2012-08-21 第180回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
八十四名の被解雇者を戻すのが先決ではないかと私は思うんですね。 そこで、あなたは年末の会見でこうも言っているんですよね。当社のために汗水流して働いた社員だということもあり、人員規模の適正化のためとはいえ、やむを得ず切った、こう言っているんですね。よろしいか。汗水流して働いた社員だということもあって、人員規模の適正化のためとはいえ、やむを得ずやったという事情の説明なんですよ。
八十四名の被解雇者を戻すのが先決ではないかと私は思うんですね。 そこで、あなたは年末の会見でこうも言っているんですよね。当社のために汗水流して働いた社員だということもあり、人員規模の適正化のためとはいえ、やむを得ず切った、こう言っているんですね。よろしいか。汗水流して働いた社員だということもあって、人員規模の適正化のためとはいえ、やむを得ずやったという事情の説明なんですよ。
そこで、二〇一〇年度の営業費用は一兆千七百三十億円で、被解雇者の人件費の占める割合はわずか〇・一三%。二〇一一年度は、営業費用九千九百九十九億円で、たったの〇・一五%。その意味で、稲盛さんが言っておられるように、経営上整理解雇の必要性など全くないということは明らかであります。 そこで、今度は小野展克参考人に一つ聞きます。 参考人は雑誌で、「JAL「整理解雇」の裏側」という小論を記しています。
判決をよく見ますと、裁判長も、解雇時、二〇一〇年の十二月に、「被告の営業利益をもってすれば、被解雇者の人件費の支出が不可能ではなかった」と認めているんですね。要するに、誰が考えても、当時解雇は必要がなかったということなんですよ。稲盛氏の発言は、解雇しなくても人件費は出せる状況にあったことを認めるものです。裁判長は、「主観的心情を吐露したにすぎない」、こういう形で判決では片づけているんですね。
それから三つ目には、被解雇者の選定の基準が合理的になされているかどうかという点。四つ目として、手続の妥当性。こういった四つの事項が一般的に考慮されて、解雇権濫用に当たるかどうかが判断されてきたものと承知をしております。
人員削減による被解雇者の人件費は年間十四・七億円でございます。整理解雇の回避は今からでも十分可能であると、そのように数字的には出ているわけであります。 そもそもJAL破綻の原因は、旧経営陣の投資やホテルリゾート開発など本業以外の失敗、また旧政権時代の航空行政による過剰な航空機の導入や空港乱造に伴う高い着陸料の強要などと言われています。
その公判で、百六十人を超える解雇者の雇用継続は可能だった、会長がそういう証言をされているわけでありますから、当然この解雇については不当な解雇であるということが裁判の中で明らかになっているというふうに私は思います。 特に、労働組合の整理解雇に反対をする争議権確立をするための労使交渉があったそうでありますが、その中で再生機構の担当が不当労働行為の発言をされている。
次に、解雇者でございますが、こちらにつきましては、震災のございました三月十一日から三月末まで、解雇された者、全国で九十一人でございますが、そのうち震災を理由に解雇された障害者は、いずれも被災地の方でございますが、七人でございました。
昨年末には、パイロット八十一名、旅客乗務員八十四名の合わせて百六十五名が整理解雇をされまして、現在被解雇者は解雇撤回を求めて訴訟を提起しているわけですが、訴訟の原告団も被災者支援を最優先にするという声明を上げて復興支援に取り組んでおります。 二月八日の稲盛会長の会見では、整理解雇した百六十名を残すことが経営上不可能かといえば、そうではないとおっしゃっています。
稲盛さんは、この間の質問で私も強調しましたけれども、日本記者クラブでの講演で、「(被解雇者)百六十人を残すことが経営上不可能かといえばそうでないのは皆さんもおわかりになると思います、私もそう思います。」こう言った後で、今回はこの後が問題ですから、「しかし、一度約束をし、裁判所も債権者も、みんなが大変な犠牲を払って、これならよろしいと認めたことを、一年もたたないうちにほごにしてしまう。
また、来年一月からの新人事賃金制度により年齢による人件費差は縮小しており、ベテラン社員の高い給与が経営を圧迫しているというのはイメージに過ぎず、解雇者の人選には妥当性がありません。したがって、いわゆる整理解雇四要件が認められる状況ではないと考えます。 国民の安全、安心の観点から、国交大臣としてJALに対して不当な解雇がなされないように指導すべきと考えますが、いかがでしょうか。
解雇権の濫用として、解雇の必要性、解雇回避努力、被解雇者の公平な選定、組合との協議、こういうことが、しっかりと公平性に重点を置く規制にすべきであります。すなわち、整理解雇の際の金銭補償、再就職支援に重点を置くべきでありまして、労働契約法の本来の目的は解雇ルールを明確化することであって、働き方が、これがいいとか悪いとかする弾劾の問題ではないわけです。
