2016-03-23 第190回国会 衆議院 法務委員会 第6号
それで、自由権規約委員会というのは、日本も合意して設置されている、条約なんですね、唯一の解釈機関です。日本国憲法九十八条の二項では、日本国が締結した条約及び確立した国際法規は、誠実に遵守することを必要とする。
それで、自由権規約委員会というのは、日本も合意して設置されている、条約なんですね、唯一の解釈機関です。日本国憲法九十八条の二項では、日本国が締結した条約及び確立した国際法規は、誠実に遵守することを必要とする。
次に、衆議院議員総選挙の際に一緒に行われる最高裁判所裁判官の国民審査に関する議論ですが、これについては、憲法の有権かつ最終的な解釈機関に対する主権者国民の関与という重要な意義がある制度であるにもかかわらず、その運用実態は余りにも形骸化しているとの指摘が従来からなされております。
内閣法制局が事実上の公的な公権の解釈機関であるということに関して、実質的にはこうだということに対しては、これは改善をしなければいけないというふうに思います。したがって、この司法裁判所と憲法裁判所と、そういう在り方の論議とともに、いわゆる現行の制度であれば、内閣法制局とそれから立法府の法制局との見解が分かれたときに終審裁判所へゆだねるという過程を明確にする必要があろうかと思っております。
特に、憲法学者が関与せずに憲法判断がなされる現状は、憲法の最終解釈機関の在り方としては遺憾であり、早急に改善する必要があります。 さらに、一人の最高裁裁判官は所属する小法廷で二千件の事件に関与し、そのうち主任として判決を書く事件が四百件と言われ、多くは六十歳代である裁判官には相当な激務であります。
やはり先ほど舛添委員がおっしゃったように、何らかの憲法裁判所というものを設けて有権的な解釈機関とすべきではないか。内閣法制局というのは、その権限を縮小して、まあ事務的なといいますか、個々の法律のその審査に当たらせることが適当ではないか。 また、その憲法裁判所、先ほど同僚委員が言われましたけれども、イタリアの上院では憲法問題を担当すると。
内閣は内閣として憲法解釈機関を持つのは自由でありますが、本来であれば国会が自らの憲法解釈についての見解を示すべきでありまして、これも正に、しかし反面、政治的にそれが使われるということになってくるとこれは危険なわけでありまして、国会で憲法解釈の権限を持つとすれば、それは参議院がより大きな役割を恒常的に担っていくべきではないかと思います。
しかしながら、以下解釈運用と申します場合には、基本的には判例あるいは学界の通説、こういうものを基準にいたしておりまして、有権解釈機関である政府あるいは国会がどのような日本国憲法の解釈運用をなされてきたかについては、これは私ども解釈学者の悪い癖かもしれませんが、余り念頭に置いておらないということをあらかじめ御承知おきいただきたいと思います。
しかるに新憲法においては、旧憲法時代の司法権よりも、さらに高位なる最高裁判所以下の権限を認めておるのでありまして、わが國憲法の解釈機関としては、裁判所が國家最高の機関であるという原則を明示しておるのであります。その意味において今後の日本の政治のあり方、あるいは社会経済各部門にわたる日本のあり方についても、最高裁判所がそのゆく道を示す程度に強い権限を與えられておる。