2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
改革が圧倒的に足りていない岩盤規制の一つは、解雇規制等の労働法制です。経済成長には労働市場の流動化が欠かせませんが、硬直的な解雇規制が壁となっています。安倍内閣は解雇紛争の金銭解決ルールの創設に着手しましたが、野党からのレッテル貼りに腰砕けとなり、実現しませんでした。 電波規制の改革も欠かせません。電波はデジタル社会を支える基盤ですが、その既得権益は特定の放送局や通信事業者が握ったままです。
改革が圧倒的に足りていない岩盤規制の一つは、解雇規制等の労働法制です。経済成長には労働市場の流動化が欠かせませんが、硬直的な解雇規制が壁となっています。安倍内閣は解雇紛争の金銭解決ルールの創設に着手しましたが、野党からのレッテル貼りに腰砕けとなり、実現しませんでした。 電波規制の改革も欠かせません。電波はデジタル社会を支える基盤ですが、その既得権益は特定の放送局や通信事業者が握ったままです。
というのも、これから我が国は労働市場の大改革、すなわち雇用の流動化、解雇規制の見直しという課題を避けて通ることができないからです。 これ、資料四番です。 我々日本維新の会は、さきの衆議院予算委員会にて、可処分所得を倍増させるための新たな抜本改革プラン、新所得倍増計画を発表させていただきました。
例えば、今から挙げるものは、私は、全部否定しているわけじゃなくて、個別にはいいことだと思いますが、解雇規制が厳しいこと、最低賃金が徐々に上がっていくこと、社会保険料は年々上がる、年金のパート適用拡大がありました、これも、企業は負担が増えます。定年延長しましょう、これも長期的なコストが上がります。それから、同一労働同一賃金、これはもちろん非正規の方にはいいことですけれども、企業側は負担が増える。
狭き門の中でというお言葉を使われて、非常にそのとおりだなというふうに思うわけですけれども、その中で、我が党はよく雇用の流動化とかということを申し上げているわけですけれども、これはただ単に解雇規制をどんどん緩和しろというだけじゃなくて、企業にずっと社会保障というか生活保障を負わせてきた社会の仕組みから、雇用がもう少し、その人の本当に生き生きと働けるところに合った働きどころを見つけられて、それがもし流動化
結論から申し上げますと、いわゆる解雇規制を緩和して雇用を流動化する、これだけだと過激に聞こえるかもしれませんが、同時に、無条件、無期限のベーシックインカムあるいは給付付き税額控除などで働けない期間の社会保障を強化する、この一体改革こそが我が国に必要ではないかと考えております。 まず、労働市場の観点から見ていきます。 育休については、大企業は制度があってもキャリアの損失を恐れて取得ができない。
そこで、解雇規制の緩和による労働市場の流動化、これを前提としたパッケージとしてのベーシックインカムなどの導入を検討すべきと考えますが、最後に安倍総理の見解をお伺いいたします。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 労働移動の円滑を、円滑化を図っていくためには、解雇規制の在り方のみに焦点を当てるのではなくて、中途採用に関する環境整備も含めて総合的に取り組んでいくことが重要と我々は考えています。
雇用の流動性を高めたり解雇規制を緩和するというのは何か悪いことのように考えはる方がいらっしゃるんですけれども、これは所得格差の問題にもつながりますし、よくインサイダー、アウトサイダー問題と言われるような正規、非正規の問題、いわゆるインサイダーである正規雇用の人が守られ過ぎていて、今労働市場に参入できていない非正規の方とか若者とか、一旦市場から退出されてもう一回戻りたい女性とかがいわゆる割を食っているという
雇用の流動化というとまだマイルドなんですけれども、いわゆる解雇規制の緩和とか労働市場の流動化にかかわる問題というのは非常にセンシティブで、反対意見も多い。特にこれは感情的な反対意見も多いというのがあります。
そのためには、例えば労働市場の解雇規制ですね、こういったものに関して労働移動をスムーズにするような考え方というのも必要なのかなというふうに個人的には思っております。
御承知のように、スウェーデン、北欧はこの辺が極めてしっかりしていまして、解雇規制は緩いことも、これも知られている事実ですが、緩くても大丈夫なぐらい、国民を路頭に迷わすということは一切ない。職業訓練をしっかりやる、もちろん失業給付もきちんとありますし、そして、マッチングをして再就職先まできちんとお世話する、そういうセーフティーネットが完備しているんですよね。
