1980-03-06 第91回国会 衆議院 社会労働委員会 第4号
特にこの解釈法規等を読ましてもらいましても、確かに「実際に戦闘に参加した者、あるいは作戦任務を遂行中敵と交戦した者のほか、作戦任務を課せられて軍事行動中の者も含まれる。これはすべからく当時の状況と軍事行動の実態に基づいて判断されるべきものである。」と、ここに解釈をわかっていただいた上で、ある程度広げて解釈される、その文章まで入っておるわけですよ。
特にこの解釈法規等を読ましてもらいましても、確かに「実際に戦闘に参加した者、あるいは作戦任務を遂行中敵と交戦した者のほか、作戦任務を課せられて軍事行動中の者も含まれる。これはすべからく当時の状況と軍事行動の実態に基づいて判断されるべきものである。」と、ここに解釈をわかっていただいた上で、ある程度広げて解釈される、その文章まで入っておるわけですよ。
○米沢委員 解釈法規にありますように、「当時の状況と軍事行動の実態に基づいて判断されるべきもの」、これはまさしく大きな柱でございますから、軍事行動を一体どう見るのか、そのような銃後のいろいろなスパイ作戦みたいなものを一体どう見るのか、そのあたりを御判断いただければこの案件はスムーズに解決されるのではなかろうかと思います。
そういうものを、災害として認めるかどうか、こういう問題と関連をいたしますので、それらを含むという点は、これは直接損害であろうと、間接損害であろうと、全部みるということですから、その抽象的表現では差しつかえはないわけですが、それらを、それは損害の範囲に入れるのだ、問題のありますところを入れるのだという点を解釈法規と申しますか、あるいは政令で入れるとか、疑いないようにしておかなければならぬと思いますが、
期限は、憲法違反の疑いがあるから期限を付して、その間に慣行を作るようにしたい、こう言われ、あるいは解釈法規だと言われるのと、期限を付せないで立法をいたしますのとでは、私は完全に違うと思うのでありますが、そのことば、運用に当っても、従来の法の適用に当っては、憲法違反のおそれがあるというので遠慮があった。実際には適用がなかった。
それから同じく法理的な問題といたしまして、そもそもこの法律が制定されますときに、先ほどからもいろいろ御議論がございましたけれども、私どもが前、昭和二十八年の第何国会でありましたか、このことが衆参両院で論議されております過程で、提案側の政府のそれぞれの担当者から申されましたことは、この法律は今まで違法であると考えられているものを、いわゆる規制をするんだと、いわゆる法律的には字句を知りませんが、解釈法規
行なったものについては、裁判所の判例において電気事業法違反という判例は出ておらないということだとするなら、結局新しくスト規制法が作られたことによって、このスト規制法そのものには罰則はないが、新しいスト規制法ができたことによって、今度は公益事業会によって明確に処罰をされるということがはっきりしてくる、こういうふうに政府としてはどうもお考えのようでありますが、そうなりますと、これは言葉の言い回しでは解釈法規
従来も違法とされたものについての単なる解釈法規だという言い方は、極端に申せば世を欺くところの世論の攻撃からのがれようとする詭弁ではないか、こういう点を聞いておるのです。
そういうことをいけませんという解釈法規なのでございまして、憲法にも十二条、十三条それぞれ権利というものは公共の福祉を擁護し、或いはこれを守るために、又これを損わないために用いらるべきものであつてその濫用はいかんということが規定されておるのであります。我々は日本国憲法の趣旨に忠実である、飽くまで忠実であると考えておる次第でございます。
本来職場に帰るということを前提とする争議行為自身が、職場復帰を不可能ならしめる、こういうことであるからいけないのだ、こういういわゆる解釈法規なんでありまして、何も一般を弾圧するとかそうしたことはないのであります。この警察法案を頭から弾圧法規だとおつしやいますが、私どもは信念として申し上げます。決してそういうことは考えておらない。
しかしこの基準法というものは御承知のように解釈法規でございまして、基準法違反という問題につきましては刑事罰まであるのであります。民事的な問題につきましても解釈を明瞭にする。
民事的なものであると思うのだが、なぜ口を出すかというお話でございますが、私ども労働基準関係の問題は、これは解釈法規である、政府の解釈によつて運営されるべきものである、こういうふうに考えておる次第であります。
更に、この法律には罰則がございませんが、罰則がないということは、この法律が解釈法規であつて、違反の場合には、それぞれ或いは鉱山保安法であるとか或いは公共事業令であるとか、或いは民事、刑事その他の法律が云々ということを言われましたが、それならば、或いは端的な意図は、曾つてこの壇上から法務大臣は、威力業務妨害の発動の可能であることを、昨年の電産、炭労争議の際に言われたのでありますけれども、この法律によつて
本法も又、解釈上、当然、不当なるものの範囲を確認するものでありまして、解釈法規と言うべき性質を持つたものと考えます。(「答弁が百八十度転換しているぞ」と呼ぶ者あり) 更に、争議行為の余地をなくするもので、規制ではなくて、この法案はストライキの行為の方法の規制に対する法律案ということであるけれども、実は制限である、こういう御質問でございました。
なお、三年後の問題でありますが、これも先ほど触れたのでございますか、本法案が解釈法規であり、或いは確認法規でありまするから、本法所定の行為が正当と解せられることは三年伐におきましてもない、こういう見解であります。(「進化論か」と呼ぶ者あり)政府としましては、三年間に良識か成熟して、よき慣行ができましてこうした争議行為が行われないようになることを期待いたしておるのであります。
提案理由の説明は飽くまでもその通りなんでありまして、繰返して申しておりまするが、この法案の意図するところは、不当のものを不当であると確認する解釈法規のようなものをここに明定するのだというのでありまして、従来ともこの炭鉱の保安要員引揚のごときは、労調法三十六条を待つまでもなく、或いは労組法一条二項において、当然争議が終つて帰つて行く職場を失わしめるというようなものは、争議行為としても妥当でないという考