民間企業が整理解雇者を対象に、君、君、ハローワークへ行きたまえと、こういうことを言う場合には、それは解雇回避義務の履行と言うことはできないわけであります。政府においても、使用者として分限免職の回避の努力が求められておるわけでありまして、ハローワークを利用せよということでは必要な努力を行っているとは言えないと、こういうふうに法律的には評価されるというふうに思います。
被解雇者のうち、既に五十九名の方がお亡くなりになっている、こういう格好です。家族の思いはいかばかりか。もうそのとき首切られた、子供さんが二十四歳、こういう状況になってきている。そういう点では、この政権交代が実現した今こそ、過去の政権が犯した過ち、改革法というのはとんでもない実は法律でありました。
○渕上貞雄君 次に、解雇者の住宅問題についてお伺いをいたします。 非正規労働者等の解雇や期間満了による雇い止め等に伴い、それまで入居をしていた社員寮からの撤去を余儀なくされている方に対して、国土交通省は緊急対策として、昨年十二月二十四日、離職者の居住安定確保に向けた対策についてをまとめました。
○政府参考人(岡崎淳一君) 先生の方から数字言っていただきましたように、解雇者数も最近急増しております。そういった中で、やはり障害をお持ちの方、再就職するにつきましてもなかなか困難な面があるのは御承知のとおりでございます。そういう中で一つには、やはりそうはいっても、この厳しい情勢ではございますけれども、企業に雇用の場をつくっていただく必要があるだろうというふうに思っています。
解雇理由の説明では、なぜ解雇しなければいけなかったのか、どうして自分たちが解雇者として選ばれたのか、全く説明は行われませんでした。しかも、寮についても、解雇日の三日後には退寮してくれと一方的な話だけでした。 実は、労働者Dさんは十代の子供を持つ親なのですが、自分の生活が苦しくて養育費さえ送れないと悔しい感情を抱きながらも、懸命に働こうとしていました。
現在、私たちは解雇者と一緒に運動を続けていますが、御質問のあったように、要求は大きく言って三つに集約されます。住居の問題、生活保障の問題、そして今後の仕事の問題です。労働組合に結集、たどり着いた労働者は、寮については無償で居住させることができていますし、越年資金を支給させたり、生活資金を貸し付けさせたり、そのような要求は少しずつですけれどもかち取られています。
本県における二十年度の解雇者数は、十二月末、三千三百三十九人と前年度の一六九%に達しており、十二月の解雇者数は四百九十九人と、前年同月比、百五十一人に対して三・三倍となっております。また、十二月の有効求人倍率は〇・三五と、沖縄に次いで低くなっており、全国平均の〇・七二を大幅に下回り、極めて深刻な雇用状況となっております。
それから、局長、答弁漏れですが、十一月の解雇者数をお願いします。十月と十一月。 それで、障害のある方が解雇に至るとき、御本人も、普通だって例えば解雇の四要件とか、いろいろ労働者が知って守られているべきところも、もしかしてそこを守る力が弱いわけです。ということは、ハローワークで、例えば会社側都合といっても、会社が倒産したのか、事業の縮小なのか転換なのか、いろいろあると思います。
○岡崎政府参考人 まず解雇者数でございますが、本年十月が百二十五人に対しまして、十一月が二百四十一人ということで、十一月から目立ってふえ出しているので、これは注意を要するのではないかというふうに考えております。
十月、十一月、急激にということではありませんが、徐々に障害者の解雇者数がふえているという実態はございます。そういう中で、ハローワークでの就職支援体制を強化することを含めまして、きちんとした対応をしていきたい、こういうふうに考えております。
日産自動車千五百人、いすゞ自動車千四百人、マツダ千三百人、スズキ六百人、日野自動車五百人など、自動車だけでも解雇者は優に一万人を超えることになります。 雇い止めされた派遣労働者は一体どうなるか。こういう方は退職金はありません。雇用保険に加入していない方も多くて、失業給付を受けられないケースも多いです。それから、派遣会社などが用意した、あっせんした寮に住んでいる人は住まいも失うことになります。
実際問題で、解雇事件に至ると紛争が長期化して、被解雇者の方と企業の間の関係が非常に円滑でなくなる。仮に会社が敗訴して被解雇者の方が会社に戻られても、決して就業の場で、かつての就業の場で円滑に就労ができるかというと、実際はそうではない。
しかし、昨日の山下委員の話、また私もダブるわけですが、国鉄のときに、一人たりとも路頭に迷わせませんと、こう言って当時の中曽根元総理が言明をされたのに、現実は一千四十七名の解雇者を出したわけですね。
さきの東京北社会保険病院の問題にも多くの解雇者がというか、職場を去らなければならない人、新入職員の雇用止めがありましたけれども、はっきり言って、受託経営者に任せると、それの支援活動というのもそれはもうほとんどできないと。やっぱり国が責任を持って、元々国有民営病院でやってきた、これはこれですごくメリットのある運営だったと思うんですね。
これは、仮に、被解雇者の方々にとっても裁判が長引くようなことを防ぐというような趣旨でございますので、できるだけ労使のために金銭解決の仕組みというものも、今後検討した上で法改正の中に盛り込んでいただけたらばというふうに考えております。 三番目でございますが、裁量労働制の改正でございます。