1963-02-25 第43回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第8号
今、先生は、イギリスはそうだろうというお言葉でございましたが、(綱島分科員「そうじゃない、事実は違う」と呼ぶ)いや、政府の解釈通りだろうというふうにおっしゃいましたが、さらに第四共和制のフランス憲法、あるいはボン憲法におきましても、議院内閣制の立場をとっておりますから、大統領はおりますけれども、本来的な大統領制、アメリカのような厳密な意味での三権分立の大統領制ではございませんで、議院内閣制でございまして
今、先生は、イギリスはそうだろうというお言葉でございましたが、(綱島分科員「そうじゃない、事実は違う」と呼ぶ)いや、政府の解釈通りだろうというふうにおっしゃいましたが、さらに第四共和制のフランス憲法、あるいはボン憲法におきましても、議院内閣制の立場をとっておりますから、大統領はおりますけれども、本来的な大統領制、アメリカのような厳密な意味での三権分立の大統領制ではございませんで、議院内閣制でございまして
これについては、日本側として、条約に書いてあることを解釈通りにいかぬことをやるわけでございますから、日本側として十分考えて、これならばということで私どもにまかせるべきであるということを、私、タイ側を訪問いたしました際に、先方の外務大臣その他に申しまして、日本側として適当なお考えがあればタイ側はそれに従うというふうに申しておりますので、われわれできめられることと考えております。
アメリカの軍用機が公の目的で、あなたの解釈通りにしていいですよ。「合衆国によって、合衆国のために」こういうことで羽田に着けることができるわけですね。自由に出入りができるわけですね。そういう点はそういう解釈をしてもよろしいわけでしょう。
えますが、四月十七日以前に、先ほど梅沢院長から再三日木美容科学という言葉が出ておりますが、これは東京地方裁判所の決定に出ております通りに、日本美容科学は院長の夫人であります梅沢磯江、つまり十仁病院も日本美容科学も同じ穴のむじなで、同じ考えを持ってやっているということでありますから、私たちは十仁病院、美容科学、これを別の会社で独立したものだとは解釈しておりませんし、裁判所でも明らかにそれは私たちの解釈通り
○千葉信君 私の解釈通りですか。ということになりますと、この第三号の権限に基づいて、行政機関の機構、定員及び運営に関する調査、企画、立案及び監督を行なうこと、要するに、この管理局長の名前で出る通達は、行政管理庁からの各省庁に対する勧告でございます。
それならば、あなたの解釈通りに言うならば、サンフランシスコの平和条約によって帰属不明になった台湾の地位というものは、その後日本と台湾との間の直接の二国間の条約に基づいて、この領土の帰属は第四条に基づいて中国それ自体に返還される。なぜならば、前の下関条約というものが第四条によって無効になったのであるから、従って現状の通りに戻るのだ、従って台湾は明らかに中国の一部じゃありませんか。
しかも平和条約に基づいて台湾の地位などについては日本の方は権原を放棄するということをきめてある、あなたの解釈通りとすれば……。私の解釈と違うのだけれども、あなたの解釈の通りに解釈をしていけば、平和条約の中に満州のことは書いてない。満州の権利放棄について全然書いてない。そうすると満州というものはいまだに日本の国だということになりますか、どうなんです。あなたの解釈の通りで言っているのですよ。
どちらに有利であり、どちらに不利だということは、特に言えないと思いまするが、この解釈通りするということが、最も日韓間の請求権の問題を解決するにふさわしいことであろうと思っておる次第であります。
政府、もしくは調達庁でございますが、そこに請求しておりますけれども、アメリカ側は、いわゆる公共企業体に対する解釈を、あれは政府機関だと、行政協定十八条にいうところの政府機関だ、こういうことで、従いましてアメリカの解釈でございますれば、双方の不法行為については、請求権を放棄する、従って日本国有鉄道は、その請求はできないのだ、こういうことをアメリカが言っておりますので、私どもといたしましては、政府の解釈通り
