の行使としての憲法上の行為であることを強調したい、法案第百二十六条に定める投票総数の過半数による国民の承認に関しては、憲法制定権と並ぶ国民の憲法改正権の原則から有権者の過半数とすべきである、最低投票率について、現代の投票行動から見て、低投票率で憲法が改正される状況を避けるためにも定めるべきである、公務員、教育者の国民投票運動に対する規制については、あいまいかつ広範であり、言論活動
御指摘のような資料については、研究者による議論等の言論活動を通じて適切な評価が与えられていくものと私は考えております。 以上でございます。
その上で、もしそういう疑念があるならばできる限りなくしていく、あるいはこの広報広聴活動の中で、政党の意見、あるいは憲法改正のさまざまな意見を出していくのではなくて、それはより自由な情報、言論活動の中で、あるいは意見表明活動の中で、社会として議論のフォーラムの空間をつくっていく方がいいのではないかという考え方であります。 以上です。