1947-08-22 第1回国会 衆議院 司法委員会 第24号 「個人ノ尊嚴ト兩性ノ本質的平等トヲ旨トシテ之ヲ解釋スベシ」という民法の解釋規定でございまするが、今度の改正によりまして、なおかような規定をおおきになりましたのは、この個人の尊嚴と兩性の本質的平等に反するような規定が殘存しておるかもしれぬというような御考慮から、こういう規定をおつくりになつたのかどうか承りたいと思います。 八並達雄