2001-06-15 第151回国会 衆議院 本会議 第40号
また、既に指摘されていますように、どのような治療が行われ、また、措置入院の解除処分が適切だったのかどうなのか、あるいは、処分解除後のサポート体制は十分だったのかというようなことに関して、担当者以外の専門家が具体的に提言が行えない、そういう問題についても意を払われてこなかったという事実もあるわけです。
また、既に指摘されていますように、どのような治療が行われ、また、措置入院の解除処分が適切だったのかどうなのか、あるいは、処分解除後のサポート体制は十分だったのかというようなことに関して、担当者以外の専門家が具体的に提言が行えない、そういう問題についても意を払われてこなかったという事実もあるわけです。
身体障害児や精薄児童の施設への入所措置の解除処分、生活保護の停止、廃止処分などであります。先ほど公明党の委員が税の関係について、排除は納得できないということを大蔵省に言っておられましたけれども、人の身分、人権、生きる権利にかかわる重要な処分については適用除外にするのは問題なんだと思います。こういう分野ほど適用すべきなのではないかと思います。これは政治家としての総務庁長官にお聞きをしたいと思います。
これに対して、地元住民らが、憲法第九条に違反する自衛隊の基地を建設するために保安林の指定解除を行うことは、森林法二六条二項が保安林指定解除の要件として定めた「公益上の理由」を欠き、従って農林大臣の解除処分は違法であるとしてその取消しを求め」た訴訟である。 これに対して昭和四十八年九月七日、明確な判決が出た。この自衛隊が合憲か違憲かの部分だけ言いますよ。
○木島委員 保安林解除という大事な行政処分、その行政処分をもらうための申請行為という大事な当事者からの行為、それがでたらめだったのですから、その後になってどっかから金が持ってこられて工事がやられたからといって、さかのぼってその平成二年八月の保安林解除処分が有効になってしまうなんて、そんな理屈を立てたらとんでもないことになりますよ。違法行為の後追いじゃないですか。
○木島委員 大事な保安林解除申請書に、林野庁が出している通達にある資力の要件に合うように添付された銀行の預金残高証明書が、実際は見せ金づくりであって、たった一カ月しか積んでなかった、そして、申請書が北海道庁に出された時点ではもうそんな金はなかったという点が今はもう明らかになっていると思うので、そうだとすると、大局的には林野庁がだまされたという形になるわけですから、私は、保安林解除処分は間違いであった
○小澤説明員 京都市より、道路用地とするために三・八四ヘクタールの保安林の解除申請がございまして、この後、農林水産大臣から京都府知事に、当該保安林の解除予定通知を行ったのは事実でございまして、また一方、解除処分の効力が生ずる前に、京都市が無許可で道路工事を行ったということも事実でございます。
被告が農林大臣でございまして、保安林解除処分の取り消し請求を求めている事件でございます。この事件は、昭和四十四年の七月七日に農林大臣が長沼町にあります国有の保安林約三十五ヘクタールにつきまして、航空自衛隊のナイキ基地設置のために保安林の指定を解除いたしました。ところが、それに反対する原告らの地元住民が、この保安林指定解除の取り消しを求めている事件でございます。
なお、統治行為論をとるといたしましても、長沼事件におきましては自衛隊の違憲であるという主張が結局保安林解除処分取り消しのための公益性という要件を充足しているかどうかという理由として主張されているわけでございまして、統治行為論を裁判所がとるといたしましても、初めから玄関払いで却下するというような性質のものではありませんので、その理由において違憲性がある、したがって公益性が欠如しておる。
という途中からの経緯でありますが、この問題点で最初に、「訴訟について」というもとのところに戻りますと、「昭和四十四年七月七日右の解除に対し長沼町民一七三名から「保安林解除処分取消請求の訴訟」および「保安林解除処分執行停止決定の申立て」が札幌地裁に提起された。取消請求の主なる要点は次のとおりである。1 憲法に違反する自衛隊のミサイル基地設置は、森林法第三十六条第二項の「公益上の理由」に該当しない。
