2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号
○川合孝典君 もう皆さん御承知だと思いますが、少年法の改正に関しては、二〇〇〇年に検察官関与制度が創設されて十六歳以上の原則逆送制度が導入され、二〇〇七年に十四歳未満の触法少年への警察調査の導入と少年院送致年齢の引下げが行われ、さらに二〇〇八年、被害者による審判傍聴制度が創設されて、直近では二〇一四年に検察官関与対象事件の拡大、刑期の上限の引上げといった少年法の改正が行われておりますが、こうしたいわゆる
○川合孝典君 もう皆さん御承知だと思いますが、少年法の改正に関しては、二〇〇〇年に検察官関与制度が創設されて十六歳以上の原則逆送制度が導入され、二〇〇七年に十四歳未満の触法少年への警察調査の導入と少年院送致年齢の引下げが行われ、さらに二〇〇八年、被害者による審判傍聴制度が創設されて、直近では二〇一四年に検察官関与対象事件の拡大、刑期の上限の引上げといった少年法の改正が行われておりますが、こうしたいわゆる
十二条は、犯罪少年、触法少年、虞犯少年。十三条は、非行少年。十四条は、不良行為少年。こう定義があって、特定少年というのはないんですよ。 この後どうなるのかというのは、実はしっかりと考えていかなければならないんですが、この中では、犯罪少年でもないでしょう、犯罪じゃないんですよね。
具体的には、その相談対応でございますけれども、やはり虐待、近年特にそうでございますけれども、虐待に関する相談とその対応が多うございますけれども、そのほかにも、例えば、身体障害、発達障害を持つ子供に関する障害相談、それから触法行為があった子供に関する非行相談、それから育児やしつけに関する育成相談などへの対応も行っているところでございます。
ですから、例えば児童相談所のケースワーカーが対応する中で、明るく楽しそうに振る舞っていても実は深いところに葛藤があり、その表で見える言動、行動というのは生きていく上での子供の自己防衛と、そういうふうに振る舞わなければ御飯も食べられない、寝るところもないというような深層心理ということがあり得て、そのことが、少し長じての学齢期だとかあるいは思春期だとかいう時期に、虞犯だったり触法だったり、少年法に言う非行
○小田部政府参考人 お尋ねの事案につきましては、兵庫県警察におきまして不正指令電磁的記録供用未遂事件として捜査していたところ、所要の捜査の結果、触法事案と判明した一件につきまして児童相談所に通告を行い、また、成人による事件と判明した二件につきましては検察庁に送致したものと承知しております。
まず、児童相談所における相談の状況でございますけれども、児童相談所における主な相談としては、まず児童虐待に関する虐待相談、それから身体障害や発達障害を持つ子供に関する障害相談、あるいは法を犯した、触法行為があった子供に関する非行の相談、そして育児やしつけ、あるいは不登校などに関する育成相談、こういった種類の相談を受けているところでございます。
お尋ねの事案につきましては、兵庫県警察におきまして不正指令電磁的記録供用未遂事件として捜査を行っていたところ、所要の捜査の結果、十三歳の少年による触法事案であるということが判明したことから、所要の調査の上、児童相談所に通告をしたものと承知しております。
インターネット上に触法少年、いわゆる法に触れた少年の実名写真を掲載すること、これは禁止されておりません。少年事件に限らず、事件が起こればネット上で犯人捜しが行われて、該当少年はもとより、全く無関係の人物、被害者まで人権侵害を受けるというのがネット社会でもあります。
それが、思春期の摂食障害の思春期障害のような若い女性から、処遇困難例のいわゆる薬物依存の患者さんから、それから触法の患者さんまで、ありとあらゆる患者さんが同じ病棟にいるというむちゃくちゃな、そういう時代だったんだと思いますが、同じ病棟で処遇をされるというような、そういうことが不祥事の原因でもあったというふうに私は思っていますが。
現在、実施されております厚生労働科学研究によりますと、例えばイギリスでは、触法行為のあったパーソナリティー障害を有する方を含む深刻かつ複雑なニーズのある精神障害者には、担当のケアマネジャーが中心となって多職種、多機関連携によるアウトリーチ等のサービスを提供してございます。
報告書を読んでみますと、当該中学校では、もともと、推薦・専願基準の中に、触法行為がないことという項目があるんです。私は、人格の完成を目指すという教育の目的に照らして、こうした項目が基準の中にあることそのものがふさわしくないのではないかと思うわけですが、大臣の御見解はいかがでしょうか。
今回の事案について、タスクフォースの中間取りまとめにおいては、「生徒の将来に重要な影響を与える進路決定を行うに際し、一年生時の触法行為のみをもって機械的に判断が行われたことが課題である」と指摘しております。 一般論として申し上げれば、推薦に当たり、触法行為を判断の材料とすることはあり得ると思います。
触法事案そのものを推薦基準にすることに私は否定的だ、触法事案があれば、指導を通じて、反省し、二度としないという決意を芽生えさせるのが教育の一番の役割だと。 私は、本当にそのとおりだと思って読みました。中学生という発達段階の中で、どういう生徒指導が、あるいは推薦の基準がふさわしいのか。私は、この馳大臣のインタビューの立場が今重要だ、そんなふうに思って読みました。
