1996-04-10 第136回国会 衆議院 商工委員会 第7号
したがいまして、私ども今回もいろいろと検討したわけでございますけれども、今申し上げたように、時間差をもって行われる負担であっても、事実上連鎖販売取引の条件として行われるものであれば特定負担に該当するというふうに判断をしておりまして、こうした時間差をもって負担が行われた場合も含めて、特定負担の解釈については解釈通牒等におきまして極力明確化をして周知徹底を図っていきたい、こういうふうに考えております。
したがいまして、私ども今回もいろいろと検討したわけでございますけれども、今申し上げたように、時間差をもって行われる負担であっても、事実上連鎖販売取引の条件として行われるものであれば特定負担に該当するというふうに判断をしておりまして、こうした時間差をもって負担が行われた場合も含めて、特定負担の解釈については解釈通牒等におきまして極力明確化をして周知徹底を図っていきたい、こういうふうに考えております。
それから、輸入品の定義につきましては、輸入品としてというか、通関されたものをということでございますが、あと解釈通牒というか、そういうようなものは私ども今持っておりますが、基本的に輸入品、その当該物品の価値を変えない、抽象的に申し上げますとその程度のもので、基本的に価値を変えるような加工をしたものは除くという程度の定義でございます。
これが具体的にどのような事項をカバーするかということは、できるだけ具体的な事例に即して、いわば事例集というようなものを積み重ねていくことによって、いわば判例法的にわかりやすい中身ができ上がっていくと思いますけれども、当面におきましても、できるだけ解釈通牒等でわかりやすい、消費者に理解していただけるようは、この内容を周知させていきたいと思います。
○政府委員(畠山襄君) 確かに御指摘のように、ガソリンの範囲が不明確であるといけませんので、この法案が公布、施行されますまでの間に、その辺の大枠の解釈につきましては、解釈通牒その他ではっきりさせていきたいと思っております。
法律によりますと、いまのところは自己資本の二十倍、ただ法律の附則の七項には設立してから五年間は三十倍という現在の法律でございますが、それに準拠いたしまして、自己資本と申しますのは、払い込み資本金と準備金で、この準備金の内容は銀行局長の解釈通牒でいろいろ説明されておるわけです。それを加えまして、これは公表の数字でこの三月の数字でございますが、興業銀行の自己資本が四千億でございます。
このときにどういうやり方でやるか、告示の指定の仕方を工夫するか、あるいは解釈通牒のやり方でやるか、その辺はいま技術的に詰めておりますところでございます。いずれにせよ、そういうものもカバーするような方向で考えたいと思っております。
○説明員(山本了三君) 解釈通牒を流しまして、漁労に従事している船舶は、たとえばどこどこ地区ではどういう漁法だとか、やっぱり地区によって同じ網を使っても、あるいはなわを使っても、操縦性能を制限するかしないかという違いがあるというふうに、非常に複雑なものだそうでございます。したがって、どういう漁法とか、あるいはそれはどこどこの地区——場合によってはですね。
○説明員(山本了三君) 政令とか省令でそれを明確にしていくという考え方は現在考えておりませんで、解釈通牒でもって関係者に周知してまいりたい、一応そのように考えております。
○吉田委員 私ならということを申し上げることは大変恐縮ですけれども、われわれの従来の考えからいいますと、これは原因は別にあっても、交通事故で通勤途上死んだとしてもそれは労働基準法上公傷死亡に取り扱うという解釈。通牒が出ていると思いますけれども、そういうことになっていることは御承知のとおりです。
だから、そういう財政の現実からあるべき法律の姿というやつを変えられるような、そういう規定あるいは解釈、通牒、この辺に私は問題があると思うんですが、もう一度ひとつ見解を聞きたいと思います。
○政府委員(吉國一郎君) その点につきましては、文部省から都道府県の教育委員会方面あるいはその事務局に対して正式な通達と呼ぶべきかどうかわかりませんが、解釈通牒のようなものを出しておりまして、そこでは第三十八条の第一項で「市町村委員会の内申をまつて」というところは、いわば内申があって初めて処分ができるんだということをいままでは指導しておられたように聞いております。
そしてこの保安基準というものの具体的な適用につきましては、私どものほうで、国としていろいろ解釈通牒を出し、それからいろいろの業務を執行する上の基準といいますか、そういうものの統一、調整をはかっておるわけでございます。
これらの解釈につきましては、改正法につきまして、逐条解釈等において明確に解説いたしたいと思いますし、今後のガス事業法の運用におきまして基準となりますので、通省産業局等に対しましては解釈通牒を出すことにいたしたいと考えております。
こういう点につきまして不明確な点は今回法律改正の際に明瞭にいたして、解釈通牒を出したいと考えております。
ただかまえただけでは、これは凶器を示した程度になってしまって、まだ着手がないわけで、用法に従って切りつけるとか突くとかという行為があって初めて着手があるわけでございますから、そこは事実認定の問題になりますけれども、示したことと切りつけたこととの区別がつかないというようなことは実際問題としては起こらないと思いますし、この解釈は、私どもこれが法律になりました暁におきましては、厳格に運用してもらうように解釈通牒
○中野政府委員 先ほど申し上げました大臣の発言に関連いたしまして、先般解釈通牒を関係団体、おもな親企業に出しますし、また担当の部長に、経団連におきまして主要な団体の方々に集まっていただきまして説明を十分にさせまして協力を願うというようなことをやっております。
それから六十日以内に手形で払ってもいいんだ、その手形は、手形で払いさえすれば何日長い手形でもいいんだというようなことを、一部の事業者が誤解をしておるんじゃないかということがございましたので、われわれのほうと公正取引委員会と協議をいたしまして、実は本日付をもちまして関係の団体、それからおもな親事業者に対して解釈通牒を発することになっております。
これにはまず第一に、長い手形に対する下請法の解釈をはっきりさせるということで、これは御承知のように法律にもございまするが、下請企業者が物を納める等の給付を行ないました後六十日以内に現金あるいは手形の場合は通常の金融機関で割り引けるような性格の手形でなければ六十日以内の支払いということにならぬという解釈を、したがってこれに違反する場合をはっきりさせようということで、近く通産省と公取委員長の名前で解釈通牒
市町村と何らかの関係を持っておる、そういうものに向かって働きかけをするという場合にはこの地位利用になろうかと思いますが、一般的にその村、その町に住んでおります住民全体の問題として選挙に関するいろいろな話をするとか、あるいは後援会結成に参画するとかいうようなことをやりました場合には、事実上の影響力はともかくとして、法的な関係に基づく影響力を利用しているというふうには一般的には見られないというのがこの解釈、通牒
○山中(吾)委員 それでは審議を進めたいと思うのですが、官房長、例の教育基本法の解釈通牒、それをあとでいただきたい、私は通牒を受けた人間ですが、どうも大臣の答弁と合わないものですから……。
○磯野説明員 第六条の建前といたしまして、政令委任をやっておりませんので、政令等におきまして、これ以上具体的に書くということは考えておりませんが、一般に法律を出しましたときは、御承知のように主務官庁といたしましては、法律の解釈あるいは法令の解釈通牒を出すわけでございますので、そういうふうな解釈あるいは解釈通牒におきましてできるだけ具体化をはかりまして、購入者等の保護をいたしたい、こういうふうに考えております