2014-06-06 第186回国会 衆議院 文部科学委員会 第22号
具体的に、この京都大学の内部規則については、これは大学における規則の解釈、運用等を踏まえる必要があることから、私の方からどの部分どの部分と詳細についてはまだ言うべき時期でもないし、また、そういう立場ではないというふうに思いますが、いずれにしても、今回の法改正の趣旨を踏まえて、必要な見直しをそれぞれの大学においても行っていただきたいと思います。
具体的に、この京都大学の内部規則については、これは大学における規則の解釈、運用等を踏まえる必要があることから、私の方からどの部分どの部分と詳細についてはまだ言うべき時期でもないし、また、そういう立場ではないというふうに思いますが、いずれにしても、今回の法改正の趣旨を踏まえて、必要な見直しをそれぞれの大学においても行っていただきたいと思います。
最初に、健康保険法の加入資格の問題につきまして、その解釈、運用等についての見解を若干お尋ねしたいというふうに思っております。 私、地元が神奈川県でございますけれども、その神奈川県の川崎市議会では、川崎協同病院出身の市会議員の方が、休職扱いで同病院の健康保険組合に長期間にわたって加入をしていたということが議会で指摘をされまして、問題になっております。
したがいまして、今回の改正に伴いまして当然通達等で解釈、運用等の基準を示すわけでございますが、その中にも取り締まりについては、くれぐれも取り締まりのための取り締まりにならないように注意を喚起いたしたいと思っております。
補償要綱そのものは変わってはおりませんが、その解釈、運用等におきましては、制定当時よりも現在におきましては、かなり弾力的運用もなされているように私どもは考えております。なお、この個々の問題は、補償要綱だけで解決いたしかねる問題もございます。
○和田春生君 やはりこれは、特に入れているというのには入れている意味があるわけですから、こういう点についてはいろいろな面で、解釈、運用等でやっぱり注意をしてもらいたいと、こういうふうに思います。
そういう解釈、運用等を含めまして、本年はだから懸案の問題とリンクさせないで、さっき長官のおっしゃっていたように早期に、昨年は三月末にもなったのだからことしはひとつ年内解決を図ろうじゃないか、一般公務員だってこの国会で片がつくのだから、そういうことにしていただきたいのです。そして、いまのようなことをひとつ頭に置いて将来の問題を解決するという努力をすべきではなかろうかという気がする。
それから、先ほども申し上げたんですが、こういうことにつきまして、第一組合と第二組合とか、あるいは労働団体のビラの配布について、それが法に触れないようにするためには、やはりちゃんとこの法が成立いたしますれば、その解釈、運用等について都道府県及び市町村の選管に施行通達を出しまして、そしてこれを各地の組合、その所管といいますか、地域の組合の方に、御報告というか、よくお知らせをするようにいたしたいと思っております
○最高裁判所長官代理者(田宮重男君) 先ほども申し上げましたとおり、昨年の十月十三日に、この規則の解釈、運用について裁判官会同を行なっておりますので、その会同であらわれましたところの解釈、運用等に対する問題点その他につきましては、それぞれの裁判官がその会同の結果を、それぞれ現地裁判所に戻られて、裁判官にも御説明されているというふうに考えております。
○最高裁判所長官代理者(田宮重男君) これは規則でございますので、他の法律と同様、その解釈、運用等につきましては、それぞれ担当官、裁判官が考えられてこの運用をはかるということになろうかと思います。
○牧最高裁判所長官代理者 裁判官につきまして、法令の解釈、運用等について、討議し、研究する目的で開いているのが大部分だと思います。
○牧最高裁判所長官代理者 最高裁判所といたしましても、七月一日の施行に先がけまして、六月十七日、十八日に全国の刑事裁判官会同を開催いたしまして、公害罪法その他公害に関係いたします行政取り締まり法規等の解釈、運用等につきましての協議を実施いたしております。
それからそういうことについて協定なり協約あるいは規定の解釈運用等について誤りがあるというぐあいに職員が感じました場合には、これは司法的な機能を持った苦情処理という制度がございます。ここにまかせます。
それに対処する態度というものは、たとえば法規等の解釈、運用等においても、棒を飲んだような硬直した解釈や運用をされては、私は不幸を大きくさせると思いますので、ぜひ、いわゆる弾力性のある、あたたかい気持ちで法の運用、政策の実施をお願いしたい。それで、私もきょうは実はたくさんお伺いしたいのでありますけれども、非常に時間を制約されておりまするので、一、二点だけ伺います。
重大な過失があるかどうかというようなことに関連して、民法七百十五条の解釈、運用等についていろいろ問題があると思うのですが、そういうことになりますと、何か、制裁的な民事責任というものは、この警備員だけがおもなる責任者、ないしは、責任があるかないかという当事者的な立場に立たされ、業者のほうはさっぱり刑事責任も民事責任も何も負わないということになってくるわけですから、それではいわゆる災害防止に対しての責任
一般的なものといたしましては、内閣総理大臣以下の給与をきめました特別職の給与に関する法律がまず第一でございますが、これは当然人事局の所掌ということで、その改正事務はもちろん、解釈、運用等につきましても人事局で所掌いたしております。そのほかに、防衛庁職員給与法でございますとか、あるいは裁判官の報酬等に関する法律、検察官の俸給等に関する法律等がございます。
これによりまして、航空機の使用及び搭乗に関する訓令の解釈、運用等につきまして、詳細に現地の部隊には指示いたしております。従いまして、今おそれがあるということで御指摘になりましたような事態は、まず万々ないとは存じておりますが、今御指摘の具体的な事情につきましては、至急に現地を調査いたしまして、御報告させていただきたいと思います。 なお、現在許可いたしました数は、実は海と陸についてはきております。
○中川(董)政府委員 私ども法律の解釈運用等につきましては、判例その他を基礎にして運用せざるを得ないのであります。御設例の暴行につきましては、御理解いただいたのでありますが、威力の点につきましては、威力という言葉は相当刑罰法令に用いられたこともありますけれども、判例等の趣旨に基いて解釈いたしまして、その判例等の認める威力の状態に至るものでありますれば、取締りの対象になるわけでございます。
もとがあって初めてその範囲内における一つ解釈、運用等を人事院が操作していく。これが第二条における人事院の権限だと思うのです。もとそのものにそういうことをおっしゃるようなものは、それは出てこないのですよ。これは、このまま読んで、それじゃ大学院に関係していなくても、普通の教授の方がこれをごらんになったら、おれはこれはもらえるのだというふうに解釈するのは当り前なんですよ、これは。
○山口(丈)委員 大体資力の基準につきましてはわかりましたが、次にお尋ねいたしますのは、このあっせん業者の性質を規正するために約款等の届出を規定せられておりまするし、これはやはりむずかしい問題でありまして、事務的には約款の性質等によって判断するよりほかに方法がないと思いますけれども、実質的にはその約款にいたしましても、その業者の解釈運用等によっては非常に悪質な業者も生まれてくるわけでございますが、その
しかし大体お話がございましたように、そういうのはきわめてまれな場合でございますので、御指摘の三号にありますのは、先ほど御説明いたしましたように、いろいろの諸法規関係の企画等がございますが、これは府県警察に直接関係がないというお話でございましたが、やはりその法規の立案にあたりましての統一的な解釈運用等につきまして、これを示すというようなことになつて参りますと、お話にありますような十一号、十二号の事柄がおもななものになるわけでございます