具体的には、府中町の中学校では、生徒の将来に重要な影響を与える進路決定を行う際に、一年生時の触法行為のみをもって機械的に判断が行われたことや、変更後の推薦・専願基準が遡及的に適用されたことなどに課題があったことから、推薦・専願基準に関しては、今後、文言の明確化や適正化を図るといった基準の見直しを行うとともに、変更の手続や時期、周知の方法など基準の運用プロセスの見直しを行う必要がある旨示したところであります
先ほど来新オレンジプランのお話をしておりますが、この新オレンジプランの中でいろいろな数値目標を挙げられたり、さっき申し上げた触法行為に対するこういうことも記載をされています。そして、数値目標もいろいろあるんですが、一番その肝といいますか、認知症施策のアウトカム指標を、クライテリアを作っていく、そして定量的評価をするということまでこの新オレンジプランでは記されているんですね。
○石井みどり君 なぜ法理の整理ということを申し上げたかといいますと、この新オレンジプランの中でもこれは出てくるんですけれども、触法の高齢者の方々、その方々は認知症であるためにそういう軽度な犯罪を犯すケースがそんなに珍しくはない、あるわけであります。
ある児童相談所では、触法の百八十センチを超える少年を、虐待を受けた幼児たちが非常に怖がって、不安定になってしまった。当然だと思います。幼児たちの心理的負担は相当だと思いますけれども、こうした一時保護所の実態、これを改善する上で、個室だとか環境改善が必要だということは、今、大臣の口からありました。
そもそも、児童相談所は、虐待対応だけではなくて、障害相談、肢体、視聴覚、言語、重度、知的、発達障害から、育児相談、不登校、さらには非行、虞犯、触法の対応まで、まさに生まれたばかりの乳幼児から十八歳までのありとあらゆる問題に対応しています。そこに来て、虐待の相談件数が七倍以上に一気に膨れ上がる。職員が悲鳴を上げるのは当然のことだと思います。
また、平成二十六年の刑法犯の犯罪少年と触法少年の人口比を見ますと、おおむね委員御指摘のとおり、西高東低の傾向や地方に比べ大都市を抱える都道府県が高いといった傾向が見られます。
しかし、これが医療の場に行くと、一つの病気というか障害というふうに捉えれば、その犯罪傾向、触法行為の傾向であるとか、そういうものはしっかり調査研究をしなければいけない。
厚生労働省といたしましては、発達障害のある方が触法行為にかかわらないようにするために、一層の支援力の強化が必要と認識をしております。 その対策の一環といたしまして、先生御指摘のような、さまざまな立場の支援者が身につけるべき知見につきまして、平成二十五年度から本年度までの三年間にわたる調査研究を進めているところでございます。
それではもう一点、医療に関しては、例えば発達障害に起因する、また、それが原因と考え得る触法行為について調査研究を進めているのかどうか、また、進めているのであれば、何年から始まり、今どのくらいの調査の状況であるのか、ぜひここでお知らせいただきたいと思います。
不良行為少年とか虞犯少年、触法少年、いずれも非常に減ってきています。 皆さんにお渡しした資料の二ページを開いていただきたいんですが、これは少年鑑別所のデータです。東京、八王子は別です、それから名古屋、大阪、京都、那覇と五つの少年鑑別所の平成二十五年の速報値でございます。
なお、一般保護事件の終局人員中、行為時に十四歳未満の触法少年は、平成二十五年が百九十八人であり、十年前の平成十五年からは約九六%増加しております。また、行為時に十四歳または十五歳であった年少少年は、平成二十五年が一万七千百十八人で、一般保護事件終局人員全体に占める割合が約四二・六%でございまして、この割合は十年前の平成十五年から微増傾向にございます。
それから、いわゆる触法行為等の相談、触法行為があったということで警察署から通告をいただいた、あるいは犯罪に関して家庭裁判所から送致があった子供、こういうものに対する相談が七千八百七十五件でございます。
平成二十五年版の犯罪白書を見ますと、少年による刑法犯の検挙人員、これは触法少年の補導人員を含むんですけれども、これは平成十六年から毎年減少を続けています。そして、二十四年には十万一千九十八人と、昭和二十一年以降最も少なくなっています。けれども、一方で、少年の再非行、再非行少年率というのは、これは平成九年を底として毎年上昇していまして、平成二十四年では三三・九%という再非行少年率となっています。
司法と福祉を結びつける、そこが一番難しいところであると思いますので、ぜひ触法障害者さんたちの立場に立ったきめ細やかなサービスを提供していただきたいと思います。 それでは、時間の関係上、最後の質問とさせていただきます。 保護者制度の廃止に関してなんですけれども、平成十一年に保護者の自傷他傷防止監督義務というのが廃止されました。
それでは、少し本法案からずれるんですが、触法障害者さんの問題について、資料の一枚目に添付しておりますけれども。触法障害者さん、すなわち軽微な犯罪を繰り返す知的障害者の方、この方を福祉と司法がどうやって一体となって支援、見守りをしていくかという問題、これはやはりしっかりと議論しなければいけないと思います。
二十四年度末現在では、重度の障害を持つ方のための生活を支える生活介護事業やグループホーム事業、就職を目指す障害者の方のための就労系の通所事業、また、在宅障害者や触法障害者の方が地域定着や就労を行うために、支援を必要とする方のための相談系の事業所など、あらゆる障害者ニーズにお応えするべく、現在で二十一の事業を実施しておりまして、三百人を超えるサービス利用者と、年間三千五百件を超える相談を約二百名の職員