○山内(一)政府委員 その稀有の場合に限るかどうかというのは、現実の案件がこれに該当するかどうかの件数いかんによるわけで、私どもはこの解釈はこの解釈通りに運輸省にやっていただくように期待しているわけで、これを特にきわめて例外の場合に限るのだというふうなことはこの論旨自身とまた矛盾をいたしますので、そういうふうに追って書きみたいな形でこの意見回答にさらにまた別の文子を運輸省の方に差し上げるというような
岸さんの解釈通りにすると、自国の憲法上の規定に従ってということは、自衛隊の法的な規定に基づいて、日本の国会で自衛隊の出動を禁止した、認めないというような場合においては、認めないということが、自国の憲法の規定になる、こういうことになるわけですね。そうすると、この第五条を読み直してみると——まあ簡単に言いましょう。
問題のあるのは前者の場合で、法律的に全く自分の方の考えは間違っておった、これはどう見ても高等裁判所の解釈通りだ、きわめて明白だというので上告しなかった場合には、おそらく高等裁判所の解釈が他の異説をいれないほど明白な場合で、そういう場合には、おそらく行政官庁だって当然それを尊重していく。それに異なる通牒とか解釈などをしても結局通らない。
○加瀬完君 それでは、「公安委員会は、前二項の規定にかかわらず、公共の安寧を保持するため緊要の必要があると明らかに認められるに至った」——この明らかに認めない場合は、議長の要請があろうとも、公安条例のこの解釈通りにおやりになると解してよろしゅうございますね。
もしその解釈通りであるとすれば、この住民投票を行なうということは、全く規定を知らないために、住民投票を正しいものと思う、こういったふうに書いたものと思うのでありまして、かりに村長がその住民投票を行なわしめましても、これは地方自治法第二百十三粂の規定に反する住民投票でありますから、そうした住民投票は、たとい結果が出ましても、これは無効と解して差しつかえないと思うのでありますが、その点はいかがでございましょうか
○阿部竹松君 ですから、先ほどのあなたの解釈はこの条文と照らしてわかるような気もするけれども、あなたの解釈通りにいかないのではないかという懸念がある。そういうことを心配でございませんか。
これは国籍のいかんを問わず、信任状さえあれば正当な代表だ、こういわれておるのでございますから、かりに政府の御解釈通りとして、私はサンフランシスコ平和条約を無効だという主張は、社会党と少し見解を異にいたしますので、一応横に置きまして、それではこのサンフランシスコ平和条約の締結のとき、ベトナム代表としてきたところの代表は南の代表であったとお考えですか、または北の代表であったとお考えか、または全ベトナムを
憲法上の解釈としては従来の解釈通り私は解釈すべきものであるとこう思っております。 それから、国防会議におけるグラマン次期戦闘機の決定の問題につきましては、昨年四月にこれはグラマン機に内定をいたしましたことは御承知の通りであります。これはしかしあくまでも内定であって、最後の決定をするまでにはなお調査すべき点があるので、いろいろな点を検討を加えて参ったのであります。
そこで、郵政大臣にそのことについて伺っておきたいと思いますのは、なるほど、ただいまの条文の解釈通りに、三十三条は任意規定である、九条の二号が義務規定である、こういったようになった場合に、協会が本来ならば、これは自発的に義務行為として国際放送をしなければならぬと、こういうことになるんですが、実際問題として、政府の国際放送の方針、あるいは指定国、指定時間、こういうものと、協会側の意見が食い違うというような
現在の経営委員会というものを今言った「指導統制」から「重要事項を決定」に移し、その前段としては「経営方針を決定」というところに現行法は強く一つの中心を置いているのに、これをぼやかしてしまって、「経営方針」という大まかな最高度の方針決定ということが、何かこの改正案によると多少でもぼやけた結果、経営委員会そのものが運営の責任の一部を負うという形にぐっとおりてきているというふうに考えられますが、一体私の解釈通り