2021-04-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第12号
だって、誰一人、障害を持つ人なんじゃないかというふうに考えなかったんですもの、その行動が、言動が。 だから、そういうことから、やっぱり自閉的傾向があって、人とのコミュニケーション、意思疎通に困難抱えていても、自立して生きていこう、一人で頑張って生きておられる障害者の方がおられる、そういう方々の中で警察行政がどうあるべきなのかということを是非とも問いかけていきたいと思うんですね。
だって、誰一人、障害を持つ人なんじゃないかというふうに考えなかったんですもの、その行動が、言動が。 だから、そういうことから、やっぱり自閉的傾向があって、人とのコミュニケーション、意思疎通に困難抱えていても、自立して生きていこう、一人で頑張って生きておられる障害者の方がおられる、そういう方々の中で警察行政がどうあるべきなのかということを是非とも問いかけていきたいと思うんですね。
二〇一二年、福岡高裁判決は、精神錯乱を正常な意思能力、判断能力を欠いた状態と定義して、警察官の呼びかけに応じない、うう、ああしか言わない、両手を振り回すなどの警察官への抵抗という言動から、安永さんを精神錯乱とし、保護は相当であるというふうに判決が出されたんですけれども、しかし、これは、この判決の後に日本政府は障害者権利条約の批准国にもなっているということも是非捉えたいと思うんです。
このことに照らしましても、アイヌの方々に対する差別を助長するような言動はあってはならないものと考えております。
相談したけれども担当者の言動により逆に嫌な思いをさせられたなどの二次被害の相談も少なくないのです。私もそうでした。ですので、対応を見直し、定期的に均等部とマタハラNetでの協議の機会をいただきたいと思っております。 私たちは日々寄せられた生の悲痛な叫びに寄り添っております。このような現状を早急になくし、マタハラが過去の話となるように実効性のある法改正をお願いいたします。
性被害の内容や加害者との関係、被害当時の状態や加害者の言動なども含めて、質、量とも豊富で、とても画期的な調査だと私は思います。 被害者の八割以上が警察に被害を相談しておりませんでした。さらに、警察に相談した八百九十四件のうち、約半数、四百二十九件は被害届を受理されなかったと答えています。
○国務大臣(田村憲久君) 二〇一七年の当時の社会保障担当参事官室の職員でありますけれども、部下に対して業務上必要かつ相当な範囲を超える言動によりまして精神的、身体的な苦痛を与えるパワーハラスメント行為を行ったという事案でありますけれども、これに関しましては、被害者からのパワハラ等の訴えに対しまして人事課や所属部署において一定の対応をしたと聞いておりますが、結果的に休職、その後、退職という経緯をたどったというものでありますので
八つの行為類型というのはもう既にその当時から示されておりまして、付きまとう、待ち伏せる、押しかける、監視していると告げる、面会・交際、乱暴な言動などの、要求などなどと具体的な行為をちゃんと類型にはしている。でも、あえてこの目的要件を置いたということは私は大変重い意味があるなというふうに思っております。
○神谷(裕)委員 今お話にありましたとおり、この国の言論、これをしっかり守っていく、そのために外資規制がかかっている、ほかの外国からこの国の言動、発信、発言、こういったものが左右されてはいけないという観点に立ってこういった外資規制があえて設けられている、放送法、電波法で設けられているという認識でございます。
ただ、昨今、残念ながら、その言動と行動で範を示すよりも、真相解明に後ろ向きに見えるというところが残念に思っています。改めて、私たちが不信任を出す理由が存在したということを肝に銘じていただきたいと思っております。 さて、最初に、資料六の件について伺わせていただきたいと思います。 昨晩、速報が流れました、フジ・メディア・ホールディングスが外資規制違反の疑いがあるとのことです。
単にアメリカで政権が替わったということではなくて、二〇一八年以降の金正恩委員長の様々な言動であったりとか、また北朝鮮の動き、こういったものも見極めながら判断していく、こういう問題になっていくのではないかなと思います。
そういう意味からいたしますと、やはり、自らが主体性を持って、国民の皆様方により危機感を持っていただけるような行動、言動をしなければならなかった。それができなかったということは、私も最終責任者として深く反省をいたしております。 感染を抑えるために、やはり、いろいろなもの、やり方はあります。政府としては、検査をいっぱいやる、特に介護施設等々をやる。
○西村(智)委員 こういった言動一つ一つが国民の不信につながっているということを重々自覚していただきたいんですよ。 河野大臣も一度同じことを言っている。小林補佐官も言っている。だから、河野大臣に小林補佐官を勇み足だと言う、そういった資格は私はないと思うんだけれども。
