1947-12-06 第1回国会 参議院 決算委員会 第13号
この度法務總裁が内外法制の調査と共に、國際法制の調査を管理することとなりましたのは、法務總裁が我が國内の法律問題に關する政府の最高顧問である關係上、我が國内法制の解釋運用の參考として、基礎理論として、外國の法制及び國際法制を調査研究することも必要であるという理由によるのであります。從つてここに國際法制と申しますのは、御質問の國際法とはやや性質を異にしておるものと思われるのであります。
この度法務總裁が内外法制の調査と共に、國際法制の調査を管理することとなりましたのは、法務總裁が我が國内の法律問題に關する政府の最高顧問である關係上、我が國内法制の解釋運用の參考として、基礎理論として、外國の法制及び國際法制を調査研究することも必要であるという理由によるのであります。從つてここに國際法制と申しますのは、御質問の國際法とはやや性質を異にしておるものと思われるのであります。
殊に今おつしやつたように、外國の立法例等にもありまするし、またこれは必ずしも裁判官だけに對するものではなく、一般に適用を受けるものがこれを解釋する國民についても影響があるわけでありまして、必ずしも裁判官に對するものとは感じませんが、こういう解釋基準を表わすということは、この法律解釋運用の指針を示す上において效果的なものである。
改正案は、まずその劈頭に民事法全般に通ずる日本國憲法の大原則を明文をもつて規定し、その解釋運用の指針としました。すなわち第一條において、私権はすべて公共の福祉のために存すること、権利の行使及び業務の履行は、真義に従い誠實にこれをなすことを要することを規定し、續いて第一條の二に本法は個人の尊厳と兩性の本質的平等とを旨として解釋すべきことを規定したにであります。