2021-04-16 第204回国会 衆議院 法務委員会 第14号
これらの規定には、当事者の主張に基づいて法律等が憲法に適合するかしないかを判断するとき、ただし、前に大法廷でした、その法律等が憲法に適合するとの裁判と同じ場合を除くということでございますが、次に、法律等が憲法に適合しないと認めるとき、また、憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき、また、小法廷の裁判官の意見が二説に分かれ、その説が同数のとき、そして最後に、大法廷
これらの規定には、当事者の主張に基づいて法律等が憲法に適合するかしないかを判断するとき、ただし、前に大法廷でした、その法律等が憲法に適合するとの裁判と同じ場合を除くということでございますが、次に、法律等が憲法に適合しないと認めるとき、また、憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき、また、小法廷の裁判官の意見が二説に分かれ、その説が同数のとき、そして最後に、大法廷
海の憲法とも称される海洋法条約の解釈、適用をめぐる紛争を平和的に解決できるように、海洋法条約は、十五部に紛争解決の条文を置き、義務的な紛争解決手続を定めております。つまり、海域区分に基づき、国の権利義務を定める国連海洋法条約の体系と両立しない形の国の主張は認められる余地がないということであります。 これが明確に示されたのは、二〇一六年七月の南シナ海仲裁判決であります。
今般改正をお願いしている本法もそうですけれども、およそ犯罪の成否を決める刑事実体法というのは、検察官が起訴した事件について、個別の事案における具体的な事実関係に応じて裁判所が解釈、適用することにより、その内容が実現されるものであります。
○国務大臣(森まさこ君) 今般改正をお願いしている法律など、犯罪の成否を定める刑事実体法には罪刑法定主義の要請から明確性が求められ、また、適正な解釈、適用がなされることが重要であります。
このように申し上げた上で、残りの時間では、法案の規定の中で、その解釈、適用に際し注意を要すると思われる点を指摘したいと思います。また、公益通報者保護制度の更なる強化のため、引き続き改正の検討をお願いしたい点を幾つか申し上げたいと思います。 まず、規定の解釈、適用に際し注意を要すると考えますのは役員の保護要件に関してです。
○玉木委員 新感染症法の適用がなかなか、解釈適用でできないというんですけれども、さっき言った検察官の定年延長も解釈変更でたちどころにやるんだから、こういうところこそ柔軟にやってきちんと国家の危機に備える、そういうことを、正しい判断をしていただくことを求めて、質問を終わります。
司法は、具体的事件、争訟を法の正しい解釈、適用を通じて適正に解決して、違法行為の是正や被害を受けた者の権利救済を行い、あるいは、公正な手続の下で適正かつ迅速に刑罰権を行使して、ルール違反に対して的確に対処する役割を担い、これらを通じて法の支配を実現することが期待されているところでございまして、法曹はこういった司法の運営に直接携わるプロフェッションでありまして、国民の権利利益を保護し、自由かつ公正な社会
処分を受ける可能性のある者が、事実認定及び法の解釈、適用の両面から、十分な検討と必要な防御の機会を与えられることは必須の要請であると考えます。このため、弁護士に相談し、助言を受けることが保障されるべきであります。この認識は、国際的な共通理解になっていると承知しております。
個別審査規定の解釈、適用、運用に適正を期すこと、そして、個別審査規定によって実際に各資格、職務、業務等の遂行に適した能力があるかどうかを個別的かつ実質的に審査する際に、合理的配慮や意思決定支援の視点を確保することができないと、障害のある人の資格等からの排除が今よりも実質的に拡大してしまうおそれがあるのではないかということであります。
○太田(昌)委員 一律はなかなか難しいけれども、個別審査規定の解釈、適用、運用について各省庁にしっかりとアドバイスをし、あるいはそのような形で運用をしていただくということで了解をしたいというふうに思います。どうか、それぞれで対応が異なるようなことがないように、しっかりと目配り、気配りをやっていただきたいというふうに思います。
日EU・SPAの下で設置される合同委員会は、SPAによって構築されるパートナーシップを調整すること、SPAの適切かつ効果的な実施を確保すること、SPAの解釈、適用又は実施から生ずるあらゆる紛争の解決に努めることなどを任務としています。
