2004-04-27 第159回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
私立学校の教職員の雇用関係につきましては、一般の民間企業と同様に労働基準法等の労働関係法令が、規定が適用されるわけでありますから、労働基準法上、解雇に当たっては解雇予告等の手続がやっぱり規定されておるわけであります。さらに、客観的に合理的な理由を欠いて社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして解雇は無効ということになっておるわけでございます。
私立学校の教職員の雇用関係につきましては、一般の民間企業と同様に労働基準法等の労働関係法令が、規定が適用されるわけでありますから、労働基準法上、解雇に当たっては解雇予告等の手続がやっぱり規定されておるわけであります。さらに、客観的に合理的な理由を欠いて社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして解雇は無効ということになっておるわけでございます。
従業員の解雇を行った二店舗につきましては、労働基準法に定める解雇予告等の手当、一カ月分の賃金相当額が支払われることになっておると聞いております。こうした解雇に当たりまして、基準法等の問題が適切に守られるように指導していきたいと考えております。
もし解雇に相当するという事実関係であれば、労働基準法上、解雇予告等の手続が必要になりますし、その辺の関係については、私ども事実関係の把握に努めていかなければならないというふうに思っております。 もちろん解雇に該当するとしてでございますが、もし解雇の有効性等の問題にかかわることであれば、これは民事上の問題ではございますが、今まで最高裁の判例等、幾つか出ております。
このように採用内定について労働契約が成立していると判断される場合におきましては、その内定の取り消しをする場合は、これは労働契約の解約に当然なるわけでございますから、基準法の規定に従いまして、労働基準法第二十条でございますが、この規定に従いまして所定の解雇予告等の手続が必要であると考えております。
○石岡政府委員 いろいろなケースがあると思いますけれども、採用内定について労働契約が成立していると判断される場合におきましては、先ほど言いましたように、使用者がこの労働契約の解約をする場合には、労働基準法第二十条の定めによりまして、解雇予告等の手続をとる必要があろうかと思います。
また、沖縄県の労働基準局その他からの報告によりますと、これにかかわります解雇予告等の国内法、例えば労働基準法上の手続等には問題がなく、法規に沿った処置がとられているという報告を受けております。
われわれといたしましては、いま申しましたような企業者側の努力と責任を強く自覚を促すとともに、やむを得ず出た解雇者あるいは人員整理を行わなければならぬ場合におきましては、労働組合と十分話し合いを続けてもらうと同時に、労働基準法あるいは雇用促進法の規定、たとえば解雇予告等の法律の規定を遵守せしめるとともに、私どもの方としては、それでもなお出た場合、これは相談業務あるいは就職のあっせん、あるいはまた雇用保険法
これは、海上労働の特殊性が認められるようになりました漁船に対し、法の適用範囲を拡張し、船内衛生の向上をはかるための衛生管理者制度を設けるとともに、船内作業による危害の防止、行方不明手当、解雇制限、解雇予告等、労働条件の適正化に関する規定を設けるという内容でございます。 その次は、公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案でございます。
一方経営者側の意見としては、この単行法制定の必要性については、現行公共職業安定所の機構と内容の整備をもつて十分であるとし、港湾の実情から見て時期尚早であると強く反対の意を示し、なお現行労働基準法による時間外労働賃金、年次有給休暇、解雇予告等の諸点について、実情に沿い得な叶いとしてその改正を主張しておるのであります。