今回の、選べるか選べないかというのは、まさにそのオペレーションがちゃんと回るか回らないかという話でございますので、こういうことは一元的に河野大臣の下で対応いただくということでございますので、大臣が補佐官の言動を訂正されたということでございますので、河野大臣の下でしっかりと国民の皆様方に情報発信をいただければというふうに思います。
御指摘の、一方の親の他方の親に対する行動や態度、同居親の面会交流に対する姿勢やその言動等が子の心身の状況に与える影響といった事情は、一般に、面会交流の在り方を定めるに当たり、子の利益を最も優先する観点から適切に考慮しているものと承知しております。
法律を、法令をしっかり遵守すると日頃から言われている大臣が、そうではなくて、そうでないときも受信料の引下げについて云々というふうなことを言うのは、まさにある意味、NHKを所管する総務省のトップがそういう話をするということは、NHKの独立性を逆にゆがめたものというふうに疑われてもおかしくない話でありますから、是非そういった言動については慎重にやっていただくべきだというふうに思いますし、先ほどの最初の話
現下の情勢で日本の安全保障が担保されるためには、覇権主義的言動がエスカレートする中国に対する米国の向き合い方が問われます。 そこで、外務大臣に伺います。 去る十六日の日米2プラス2において、米国防長官及び国務長官は尖閣諸島が日米安保条約第五条の日本国の施政下にある領域と認めたのか否か、改めて確認を求めます。
これは一番下に、行き過ぎた言動を取ると場合によっては犯罪として処罰されることもありますというふうに書いていただいていて、この強要罪だったりとか恐喝罪に問われた例みたいなことも具体的に書いてありますので、是非併せて警察庁の名前も入れていただいて、こういうことがあるというようなビラを発信するときに、省庁の方から発信しているんだよということを分かるようにもう一工夫していただきたいというふうに思います。
中国の最近の言動というものに対して一理あると言っている日本の政党のトップは、私が聞く限りではいらっしゃらないような気もします。
委員からも御指摘ございました、私どもは昨年の三月の時点で、大きく二つですけれども、一つ、相手の性的指向、性自認に関する侮辱的な言動を行うこと、もう一つは、労働者の性的指向、性自認等の機微な個人情報について当該労働者の了承を得ずに他の労働者に暴露することについても、これはパワーハラスメントに該当するものであるとして対応していただけるようにその通知の中で明記をさせていただいたところでございまして、今後も
確かに、予算のことを考えると、これをゼロからつくり出すというのはなかなか、もう一回ですね、難しいのかもしれないんですけれども、こうした差別的な言動のあった佐々木氏の基本プランを引き継ぐものを見て、またこれ世界に、そしてまた国民もこれちょっと白けてしまうんじゃないかなと。
○武田国務大臣 やはりそこは、それぞれの大臣が、自らの倫理観と節度を持って、しっかりとした態度で、また言動、行動で会合に臨むということは、私はあり得ることだと思います。
先日実現した日米2プラス2協議後の高揚感からか、防衛大臣が尖閣諸島海域での日米共同訓練の実施の検討を表明し、尖閣問題で危害射撃が可能であるという法解釈変更などとも相まって、中国を強く刺激するような言動が繰り返されています。 しかし、米国は、実際には、西太平洋地域における中国人民解放軍のA2AD能力の向上、特にミサイルの長射程化、高性能化を直視し、軍事戦略、作戦構想を大幅に見直しています。
そのため、御指摘のファイル等々につきましては、訴訟に関することでありますことから、国家賠償請求訴訟の一方の当事者であります国といたしましては、あくまでも訴訟の場で国としての主張を明らかにし、証拠に基づいて立証を尽くし、裁判所の判断を仰ぐことが基本、そう思っておりまして、訴訟外の言動などによって訴訟に対する司法の審査に影響を及ぼすべきではないと考えていることから、従来より回答は控えさせていただいているということであります
○国務大臣(萩生田光一君) 児童生徒への指導に当たり、例えば体罰や不適切な言動が許されないのは当然ですが、それらに至らなくとも、児童生徒の特性や発達の段階を十分に考慮することなく厳しい指導を行うことは、児童生徒の自尊感情の低下などを招き、児童生徒を精神的に追い詰めることにつながりかねないと考えます。
その上で、お断りしておきますが、目下、これは係属中の国家賠償請求訴訟においてこの話がずっと行われておりますので、これは存否を含めまして求釈明事項の対象となっておりますので、これは、文書提出命令の申立てがなされる、いろいろなこともありますので、訴訟外、これは訴訟外ですから、訴訟外の言動によって訴訟に対する司法審査に影響を及ぼすべきではないと、そのように考えておりますので、先ほど申し上げましたように、今