最初の御質問の民事再生法による解雇、人員整理の件数でございますけれども、私ども厚生労働省としては、雇用対策上の観点から必要な統計を取る、解雇なり人員整理の統計を取るということでございますので、直接的に民事再生法による解雇、人員整理、こういう形での集計はいたしておりません。
○福島瑞穂君 民事再生手続に基づく整理解雇がどういうものなのか、こちらの方もちょっともう少し調べて、もちろん整理解雇をやりたくてやるところはないでしょうけれども、その整理解雇等が、今、民事局長の方から整理解雇の四つの要件の要件はきちっと遵守し、かつ労働協約に基づくという御説明はあったのですが、新聞やいろんなものを見ますと整理解雇、人員整理が非常に行われているというのもありますので、ちょっとこちらも検討
また、こうした中高年離職者の離職理由を見ますと、解雇、人員整理が最も多くなっております。商法改正などにより今後企業組織の再編がますます活発化し、それによる解雇が増加するのではないかとも心配されます。私どもは、労働者保護の観点から、企業再編を行う事業主に雇用される労働者の解雇制限などの必要性を求めていますが、総理の見解を伺います。
総務庁にお聞きしますが、八月末に実施した労働力特別調査、この中で、失業者のうち解雇、人員整理による失業者は何人いるか、それは全体の何%に当たるか、総務庁の統計局長、答えていただきたい。
このうち、前職をやめた理由が解雇、人員整理となっている者が四十万人おりまして、この占める率は、完全失業者全体のうちの一二・五%でございました。
○井上政府参考人 同じ調査で、御指摘の三十五歳から五十四歳バンドの中の完全失業者のうち、前職をやめた具体的な理由として最も多く挙げられていますのは、解雇、人員整理で十七万人、全体の一八・五%という数字でございます。
定年退職者を募ったり、もしくは新規採用者を抑えたり、下請に出向とか転籍をするということで対応するということでありますけれども、ただ、現状を見てみますと、これ総務庁の労働力調査でありますけれども、今の失業者数の内訳の中で、解雇、人員整理による離職者がどのぐらいあるかといいますと、総数は百八十八万人、そのうち再就職できた方が百十九万人。
ビッグバン開始以来の金融機関及びこれと関連をする企業の倒産、解雇人員などのデータ、すなわち雇用事情を少し語ってくれますか。
○内藤功君 もう一点ですが、四十五条に「監督命令」というのがありますが、この監督命令は、協会に対し、その業務に関し、監督上必要な命令を発することができる、こうありますが、端的にお伺いしますが、たとえば協会に対して、その事業の廃止、事業の土地などの買い受けに当たりまして、労働者の首切りがあんまりひどいと、ここで行われている解雇、人員整理は非常にひどいものだと、これを中止せよとか、あるいはこれをもう少し
○上原委員 大体この特別給付金の給付対象人員というのは、これまでの実績などをながめてみますと、さほど解雇人員数と差がないので、いま施設庁長官御答弁になられたように五十三年度においても千人前後の解雇者は出るものと予想される、そういうふうに考えざるを得ないわけですね。
これらはいわゆる離職、転業、新たな職業訓練という形での実質的な解雇、人員整理を前提としたものでありまして、そうした措置の以前に雇用の完全確保のための債権者を含めて強力な指導を欠落させることは、むしろこれらの措置が解雇、人員整理を促進、誘発するおそれがあると思うわけであります。
○遠藤(政)政府委員 私の、二月十日の日本経済新聞に掲載されました工藤論説委員との雇用保険にかかわる対談の中で、悪用、乱用という字句がありまして、その点で御指摘を受けておりますが、この冒頭にありますくだりにつきましては、実は一時間半余りの対談の中身が要約掲載されたわけでございまして、この条項につきましては、昨年の十月に某大手メーカーが二千数百名の一時解雇、人員整理をいたしました。
こういう場合にできるだけ失業を予防するという観点から解雇、人員整理に立ち至る前の段階で、操業短縮による休業期間中の休業手当に対して、この雇用保険制度によって助成をする。そうすることによって失業をできるだけ防止し、縮小させようと、こういう考え方でございます。ところが、この雇用保険法案は施行が来年の四月一日、五十年の四月一日から施行されることになっております。
ただ、一月二日の、当初の解雇人員数が千三百三十七名、これも通告というより、まあ込みでそれだけの人数を解雇するというだけのことですね。個々の雇用員に対しては、それからかなりおくれているわけです。
復帰前の解雇人員は不明だとしてあります。復帰後は九百十二人だとしてあります。私はその六千三百四十一人の人は一体どうなっているのだろうかという疑問がわいたのですけれども、どうなったのでしょうか。
においてはもちろんのこと、四十五年度の予算を編成いたします際の調整費の性格についても、全然違った前進の姿勢を政府がとることになったわけですから、予算編成の際の調整費というものは、軍労関係では、予定した人員をオーバーした場合に、本土並みの一時金と就職促進手当を二千名までは調整費の中で措置できるだろうという一応の積算の根拠がありまして、差額の流用については用意がないわけですけれども、しかし一方において、解雇人員
ですから、これはこまかいあれになりますけれども、石炭局長でもいいですが、あるいは労働省が出ておれば労政局長になるかもしれませんが、解雇、人員整理は労働者の自己の意思と都合による退職、それから労災等によって労働能力を喪失をして法によって補償を得て退職する者、それから病気によって治療したが、健康を回復せずに労働能力の回復の見込みがないので退職する者、それから就業規則によって当該炭鉱の労働者全体の利益のために
ところが種々努力した結果、約二万ぐらい減るというようなお話があるのですが、逓信につきましては数字は被解雇人員幾らとお押えになつておりますか。