2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第2号
また、解雇ルールでございますけれども、解雇無効時の金銭救済制度については、労働者保護の観点から、現在、有識者による検討会において、法技術的論点について検討しているところでございます。
また、解雇ルールでございますけれども、解雇無効時の金銭救済制度については、労働者保護の観点から、現在、有識者による検討会において、法技術的論点について検討しているところでございます。
それから、解雇ルールの問題については、今も厚労省の中でも検討しておりますけれども、我々は、雇用についてのいわゆる金銭解決ですね、これを、もともと解雇有効であるか無効であるかを争って、解雇が無効であれば復帰しなきゃいけないわけですね。
今、逢見委員がおっしゃったのはそのとおりなんですが、多くの場合、解雇無効になったときに、職場復帰ではなくて、そこで和解して金銭補償を、事実上の金銭補償を受けているというケースがかなりあるわけでして、そのときに解雇ルールがないために、金銭補償の水準は企業の払える額に応じて青天井になっている、少ない方は少ないわけですけれども。そういう意味で、極めて不公正みたいなものが存在する。
次に移りたいと思いますが、今度は、働き方改革、給料のあり方みたいなところ、あるいは解雇ルールみたいなところを連合の逢見さんと八代先生に短くちょっとお答えいただきたいんですが。 いわゆる国家公務員なんかも、人事院の仕組みがあって、いわゆる労使交渉ができないというような状況があったりします。
解雇ルールのあり方の検討につきましてでございますけれども、この点については、多くの労働者が賃金によって生計を立てているという問題もございますし、当然、一方で、企業の雇用慣行あるいは人事労務管理のあり方にも大きくかかわるということで、やはり労使間で十分に議論が尽くされるべき問題であると考えてございます。
○加藤国務大臣 まさに解雇ルールの見直しから入っていくというのは違うのではないかなということを申し上げたのであって、やはり、まず先ほど申し上げた環境をしっかりつくっていく。そして、そうした状況ができたときにどういうルールになっていくのか、ここは労使でしっかりと議論をすべきであろうというふうに思います。
そういった解雇ルールの見直しと雇用の流動化ということになりますと、やはり先ほど申し上げましたような観点で労使間でしっかり議論を尽くしていただくということが必要なんだろうと思います。 一方で、先ほども、一旦市場から退出された方がまた復帰というようなことも含めての、労働移動の円滑化であったり雇用の流動化というようなお話もございました。
また、高齢者の労働力を生かすため、解雇ルールを明確化し、労働市場を流動化して転職をしやすくすることも必要と考えます。既得権益を守ることなく、生涯現役社会に見合う構造改革を進めていただきたい。総理、いかがですか。 我が党は、さらに、社会保障制度改革として、年金を現行の賦課方式から積立方式に変更すること、給付と負担を年齢でなく所得、資産に見合ったものにすることをかねてから主張してまいりました。
だから、最終的にはもちろん個別の判断ではありますけれども、いずれにしても労使でよく話し合っていただく、そしてできる限り解雇という事態、これは回避をするよう努力をしていただきたいというふうに思いますが、必要に応じて、私どもとして、この解雇ルールに関する労働法令、裁判例、これについてパンフレット等もございますから、そういったことについてもしっかり周知をしたいと思いますが、ただ、余りこれを前面に出すと何か
(拍手) 日本維新の会は、成果給への転換法案や解雇ルール明確化法案などを議員立法として提出してきました。政府が進めようとしている働き方改革は、高度プロフェッショナル制度という新しい働き方を提案する内容となっており、日本維新の会としても、成果給への転換への道筋をつける重要なポイントであると考えていました。 かねてより、日本のホワイトカラーの生産性の低さが指摘されてきました。
解雇ルールについてお尋ねがありました。 働き方改革を進めるに当たっては、一人一人の事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現するため、働く方の立場を十分に踏まえて検討する必要があります。 解雇ルールに関しては、金銭を支払えば自由に解雇できるといった事前型の制度を導入しないことを前提として、解雇無効時の金銭救済制度について、労働者の保護等の観点から検討を進めています。
日本維新の会は、成果給への転換法案や解雇ルール明確化法案等を議員立法として提案してきたことから、政府の働き方改革は、構造改革を進めるものであり、一定の評価をしています。 正規雇用者は一度採用されたら基本的に解雇されない一方、全体の四割近くを占める非正規雇用者は、景気動向や会社都合により雇いどめされる不安定な状況に置かれています。
我が党は、既に独自に、高プロ制度について政府案より更に対象を拡大する法案や、労働者の生産性の高い分野への移動を円滑化するための解雇ルール明確化法案を提案しています。両法案につき御意見があれば伺います。 人生百年時代を見据えて、まず高齢者の定義を実態に合わせる。日本老年学会などは、高齢者は七十五歳以上、六十五から七十四歳は准高齢者にして社会を支える側に回ってもらうことを提案しています。
