2019-04-15 第198回国会 参議院 決算委員会 第4号
その上で、当該解雇が整理解雇に該当する場合には、四要素と言われます人員削減の必要性、解雇回避努力義務の履行、被解雇者選定基準の合理性、解雇手続の妥当性が考慮されることになると承知しております。
その上で、当該解雇が整理解雇に該当する場合には、四要素と言われます人員削減の必要性、解雇回避努力義務の履行、被解雇者選定基準の合理性、解雇手続の妥当性が考慮されることになると承知しております。
整理解雇の場合の四つの要件、一、人員整理の必要性、二、解雇回避努力義務の履行、三、被解雇者選定の合理性、四、手続の妥当性のどれもまともに説明されていない。 有期雇用契約の雇用どめの不安を解消するという労働契約法の無期転換ルールを行使したのに解雇されるなど、明らかに法の趣旨に反するのではないですか。厚労省、いかがですか。
裁判例では、整理解雇の具体的な判断に当たりましては、人員削減の必要性、解雇回避努力義務の履行、被解雇者選定基準の合理性、解雇手続の妥当性の四つの事項が考慮されると承知をしております。 今回のJALの整理解雇事件につきましても、地裁それから高裁におきまして、この四つの事項を考慮して判断されたものと承知をしております。
つまり、解雇回避努力義務は果たしたんだということで、やはり解雇しているわけですね。ですから、無期雇用とはいえ、とても安定しているとは言えない。 もう一つ問題なのは、雇用が継続しても、あくまでそれは派遣労働者としての身分が固定化されるにすぎないんだと。
たとえ会社更生手続の下にあっても、私は、憲法で保障されている労働者の基本的な権利は守られなければならない、整理解雇の四要件、例えば人員削減の必要性があったかどうか、解雇回避努力義務が尽くされたかどうかなどは満たされなければならない、これは明らかであります。
私どもが今回のセンターで行おうと、限定的に行ってもいいというふうに考えておりますのは、民間企業におきましても、整理解雇を行う場合には整理解雇の前に解雇回避努力義務があるというふうにされていることは判例上もほぼ確立されていると言ってもいいのではないでしょうか。
再就職支援を行う場合には法律上の根拠が必要であると考えておりまして、民間企業においても整理解雇の場合に解雇回避努力義務があります。民間の整理解雇に当たる、組織の改廃等により離職せざるを得ない者については、分限免職回避の努力の一環として、内閣総理大臣が再就職支援を行うこととし、その業務をセンターが行うことを国家公務員法で規定しているものと考えております。
しかし、民間企業の場合は、解雇回避努力義務の一環として再就職あっせんのための特別な組織を設置することが義務とは考えられておりません。民間企業の場合は、例えば外部のいわゆるアウトプレースメント会社を利用することが広く行われております。
そういたしますと、民間におきましても、整理解雇を行う場合には解雇回避努力義務があるとされております。したがいまして、整理解雇を行う場合には、例えば再就職のあっせん等について努力をすることが求められております。
その中で、委員会の中でちょっと意見が出されておりますけれども、整理解雇の四要件のうち解雇回避努力義務というのがあります。それについて、経済社会の変化の中でこれだけでは雇用は守れないから再就職・能力開発の支援を入れるべきだという意見が出されております。
しかし、この施策によって企業の経営努力、今まで解雇回避努力義務というようなことが言われてきましたが、それらがあいまいになっては重大事であります。この点についてはどのように考えておられるのでしょうか。
○井上美代君 今の御答弁は、結局、再就職・能力開発の支援とそして解雇回避努力義務、これは代替するものではないという答弁ですね。
再就職、能力開発の支援という要件がいわゆる整理解雇四要件の一つである解雇回避努力義務に代替するものであったとしても、他の三つの要件、人員削減の必要性、解雇対象者の選定の妥当性、解雇手続の妥当性、これを無視することはできない。
しかしながら、整理解雇の四要件、人員整理の必要性、解雇回避努力義務、整理解雇基準の合理性、解雇手続の妥当性、この四つの要件を満たさなければ整理解雇は適法ではない、違法であるという判例の法理について、最近、東京地方裁判所を初めとする幾つかの裁判例の中でこの考え方が揺らいでおります。 つまり、最高裁判所の解雇権乱用の法理をもとにしたこの整理解雇の四要件に関する判例法理が一部否定されつつある。