併し保安要員引揚げをするかも知れないという状態であるから、そこでこの法律によつてその解釈を明確化する、解釈法規というようなものによつてこの違法性を明瞭にする、こういう必要が現実にあるわけであります。例えば停電ストについても或いは電源ストについてもそういうものが合法であるという主張がある。でございますから、労働争議としてならば合法であるという主張もある。
私の考えでは、これは権限がないのだからということではねつけること自体は、私は現行労働組合法から見ても不当だと思いますけれども、然らば全国組織を作つて労働大臣を団体交渉の相手方として、まかり間違えば止むを得ずストライキに訴えるというようなことをやれという解釈法規ができれば別でありますが、そうでない限り従来の運営について他の産業、民間産業においてもこういうことはあり得るのですね。
犬養さんのほうでは若干又消極的な、労働省が今までそう言つて来ているのならば、何はともあれ同調せざるを得ないので、今日突如として同調したようなことで、まるつきり下のほうは準備が何もないのだ、これではこれは解釈法規なのか、創設的なものか、どういうものかについて、はつきりと筋が通らんのじやないですか。是非これは通してもらいたいと思います。
即ち、従来不当或いは社念通念上非とせられるものをここに明確に不当であると確認する解釈法規であると、こういうことなんであります。 なお、この法案が通らなかつた場合に、行政解釈は不当であるという行政解釈であるということはどういうことだとおつしやいますが、それにお答えいたしますが、無論最終的には裁判所の判決或いは判例に待つべきものであると、こう思つております。
これは申上げるまでもなく、本来不当とされておつたもの、或いは従社会通念上非とせられておつたものが、その社会通念の成熟によつて不当とされるに至つた、そこでこれを明確に確認するという解釈法規でございまして、決して簡単にそのように扱う意思はございません。
即ちこれによりまして、労組法第一条第二項の違法性の阻却がなされないということを明らかに解釈法規として解釈をここに明定したものであります。
にもかかわらず、又政府もこれを労調法三十六条を待つまでもなく違反であるという声明までしておるのに、なお引揚げ準備指令を出すということはちよつとこれは困るので、こういう争議行為の方法は御遠慮願いたい、こというように解釈法規を明示しておくということは、決して私の前段に申上げた考え方と背馳するものではない、矛盾するものではない、こういうように考えておるわけでございます。
それから更にこの三条につきましては、これは只今もお話にございましたように保安法規の場合でございまして、これは申すまでもなく人命に対しましては労調法第三十六条の考えでございますし、それから保安関係につきましては鉱山保安法に規定されておる問題でございまして、それを明確にここに確認をする、こういうことをする場合には鉱山保安法、労調法三十六条なりに当るところの行為であるということを明確に解釈法規として謳つてあるのでございます
○国務大臣(小坂善太郎君) お話のような経緯があつたことはその通りでございまして、併し政府としましても、或いは与党といたしましても、その修正に同調したのでございますし、我々又現在この法案を提出するに際しましての考え方の基礎といたしましては、この法案は申上げたように解釈法規でございまして、こうしたことはよくない、不当であるということの社会通念が成熟しているにもかかわらず、やはり争議という興奮状態からするところの
殊にこの法律は、とかくしますると、労調法三十六条の規定の解釈法規だというふうに見られる可能性がございます。そうして労調法三十六条の解釈法規だということになりますと、これは単なる例示に過ぎない。従つて私鉄のストライキ或いはガスのストライキその他についても、どんどん労調法の三十六条を拡大適用して行く途が開かれて行くだろうと思つております。
一時間の、何ですか、停電ストと言いますか、それも具体的な例を掲げてこれは解釈法規だと言われているが故に、総説的なものではないと言われているから、そういう場合でもやはり違法だと解釈されているのか、こういう点を裏返せば質問しているわけですね。これについてお答え願いたいと思います。
この法律が解釈法規である、確認的なものを持つものであるということに関連して、先般も申上げたことでございますが、鉱山保安法なり或いは公共事業令なりによりまして、正当ならざる電気の停廃、或いは業務の停庭というものを禁止してある趣旨は、三つの産業が特殊性を持つたものである、非常に公益的な性格の強いものであるということによるものでございまして、お説の通りに考えております。
なお、この旧公益事業令並びに鉱山保安法との関係でございまするが、この法律はいわば解釈法規とでも言うべきものかと考えております。本来不当である、或いは昨年の非常に苦い経験に鑑みまして、社会通念上とせられるに至つたものを不当であるということを確認する旨の規定がこの法律でございます。従いまして本法律案には罰則は記してございません。
この法案は先ほど申上げましたように従来不当であり或いは社会通念上非と考えられるというものの解釈法規であるということであります。この炭鉱保安要員の引揚げ或いは電産争議の場合のスイツチ・オフ、こういうものは明足しております。ウオーク・アウトのほうは、これはそうまで言い切れないものがあつたかと存じます。
三年過ぎてしまえばその解釈は違法性が合法性になるかどうかということをきめるわけですから、法の解釈として本法が何らの変更も加えられないのに、三カ年後をどうするかというこの期限付き、これは提案の理由である法解釈のいわゆる法律である、労組法の解釈法規であるという提案理由と大きなここに矛盾があるように思われるわけですが、この点についてどういうようにお考えになつておるか。