海外の投資家なんかもそのような見方をされていると思うんですけれども、そういう状況があるからこそ、今、政府も含めて解雇規制の緩和、解雇の金銭解決というようなことも議論をされているのだろうということなんですが、今の日本国内での雇用の状況を見ると、むしろ、さっきの調整速度の加速化とか見ると、流動性が本当に低いんだろうかと、そもそもそういう思いを持つんですね。
市場原理主義というか強欲資本主義といいますか、今までもグローバル企業向けに解雇規制のルールを緩和しようとしたり、アメリカが求めてきた混合診療の規制を外していこうとしたり、さらには今回、農業改革まで、小川さんからありましたけれども、押し付けがましく言い立てるというふうな、元々おかしいんですよ、この規制改革推進会議。このおかしなところにアメリカが今度一緒にやるわけですよ。
そもそも、日本が今国際的にどういう位置づけが必要か、地球儀を俯瞰すると言うのであれば、こうした国際条約には、我が国としてやっているからいいんだというのではなくて、やはり積極的に参加をしていくことが必要なのではないか、それが日本の今とるべき道ではないかというふうに思うことを申し上げながら、今、成長戦略で、派遣法拡大、解雇規制の緩和、残業代撤廃、外国人労働者受け入れ緩和というような、成長戦略で農業と医療
それから、解雇の金銭解決については、働き方改革は、あくまでも働く人の立場に立った労働市場改革を行うということで、多分委員もそういう意味でおっしゃっているのではないと思いますが、金銭で自由に解雇できる解雇規制の緩和を行うというつもりはございません。
解雇規制の緩和についてのお尋ねですが、私が推進している働き方改革は、働く人の立場に立った労働市場改革を行おうとするものであります。このため、金銭で自由に解雇できる解雇規制の緩和を行うつもりはありません。
そして、派遣先、派遣元の関係は民事契約関係であり、最低賃金、解雇規制等の労働法令の適用はありません。こうした仕組みの中で派遣労働者の処遇を改善するにはどうしたらよいのでしょうか。 現行法は、派遣先の社員との均衡を考慮して待遇を決定すべきだとしています。これに対して、均等待遇原則の導入を求める意見があります。私は均等待遇原則を否定するものではありません。
国と市を挙げて、スタートアップ期に限定して解雇規制の緩和を行うという構想に対して、福岡市民からも、私は福岡県民ですけれども、福岡県民からも、多くの批判と懸念の声が上がったわけであります。 しかし、結果として、福岡市特区の地域計画からは解雇の規制緩和はなくなったわけであります。なぜ規制緩和の提案は排除されたのか、内閣府と厚生労働省にそれぞれお尋ねしたいと思います。
非正規労働者は正社員に比べて安く雇えて解雇もしやすいとなれば、企業側の経営判断が非正規をふやす方向に傾くのは避けられない、企業が派遣を初めとする非正規を雇いたがることと、日本の労働法制における正社員の解雇規制との関係について、総理の見解はというふうにお尋ねをしたところ、総理の答弁で、解雇ルールは正規にも非正規にもひとしく適用される、紛争が生じれば、このルールのもとで、働き方の実態に即して司法判断される
次に、正社員と派遣などの非正規労働との解雇規制における格差についてお尋ねをいたします。 例えば、企業業績が低迷をいたしまして、いよいよ人員整理をしなければならない、そうしないと会社が倒産して元も子もなくなるという状況になったときに、現在では、裁判所の求めとしまして、合理性、妥当性、必要性とともに、まず先に派遣を切りなさい、契約社員を切りなさい、正社員についてはその後の話だとされております。
企業が派遣を初めとする非正規を雇いたがることと、日本の労働法制における正社員の解雇規制との関係について、総理の見解を伺います。 一方で、非正規を望んで続けている労働者も一定数存在します。 その理由は、働く時間や場所が限定されている、自分の専門業務だけができるなどとされ、残業や転勤が多く、業務範囲が際限なく広がる正社員の問題と裏表の関係にあります。
大企業で解雇された人が裁判を起こすと解雇規制が問題になるというふうなことはあります。そうではなくて、解雇については一律な規制というのが必要でして、そういった形での例えばルール作りというふうなことを提案していくと。
正規という立場を取った人とその立場を取れなかった人の差が非常に大きくなってしまうということがあって、これはかえって格差になってしまいますし、かといって働きたい人全員を正規にするというのはとても無理な話だということですし、これは湯元さんも先ほど申し上げましたが、そうでない働き方を自分自身が希望している方もいるということですので、その辺はなるべく柔軟にしていった方がいいということですので、私は、やはり解雇規制
ただ、一般的に、今回のヒアリングの中でも労働法の先生の方から、労働者の通報が法の定める公益通報に仮に当たらないとしても、労働契約法などによる解雇規制、懲戒処分規制に服するということを周知すべきという御意見もいただいております。