1967-12-21 第57回国会 参議院 社会労働委員会 第5号
この不当労働行為救済申し立ての内容は、組合員二十七名に対する解雇辞令取り消し、組合との団交、組合費のチェックオフ、それからポストノーティスというこの四項目になっておるわけでございます。 これに対しまして、地労委は、十二月十日に第一回の審問をいたしました。
この不当労働行為救済申し立ての内容は、組合員二十七名に対する解雇辞令取り消し、組合との団交、組合費のチェックオフ、それからポストノーティスというこの四項目になっておるわけでございます。 これに対しまして、地労委は、十二月十日に第一回の審問をいたしました。