2002-11-19 第155回国会 参議院 内閣委員会 第5号
その適正な執行が確保されるように、この解釈、内容等については、通達等を作って都道府県警察の第一線に示すことを予定しております。
その適正な執行が確保されるように、この解釈、内容等については、通達等を作って都道府県警察の第一線に示すことを予定しております。
つまり、君が代の解釈内容は、司法判断の適否を超えた問題であるとされております。 この指摘から考えても、君が代の正しい解釈は政府にゆだねるという判決だと解釈をされます。「君」とは何か、「が代」は何か。この解釈は、戦前戦後を通じて、天皇制、天皇の地位、あり方論が憲法に照らして問われているのであります。
○栗本説明員 それらの内容につきましては、当然、主管官庁の方で、公選法の解釈としてその解釈、内容がなされるもの、そういうものを他の機関は尊重するものだというように理解しております。
したがいまして、政府の答弁あるいは解釈内容はそういう面で一つの規範として役に立つものと思いますし、裁判所を具体的に拘束はできませんが、裁判に当たっての一つのしんしゃく事項になるものと考えております。
要するに、こういう抽象的な文言があって、それの解釈、内容が全部行政庁の一方的な、裁量的な判断に任されるとしたら法文としての意味がほとんどなくなる、こう思います。 時間がありませんから、次に同じ法文の十九条の二についてお伺いします。 〔理事北修二君退席、委員長着席〕 回転出資金制度ということですが、この回転出資金制度によって出資者が新しい義務を負担することになりますか、どうですか。
我々としては、かなりいい数字が出たと内心考えておるわけでございますが、いろいろ日米の間にはアグリーメントの解釈をめぐっての相違、何が義務であるかというような問題、あるいはダンピングの基準になりますマーケットバリューというものの解釈、内容につきましていろいろ開きがありまして、果たしてこれで完全に米側が撤回できる状態になっているかどうかということについては、我々は慎重の見方をしていると、こういう状態にございます
○新村委員 そうしますと、いまおっしゃった品位を傷つけた場合、あるいは多数になったときというふうに言われましたけれども、これはやむを得ない特別の事由の解釈、内容であると思いますが、そういう見解はどこで確立をされたのか。どういう過程を経てこういう考え方が確立——確立というか、一つの解釈として成立をしたのか、それを伺います。
この「同盟関係」の解釈、内容については、疑義は当然ただしていかなければならないことは事実でありますけれど、大事なことは、これまで積み上げてきた日米関係、またこれからも大事にしていかなければならない日米関係を損なわしめてはいけないということを前提としなければいけない、こういう態度を私どもは率直に申し上げておきたいと思います。
規制法問題調査会でいろいろ御検討いただいたわけでございますが、昭和二十八年にスト規制法を制定して以来、その後の運用状況あるいは電気事業の社会との調和の問題等を考えますと、現時点でスト規制法は存続すべきである、こういう意見書をいただいておるわけでございますが、それとあわせまして、意見書の中では、電気事業労使関係トップレベルにおける意思の疎通、それとともに、二十八年に法律を制定しましたときに、労働次官通達で、その解釈内容
○政府委員(橋口收君) 初めに私の方からお答え申し上げまして、通産省から補足してお答えをいただきたいと思いますが、独占禁止法第二十四条の三の「設備の制限」という言葉の解釈、内容の問題でございますが、前回お答え申し上げましたように、昭和二十八年に独占禁止法の不況カルテルの規定が設けられまして以来今日まで、一貫して、公正取引委員会の解釈といたしまして、設備の制限には設備の事業活動に関する一切の拘束が入る
できるものはこの場合の災害に含まれない、といいますのは、たとえば火災について申しますと、放火の場合はこれに入らないということでございまして、大体の失火の場合には入れておるようでございますから、この前起こりました航空機事故のようなものは、当然この納税の猶予の起因となります災害に当たろうと思いますけれども、いずれにいたしましても、今後とも、新しいこういう税金ができましたものですから、御趣旨に沿いまして解釈、内容
したがって、この解釈内容については、はっきりした統一を逓信委員会のほうでしておかれるように要望申し上げまして、私の質問を終わります。
○西村(力)委員 しかし、詳しい内容については、先日の引揚者の陳述によりますると、何ら聞かない、日本的な解釈、内容をもって理解して自営開拓農、これは大へん魅力だ、こう言った、こう述べておるのです。ですから、私が言うのは、そういう応募者に対して親切に手を尽くすということがなされたかどうかということなんです。それをどうなさったかということです。
たとえば今一つの工場があって、一つの新しい研究ができた、で、その工場が部分的にその機械を取りかえなければおくれてしまう、こういうふうな場合と、それを全然新しく企業化をやる場合と、こう考えてくる場合に、この企業化するということの解釈内容を、もうちょっと明確にしておいてもらいたいと思うのだがね。それをどう考えていますか。
○中村(時)委員 この問題は提案者からお聞きすればするほどいろいろな疑点がわいて来るわけでありますが、不意に、出されたばかりでありまして、この法案の解釈、内容あるいは定義、そういうものに関しましてまだいろいろ研究の余地があり、大きな問題になつて来ると思いますので、この問題についてしばらく日にちを与えていただきたいと思いますが、どうですか。
○衆議院法制局参事(福原忠男君) 御趣旨のように、時世の変遷と共に法の解釈内容が変るということは当然なことだと考えております。
従つてこの「特別の事由」という中には、新入植者のことを先ず第一に考えておるのでありまするが、その他これに準ずべきような場合を「特別の事由」として考えておるのでありまして、只今の御質問は誠に適切な御質問でありますので、この点は通牒等で解釈内容をはつきりさして置きたいと存じます。
えられるのでありますから、スキヤツピンに対する責任はおのずからはつきりすると思います」と答えられて、恰もそれは政府の責任を国会に転嫁するようなことを述べているが、この農林大臣の「政府」という解釈論は、政府がこれによつて威圧し、国会の審議権を制限する、東條軍閥的專制を強行せんとする意図を含む極めて重要な発言内容であり、国際的にも大きな波紋を投げかけるものであると信じまするが故に、この「政府」という解釈内容
私は報道の自由の解釈内容を、相当新聞社関係方面において広汎に解釈をいたしますならば、その点の懸念はないと考えますので、いろいろな申出、御意見は等は、私もよく承知の上で、結論はやはりせつかくでき上つたこの程度でいいじやないかと考えます。