2021-05-13 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
今までずっと、通達によって担保すると言っていたやつが、法務省の解釈、一般の民法の解釈ではそれは駄目だと言われたんです。 だから、今回、電子メールによるクーリングオフは、九十七条一項の、民法による到達主義になりますね。イエスかノーです。これがイエスかノーで答えないなら、これ以上できませんよ。
今までずっと、通達によって担保すると言っていたやつが、法務省の解釈、一般の民法の解釈ではそれは駄目だと言われたんです。 だから、今回、電子メールによるクーリングオフは、九十七条一項の、民法による到達主義になりますね。イエスかノーです。これがイエスかノーで答えないなら、これ以上できませんよ。
法律の解釈一般につきまして、一義的には、当該法律を所管する原省庁が責任を持って判断すべきものであるというふうに考えております。 この件につきましては、宮下副大臣から答弁されておりますので、内閣法制局としてお答えする立場にはないというふうに考えております。
○衆議院議員(枝野幸男君) 釈迦に説法ですが、憲法に限らず法令解釈一般について、解釈を変更する場合においては、その法令の文言、そして過去の解釈との論理的整合性が求められる、これはもう法令解釈の基本中の基本であると。
だとすれば、一つは、これまでの解釈、一般的な犯罪についてということではなくてとおっしゃいましたが、先ほどの長官の答弁は、いわば、今までの線があるとすると、海賊のところについては、出るのか入るのかわかりませんけれども、違うことですよということをさっき言われたに等しい御答弁だったというふうに理解をしますが、少なくとも海賊についてはそういう形でやるという解釈を一つ明言されるべきことと、それから、法律について
もとより立法機関としての国会もあるわけでございまして、やはり、その法令の解釈一般の在り方ということについてはこれまで累次申し上げてきているとおりでありまして、だれかが何か自由に、あるいは独断で解釈というものを決めるべきものではない。
○国務大臣(南野知惠子君) 法務省は憲法の解釈一般につきまして政府を代表しまして見解を述べる立場にはございませんけれども、裁判官の身分保障につきましては、司法権を行使する裁判官が憲法と法律にのみ拘束され、良心に従って独立して職権を行使することを担保する趣旨で定められているものと理解いたしております。
法務省としましては、憲法の解釈一般について政府を代表して見解を述べる立場にはございませんが、当省なりの考え方を申し上げますと、これらの憲法の規定は、裁判官の職権行使の独立性を経済的側面から担保するため、相当額の報酬を保障することによって裁判官が安んじて職務に専念することができるようにするとともに、裁判官の報酬の減額については、個々の裁判官または司法全体に何らかの圧力をかける意図でされるおそれがないとは
法務省は憲法の解釈一般について政府を代表して意見を述べる立場にはございませんが、当省なりの考え方を申し上げるということであるならば、これらの憲法の規定は、裁判官の職権行使の独立性を経済的側面から担保するため、相当額の報酬を保障することによって裁判官が安んじて職務に専念することができるようにするとともに、裁判官の報酬の減額については、個々の裁判官または司法全体に何らかの圧力をかける意図でされるおそれがないとは
法務省は憲法の解釈一般について政府を代表して見解を述べる立場にはございませんが、当省なりの考え方を申し上げますと、これらの憲法の規定は、裁判官の職権行使の独立性を経済的側面から担保するため、相当額の報酬を保障することによって裁判官が安んじて職務に専念することができるようにするとともに、裁判官の報酬の減額については、個々の裁判官又は司法全体に何らかの圧力を掛ける意図でされるおそれがないとは言えないことから
と規定しておりますことを承知しておりますが、法務省は憲法の解釈一般について政府を代表して見解を述べる立場にはございませんが、当省なりの考え方を申し上げますと、これらの憲法の規定は、裁判官の職権行使の独立性を経済的側面から担保するため、相当額の報酬を保障することによって裁判官が安んじて職務に専念することができるようにするとともに、裁判官の報酬の減額については、個々の裁判官または司法全体に何らかの圧力をかける
ただ、法務省は憲法の解釈一般について政府を代表して見解を述べるという立場ではございませんが、当省なりの考え方を申し上げますと、これらの憲法の規定は、裁判官の職権行使の独立性を経済的側面から担保するため、相当額の報酬を保障することによって裁判官が安んじて職務に専念することができるようにするためであるとともに、裁判官の報酬の減額については、個々の裁判官または司法全体に何らかの圧力をかける意図でされるおそれがないとは
○中島国務大臣 御質問の趣旨は先ほどから伺っておりまして、逐一御確認になりましたときに、法解釈一般論として法制局長官がお答えしたとおりでございますと申し上げました。そしてそれは違法のない限りと私も申し上げましたし、馬場委員も、自分が聞いていることは違法のない限りで聞いておる、こういうことでございました。それは正しいことだと思います。
○政府委員(三井脩君) これは、要件というのはもっぱら法律解釈の問題でございますから、この法律で言うこれを公安委員会要件で定めるというようなことは別にございませんので、法解釈一般の原則に従って考えるべきものというように考えます。
○高橋(俊)政府委員 その覚書は、独禁法の解釈、一般的な適用基準についての見解を示したものでありまして、具体的な事件に関する意見を公表したものではありません。つまり、独禁法の解釈あるいはその統一的な見解、基準、こういうものは三十八条で禁止している対象ではございません。
この平和、安全の前文の趣旨を阻害しないために民間航空の運用その他乱用禁止を規定している限りにおいて、私の解釈、一般の国民の常識の解釈で言えば、乱用禁止の規定というものはできるだけ広く解釈するのが当然だと思う。これは民間航空の本来の性格から言って当然だと私は思う。逆に狭くあなたのように御解釈になるならば、民間航空であるか軍用機であるか、けじめがつかなくなってきますよ。