また、昨今の不起訴事件などに関連して、刑罰法令が恣意的に解釈、適用されているのではないかと疑われる温床にもなっています。 具体的な事件について犯罪が成立するか否かという個別の質問に答えられないということは理解できますが、国会の審議において犯罪の成否に関する一般論についてすら答弁しないという法務省の対応は早急に改める必要があると考えますが、上川大臣はどのようにお考えでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) 今回の二つの最高裁判決、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の待遇差について個々の手当ごとに判断するということで、現行の労働契約法第二十条の解釈適用について判断をされたものでありますが、今回の法案による改正後の規定の解釈にも示唆を与えていただける、こういうものだというふうに認識をしております。
○政府参考人(宮川晃君) 今回の判決は、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の待遇差に関しまして、個別のそれぞれの手当ごとに判断するなど、現行の労働契約法第二十条の解釈、適用について判断されたものであり、今回の法案による改正後の規定の解釈にも示唆を与えていただけるものと考えているところでございます。
ただし、一部の要件については、専門調査会報告書の趣旨、内容に適合した解釈、適用範囲を明確にしていただきたいと思います。 第二は、四条三項三号及び四号の「社会生活上の経験が乏しい」という要件に関する意見です。 この要件は、専門調査会報告書には存在しなかった要件です。
二点目はガイドラインにつきましてでございまして、今回の改正は、ある意味これでもし改正実現すれば規定できるわけですけれども、しかし、様々な点で解釈の余地が余り大きく残っているとすると、国民の皆さん、それを解釈、適用していく上で困難を生じさせるのではないかと思います。
一般論として申し上げますと、国家賠償法上の違法性の有無の判断と刑罰法規の解釈適用や刑事処罰の見通しなどに関する判断とは異なるものでございますから、府省庁の職員の不祥事などということに関しまして、当該職員が所属する行政機関が国家賠償法上の責任を負うか否かについて相談を受けて、これに回答しましても、当該職員の刑事処罰に関する相談に応じているということにはならないのではないかというふうに認識しております。
大臣や刑事局長が幾ら限定されると言ったところで、法の解釈、適用、これは現場の検察官や裁判官が行うわけです。法律で明文の縛りがない限りは、限定されるということはないわけです。 これまで政府が否定されてきたようなサークルだとか同窓会、楽譜のコピーをするアマチュアの合唱団、あるいは山に、キノコに、行くキノコ取りのサークル、こういうものが何でも対象になり得るということなんですね。
その他の企業への具体的対応につきましては、個々の事例ごとに検討する必要があると考えますが、本協定の解釈、適用に当たって、我が国の対応が国際法違反の活動を促進することのないように適切に対応していく考えでございます。
入植地でビジネスを行うイスラエル企業あるいは第三国企業への具体的対応につきましては、個々の事例ごとに今後検討する必要がございますが、本協定の解釈、適用に当たりましては、我が国の対応が国際法違反の活動を助長することのないように適切に対応していく考えでございます。
これは、個々の事例に即して今後検討する必要があると思いますけれども、本協定の解釈、適用に当たりましても、我が国の対応が国際法違反の活動を促進することがないように対処する、そのために適切に日本政府として対応していくという考えでございます。
また、裁判実務におきましても、多数の事件について民法を解釈適用する中で膨大な数の判例が蓄積されてきているということ、さらに、確立した学説上の考え方が実務で広く受け入れられて不文のルールとして解釈の前提となっているものも多いということ、しかし、それらの中には、条文からは必ずしも容易に読み取ることのできないものも少なくないために、法律の専門家でない国民一般にとっては民法が定める基本的なルールが分かりにくい
米国による北朝鮮のテロ支援国家指定は、すぐれて米国内の法令の解釈、適用の問題であり、最終的には米国政府が判断する事柄ではありますが、政府としては、米国と緊密に意思疎通をしてまいる考えでございます。
この参考情報は、国会における法案審議の際の発議者の答弁の中から、法の趣旨、目的の理解、法の解釈、適用等に資すると思われるものをわかりやすく整理して紹介するなどしたものでして、例えば、法律前文の趣旨、第二条の本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解釈、あるいは御指摘のありました公の施設の使用許可申請とヘイトスピーチの問題等々に関する情報を内容としております。