1975-07-01 第75回国会 衆議院 本会議 第33号
さらに、三、政党や候補者の政策、政見等を国民に知らせる手段としては、新聞、テレビ等を初め、選挙公報、演説会、法定ビラなど、さまざまのものがありますが、今回の改正案では、政党の行う新聞による政策広告を公営で実施することにしているほか、前向きの各種の方法を講じており、決して、提案者が誇大に宣伝しておるような、暗やみ選挙への道、言論抑圧法などというべきものでないことは、おのずから明らかであります。
さらに、三、政党や候補者の政策、政見等を国民に知らせる手段としては、新聞、テレビ等を初め、選挙公報、演説会、法定ビラなど、さまざまのものがありますが、今回の改正案では、政党の行う新聞による政策広告を公営で実施することにしているほか、前向きの各種の方法を講じており、決して、提案者が誇大に宣伝しておるような、暗やみ選挙への道、言論抑圧法などというべきものでないことは、おのずから明らかであります。
(拍手) 反対理由の第二は、MSA協定が憲法第九条に違反し、なお幾多の違憲立法が予測せらるるところでありまして、我々は当時、極力これに反対したのであるが、果せるかな、このMSA協定の母体から嫡出第一号として、言論抑圧法とも言うべき本法案が誕生するに至つては、我々は何らの説明を加うることなく反対することが当然でございます。