労働移動型の解雇ルールへのシフトは大変重要。判例に委ねられているのはルールとして不明確であり、明文化すべき。金銭解決を含む手続の明確化をすることが必須である。早急に議論を煮詰めていくことが必要である。労働移動に助成金を出すことは大変重要です。最大、是非大規模にやってほしいです。
ワークルールというのがあって、君、あしたから首だよと言われても、いや、三十日間それこそ解雇ルールがありますよ、いや、労基法に実は生理休暇って規定あるんですよ、実は均等法という法律があってこういうことを規定されているんですよ、育休という制度があって今こういうのがあるんですよとか、それはやっぱり全く知らないのと少しは知っているので全然違うんですね。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 解雇ルール明確化法案については塩崎大臣からお答えをさせていただきますが、我々も、この言わば雇用状況を良くしていく、労働市場をタイトにしていくことによって賃金が上がっていく状況をつくっていきたいと思っております。 我々、今まで、安倍政権ができて百十万人新しく雇用をつくりました。
そういう観点からしても、私どもは、やはり百一本の法案で、解雇ルール明確化法案というのを提出させていただいたんです、この前の臨時国会で。これは何か労働者いじめではなくて労働者のための法案で、まさに直接投資を、日本に対する直接投資、物すごく他国に比べると直接投資が低いですよね、もう極端に低い。
雇用慣行が欧米と全く違うのに、解雇ルールだけ欧米型に合わせようとすれば、そごが生じるのは私は当たり前だというふうに思います。 メンバーシップ型雇用の日本の雇用慣行の中で、今回のようにメンバーシップを剥奪されるということは、これは死刑宣告に近いんです。ですから、個々の労働者の人生や暮らしに与える影響というのははかり知れないというふうに私は思います。
産業競争力会議では、民間議員より、民法に基づく解雇自由の原則の明文化、解雇権濫用法理による解雇ルールの見直し等が提案された経過もあります。解雇は労働者にとっては死刑判決のようなものですから、不当な解雇をしてもお金さえ払えばいいんだとなれば、やっぱり解雇が横行するというふうに思います。解雇の金銭ルールの制度化については断固反対ということを申し上げます。
私は、正社員のあり方と派遣のあり方を横に並べて考えると、派遣労働の適正なあり方を実現していくためには、正社員のあり方も変わっていく必要がある、そのときには、大久保参考人がおっしゃったジョブ型というような議論もあれば、私は、解雇ルールもやはりもう少し時代とともに変わっていくべきだと思っていますが、どうお考えですか。
先生御質問の解雇ルール等につきましては、そうした全体的なグランドデザインの中で議論していくことが適当と考えてございまして、個別個別に議論していくような部分最適型の検討というものは時には必要かもしれませんけれども、大きな改革をするときは、全体的な改革を目指して検討していくことが必要ではないかと考えてございます。
新規開業事業者や海外からの進出企業などが、よりすぐれた人材を確保できるよう、雇用制度上の特例措置を講ずるエリアを設ける、そして、特例措置の一つとして、特区内における開業後五年以内の企業の事業所に対して、契約締結時に、解雇の要件、手続を契約条項で明確化できるようにする、仮に裁判になった際に契約条項が裁判規範となることを法定するという、解雇ルールを定める提案でありました。
非正規労働者は正社員に比べて安く雇えて解雇もしやすいとなれば、企業側の経営判断が非正規をふやす方向に傾くのは避けられない、企業が派遣を初めとする非正規を雇いたがることと、日本の労働法制における正社員の解雇規制との関係について、総理の見解はというふうにお尋ねをしたところ、総理の答弁で、解雇ルールは正規にも非正規にもひとしく適用される、紛争が生じれば、このルールのもとで、働き方の実態に即して司法判断される
そもそも竹中氏が、私が今紹介した話は、二〇一三年の三月十五日の産業競争力会議で指摘をしているんですけれども、どういう文脈の中で出されてきたかといいますと、労働移動型の解雇ルールへのシフトは大変重要だ、判例に委ねているのはルールとして不明確であり、明文化すべきだ、金銭解決を含む手続の明確化をすることが必要だ、この中でこの発言をしているんですね、労働移動と雇用調整を逆転させようと。
いずれにしましても、この事前放棄の点は国家戦略特区ワーキングで出された内容でありまして、ほかにも、実は解雇ルールの契約条項を裁判規範にするといったようなことも出されておりまして、本当にこの辺の論議はかなり乱暴ではないかというふうに私は考えております。 以上です。
九月二十七日の第一回産業競争力会議フォローアップ分科会、言ってみれば厚労大臣が集中砲火みたいな、有期雇用、解雇ルール、労働時間法制の雇用三本柱、まあ医療もありましたけれども、集中的に規制緩和を迫られたという中で、大臣が踏みとどまっているのではないかと私は思っております。
今、通常国会に提出をされております、今国会はもう継続になりそうでありますけれども、労働者派遣法の改悪案、また解雇ルールの法制化、またサービス残業の合法化などについてはこれと逆行するものでありますから極めて問題であると、そのように考えております。 三点目が、今後の経済活性化のキーワードはやはり日本の潜在労働力、高齢者や女性をいかに有効に活用していくかということでございます。