1986-11-25 第107回国会 参議院 地方行政委員会 第2号
地方税の賦課徴収に関します通達解釈実例等につきましては、地方税の税務当局に通知しておりますほか、納税者の便宜も考えまして通達実例集の形で取りまとめまして、一般の方々の入手の便も講じておりますところでございまして、原則として公開をしているところでございます。
地方税の賦課徴収に関します通達解釈実例等につきましては、地方税の税務当局に通知しておりますほか、納税者の便宜も考えまして通達実例集の形で取りまとめまして、一般の方々の入手の便も講じておりますところでございまして、原則として公開をしているところでございます。
○大林政府委員 そういう仮定の問題になるわけでありますが、具体的に権限関係を持っておる部長、課長がそういった行動をとれば、先ほどの解釈実例にそのまま当たってまいると思いますし、また、そういうことをやられる特別職がおられるということになれば、同じように考えられると思います。
○大林政府委員 百三十六条の二に書いてございます「公務員等」、したがってそれを受けておりますこの解釈実例の「公務員等」と申しますのは、非常に広いわけでありまして、特別職、一般職を問わず、およそ公務員たる者はすべて、こういう前提でございます。
○安藤委員 もう一つその関係についてお尋ねしますが、この解釈実例の私が言った「公務員等が、」というその公務員等は県知事、あるいは「地方公共団体」はその県下の市町村というふうに当てはめることはできるのかどうか。
前者の問題は、先ほど申しましたように、従来の判例あるいは解釈、実例の基礎の上に立って客観的に判断をしていく。その場合には、客観的に判断をする場合になりますと、正直なところを申しまして、従来の税法の解釈と選挙法の解釈と、いわんとしている趣旨は、そう違ったことを解釈しようとしている気持ちはないわけでございます。ただ、現実の適用の状況でもって食い違う場合がある。
その辺につきまして、別にその辺の解釈の具体的なあり方と申しますのは、先ほど申し上げましたように、従来の解釈、実例というものの集積の上に立って解釈していくという以外に方法はないんじゃないか、かように考えております。