2018-05-15 第196回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
しかも、解釈でいろいろ対応するという御説明がありましたけれども、消費者契約法の最終的な解釈権者が裁判所であることから、解釈で対応するのは限界があると思います。
しかも、解釈でいろいろ対応するという御説明がありましたけれども、消費者契約法の最終的な解釈権者が裁判所であることから、解釈で対応するのは限界があると思います。
○加藤(勝)委員 理解していると、大臣、署名されているんですから、大臣自体が解釈権者であるんですね。だから、これは他人が書いたら理解でいいですけれども、大臣は解釈権者でしょう。
町村官房長官のこの答弁を受けて渡辺大臣は、その前の質疑では常識的にはないとおっしゃっておられたんですが、法律が制定をされて成立した段階での、その所管となる、責任者である、有権解釈権者である官房長官があると思っているという発言を受け、これに対しては渡辺大臣もその次の答弁の中で「官房長官のおっしゃるとおりだと思います。」と追認をされているわけです。
再就職監視委員会に授権されている、もし再就職監視委員会ができないときに、これは内閣府から官房長お見えいただいておりますが、再就職監視委員会が何らかの事情で設立されないときに、内閣総理大臣は、その各省の再就職を承認する権限をここに委任しているわけですから、当然のことながら、内閣総理大臣は各省の再就職を承認できなくなると私は解するのが普通自然だと思うんですが、官房長、今この法律を所管しておられる立場で、有権解釈権者
国家の基本法たる憲法の最終的な解釈権者をこのような手続で選出するのが妥当か、アメリカの例なども参考にしながら十分に検討すべきと思います。
実際に私の感じでは、今、憲法の有権解釈権者はだれかというと、実質的には内閣法制局が担っている、そういう感じが特にいたします。特に、内閣法制局には全行政機関が協力して、それの法的な解釈の最高権者という形になっていて、その整合性を見る上で、極めて行政情報が活用しやすいという話になります。
○中村正雄君 そうしますと法的にこの衆議院の議決の内容は何を意味するかという決定的な解釈をするものは衆議院であるといたしますと、参議院としてこの解釈を一体誰に聞いたらいいか、解釈権者は誰なのか、衆議院であれば、衆議院議長に聞いてその答弁を最終的な決定としてこれを基礎にして審議したらいい。或いは衆議院の労働委員長なのか、一体誰にこの釈明を求めればいいのか、その点をお伺いいたします。
或いは政府がこの法令を規定上当然に解釈し、運用する場合もございますが、そういう場合には、要するにそれぞれの解釈権者なり運用権者は、この本旨に基いてやらなければいけない、こういうことでありまして、この本旨に基いて解釈いたしたと解釈権者なり、運用権者が思つておりましても、実際は本旨に基かないということもあり得ると思います。