○政府委員(福田省一君) 聴聞会の御質問でございますが、その保安林の解除処分につきましては、解除手続の過程におきまして、地元住民から森林法第三十二条一項の規定に基づきまして保安林解除の異議意見書の提出があります。これについて、同条二項の規定に基づきまして、昭和四十三年九月と昭和四十四年五月の二回にわたって聴聞会を開催いたしました。
○渡辺武君 そうすると、いま伺ったところですとね、長沼判決の判決の主文を取り消すようにということが控訴状の主要な内容だというふうに私伺ったんですけれども、結局法務大臣のおっしゃることを正確に考えてみますと、長沼判決で言っておられます保安林指定解除処分の取り消し、これを取り消してくれということが控訴状の内容じゃないかと。
その注意の内容といいますものはきわめて簡単でございますけれども、 札幌地方裁判所昭和四四年行ク第二号保安林解除処分執行停止申立事件についてのいわゆる平賀書簡問題に際し同書簡および平賀メモの公表に関して貴官の執った行為は、裁判官としての節度を逸脱した行為であり、遺憾である。 よって、裁判所法第八〇条により注意する。 こういう簡単な内容のものでございます。
ナイキ基地設置に関する長沼の保安林指定解除処分、その後の訴訟問題など、いわゆる長沼問題はまさに注目の時の問題であり、本委員会でもすでに取り上げられたところであります。私たちは長沼町現地に参り、長沼町長、町議会議長、札幌営林局長、札幌防衛施設局長より、本問題に対する地元民の意向、保安林指定解除に至るまでの経緯並びに保安林指定解除に伴う代替工事の内容等について説明を聴取いたしました。
本件の問題になりました事件の正式な名称は「昭和四十四年行ウ第十六号保安林解除処分取消請求事件」これが本案の事件でございます。それと同時に「昭和四十四年行ウ第一六号保安林解除処分執行停止申立事件」この事件はいわゆる執行申し立て事件と呼んでおりますが、この事件が札幌地方裁判所に係属いたしました。係属いたしましたのは、いま申し上げましたように四十四年七月七日でございます。
その内容は、 札幌地方裁判所におけるいわゆる長沼町保安林解除処分の執行停止申立事件について、同地方裁判所長が同事件担当の裁判官に対し、事件に関する個人的見解を記載した書簡を交付したことは、先輩としての親切心から出たものであるとはいえ、節度を越えるもので、裁判の独立と公正について国民の疑惑を招き、まことに遺憾である。
しかし、この農林省の保安林指定解除の告示に対して、地元夕張郡長沼町市街地旭町区の長沼ミサイル基地設置反対同盟ら百七十三人の町民及び農民らは、保安林解除処分取り消しと工事着手停止を求める処分執行停止の訴えを起こしたのであります。政府はこれについて、保安林解除処分取り消し、また、ミサイル基地の設置を取りやめる考えはないか、お伺いしたいと思うのであります。
そこで公安委員長に伺いますが、都の公安委員会が五月九日に、東京都葛飾区奥戸四の五の六の新小岩自動車教習所の指定解除処分をきめた、こういう事件が報道をされております。この指定解除した処分をきめた内容、これを簡単にひとつ関係者、もし何だったら、事務官でいいですよ。
必要な場合におきます勧告、また、矯正のための契約解除処分というふうなことが用意されております。それから再建交付金、元利補給金の交付対象になっておりません企業につきましても、今回国会の御審議をお願いしております石炭鉱業経理規制臨時措置法の面におきまして、やはり事前事後におきます経理規制措置が講ぜられておりますので、同じように不当なものにつきましてのチェックができる体制になっております。
この場合におきましては、当該解除処分が、被処分者にとりまして不利益処分でありますので、当該財産の所管大臣の専決処分としないで、あらかじめ、厚生大臣または法務大臣の意見を聞かねばならないこととし、また、被処分者に対し、あらかじめ、弁明の機会を得せしめることとして、当該処分の慎重を期し、不当にその利益を侵害することがないよう留意いたしました。 以上が、本法律案の内容の概略であります。
この場合におきましては、当該解除処分が、被処分者にとりまして不利益処分でありますので、当該財産の所管大臣の専決処分としないで、あらかじめ、厚生大臣まだは法務大臣の意見を聞かねばならないこととし、また、被処分者に対し、あらかじめ、弁明の機会を得せしめることとして、当該処分の慎重を期し、不当にその利益を侵害することがないよう留意いたしました。 以上が、本法律案の内容の概略であります。