1954-12-02 第20回国会 参議院 電気通信委員会 第1号
○山田節男君 若しそういう話が、大臣と正力氏との間に個人的にしろ話が出ておれば、先ほどの郵政大臣に対する質問と同じように、防衛庁としても、正力マイクロウエーブ施設の管理を引受けるかどうかということは、先ず第一には、今日の法律の解釈如何ということだと思うのです。大きな問題になつて来る。
○山田節男君 若しそういう話が、大臣と正力氏との間に個人的にしろ話が出ておれば、先ほどの郵政大臣に対する質問と同じように、防衛庁としても、正力マイクロウエーブ施設の管理を引受けるかどうかということは、先ず第一には、今日の法律の解釈如何ということだと思うのです。大きな問題になつて来る。
な業務の運営を進めて行こうとする、それに対しては、それを続けられると争議の実効を阻害する、全然実効がなくなつてしまう、何のためにストライキをやつているかわからなくなつてしまうということで、御承知の今言われましたピケということが問題になつて来ているわけですが、お伺いいたしたい点は、今そういう状態の中に、ここにもありますが、団体交渉のときに大勢でやつてはいけないとか、これはまあ文書だけ見ますと、この解釈如何
而もこの自衛隊の数量は、米国駐留軍の漸減に応じ漸増せんとするのでありますから、戦力という文字の解釈如何にかかわらず、常識的用語としての軍隊の内容に近づきつつあることは、否みがたいのであります。故に今日の程度においても、すでに憲法第九条の明文に違反するとの議論が生じております。
軍隊の解釈如何の問題であろうと思います。
○国務大臣(木村篤太郎君) 私はその場合はこの解釈如何によります。「日本区域において敵対行為又は敵対行為の急迫した脅威が生じた場合」、これは日本独自で処理すべきものは日本独自の自衛隊の行動によつて処理し得るものと我々は判断しておるのであります。アメリカの力を待つことを要しない場合においては、私は日本独自の部隊の行動によつて処置すべきものと考えておるのであります。
○国務大臣(木村篤太郎君) それは軍事同盟の解釈如何によるのでありまして、一番初めに申しておりますように、こういう日本の防衛のために取り結んだ条約をもつて軍事同盟条約と仰せになるならば、それでもよかろう、こういう意味であります。
やはり先ほど申上げたように、現在ではこの秘密保護法を作ることによつて、証人の証言等を制限するような虞れはないと言われておりますけれども、決定的には例の法律の第五条の「国家の重大な利益、」これのそのときの総理大臣の解釈如何によるのですからね。ともかく世論のあれだけの反対を押切つてでも、検察庁法第十四条を活用するような総理大臣がおるわけなんですから。
而も、特定政党又は政治団体を支持或いは反対させる「ための」ということになれば、我々が生きて動いてしやべつている限り、一切合財が何かしら、政党の政策、政治団体の主張に繋がらないものはないのであつて、解釈如何によつては、全部「ための」云々に包含せられ、体刑が科されるという、誠に恐るべき法律でございます。
只今天田君の希望されることは、これに対する政府の解釈如何ということであります。政府の解釈につきましては、先ほど愛知通産大臣は、自分は政府を代表して、この段階において、この解釈について、かれこれ言うわけに行かん。少くとも通産省のこの今問題になつている案件については、別段これに違反してはおらんと信じておる。こういうお話でござ’ました。
その解釈如何では、非常なる危険と誤解をはらむのであると考えまするが故に、これを例を挙げて説明をせられたいのであります。これは特に木村保安庁長官によつてお答えを願いたい。
又この自国の憲法の解釈というものは、自衛権の場合と同様、自国のみが判断する、日本憲法の解釈如何は、これは日本のみが解釈することでございまして、従つて例えば我が憲法第九条第二項の解釈につきましてはいろいろの御説があるようでございますが、併しいずれにしても日本国の解釈に基く憲法第九条第二項の規定に従属してこの相互援助協定というものは実施せられるのでございます。
(拍手、笑声) 質問の第二点は、可燃性織物禁止法の内容並びにその適用に関する解釈如何であります。この点を通産大臣から詳細に報告して頂きたい。質問の第三点は、この法律の実施による我が国の受ける打撃の深さと広さであります。これは愛知通産大臣及び保利農林大臣から報告を承わりたい。申すまでもなく、生糸及び絹製品の輸出は、米国向けドル稼ぎの王者であります。
○国務大臣(木村篤太郎君) 私の申上げたのは、長官はいわゆる憲法で文民でなくちやならんという規定があるから、文民の解釈如何によつては長官は絶対にいわゆる昔の旧軍人或いは一度制服を着た者もこれはなれないだろう、こういうことであります。併しその以外の者は旧軍人であろうと、或いは現在のいわゆる部隊に勤続しておる制服を着ておる者であろうと、これは立派な人物であればいいじやないか。
政府は、そういうことが法律の解釈でできるとか、解釈如何によつてそういう問題が起つたということになれば、今年も又その轍を踏まないように、当然昨年においてお考えになつておる公労法を改正して、そういう摩擦なり紛議なりが起らないようにすべきであつたと思いますが、その点はどういうように御処置したのか。その点伺いたい。
私の申上げたのは、この公社法における予算総額に対する特別の取扱を仲裁委員会としては考えなければならん、それがどういう立場になるか、仲裁裁定の場合にどういうことになるか、これは仲裁委員会委員長の責任においての解釈如何にある、そこを私は何も示唆したわけではない。この点は一つ誤解のないように願いたいと思います。
現行法の解釈如何は一応別といたしまして、私どもといたしまして概念的に考えますと、そういう建前にして、ただそれまでは企業側におきましても、普通の民間の場合ならば抗弁権にならないものが、国の予算という制度の建前からいつて、これはまだ国会の御承認がないからして我々は払えませんぞ、こういつたことを言い得る、こういつた抗弁権を与えたものと解することが一番趣旨にはかなうだろう。
これは解釈如何です。そこで従来保安隊は御承知の通り保安庁法第四条によつて明かに「わが国の平和と秩序を維持し、人命及び財産を保護するため、特別の必要がある場合において行動する」のであつて、国内の平和と秩序を維持しております。外敵の侵入に対して対抗し得ることを建前としていないのです。そこで性格上は一種の警察とみてよかろうかと考えております。
従つてこれの解釈如何によりまして、米軍の指揮官の又考えによりましていろいろ解釈が違うようでありまして、従つてあそこの米軍の兵器工場内の秩序維持に関しましては、米軍に責任があるというような観点からいたしまして、そういうような意味合いにおいて組合の活動或いは政治活動というような問題について制約を受けるということはあるように思います。
更にもう一つの大きな会社が出て来るという場合に直面しては、十二條の規定が、少くとも協定を作る以上、相手方の解釈如何によつて、我がほうの発展を制限するような法的の虞れを持たないかどうかということについて、まあ外務当局とそれから運輸当局のもう一遍御説明を願いたいと思います。
この締め出しがというか、更に大きく行けば労働争議の法的解釈如何というようなところにまで私は行くと思うのです。この問題はそういう点もありまするので、一応研究材料として私たちに提出されれば結構だと、こう思うのです。
地方税改正の政治運動をやつておる、又文化団体がやつておる破防法反対も同じだし、一労働組合だけに届出を要するといつて、経営者の団体なり、そういう政府の施策を支持するような団体に対する政治行動については、届出を言わないのはおかしいじやないかということを言つておるので、これは政治ストの解釈如何でなくて、この点については政府としてもはつきり態度をきめて、選挙管理委員会のやり方が行き過ぎであれば、これは是正をして