2021-09-16 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第4号
それから二点目の検査、抗原定性検査についてでございますが、先ほど御質問がございましたように、抗原定性検査は症状がある方に用いることが推奨されており、無症状の方に用いる場合にはその結果の解釈には留意が必要というふうにされております。
それから二点目の検査、抗原定性検査についてでございますが、先ほど御質問がございましたように、抗原定性検査は症状がある方に用いることが推奨されており、無症状の方に用いる場合にはその結果の解釈には留意が必要というふうにされております。
抗原定性検査は、委員御指摘のとおり症状がある方に用いることが推奨されており、無症状の方に用いる場合にはその結果の解釈には留意が必要であると、こういうふうにされているところでございます。
先生御指摘のとおり、抗原定性検査は、症状がある方に用いることが推奨されておりまして、無症状の方に用いる場合には、その結果の解釈には留意が必要であるというふうにされているところでございます。
この正当な理由なくといった解釈、これをもうちょっとしっかり考えていくという方法は考えていらっしゃいますか。
自粛疲れということでありますが、私は解釈が違います。諦めだと私は思っています。 おっしゃるとおり、一年と七か月近くであります。我々国民は実に従順に政府の統制に服従してきました。何のためですか。政府は適切にこのコロナ禍を解決してくれると信頼していたがためであります。
補助金の適正、補助金適格化法にのっとってその運用解釈を政府が示す、そういう事務連絡ですよ。だから、国の方針にたがえば交付金の返還を都道府県に求めることもできるわけですよ。こういう事務連絡で誓約書出させていた、出させようとしていた。 コロナ対策推進室が連名でこうした事務連絡を発出していて、西村大臣、知らなかったということなんでしょうか。いかがですか。
入国時にはそういう気持ちだったけれども入国後になって違反したというときに、入国時にその意思がなかったというふうに言うのはかなり法解釈として難しいと思いますし。 それで、そもそも誓約書を書いているかどうかというのを確認するのは入管当局じゃないんですよね。
それ、入管法の二十二条の四の一項一号のことだと思うんですが、それは入国のときに上陸許可の証印等を受けたということであって、事後的に誓約書に違反したということをこの入国時に不正な手段によって証印を受けたということとみなすというのは法解釈としても困難だと思うんですけれども、そのような解釈をなさるんでしょうか。
先ほど大臣は、知事の判断で酒類の提供を停止していただくこともできるというふうに発言されておりましたけれども、言い換えると、蔓延防止等重点措置は、酒類の提供を停止させる命令権限があると解釈してよいのでしょうか。
それは、法的拘束力を有し、全てに優先するとされる解釈と慣例が定着している内閣不信任決議案が提出されたとしても、十五日十時の本会議を定刻どおり開会し、内閣委員長解任決議案を扱いたいという提案でした。
この点、本法案の前提となった政府の有識者会議の構成員だった与党側の参考人ですら、生活関連施設の範囲について、この条文案を読むだけでは様々な臆測が広がるおそれがあるということを審議プロセスを見て痛感した、そこはしっかりとこれから議論をしていかなければ国民の様々な解釈を呼んでしまうと思ったとおっしゃったことは看過できません。
参考人質疑においては、与党側が推薦した政府の有識者会議の委員も務めた参考人でさえも、条文案を読むだけでは様々な臆測が広がるおそれがあることを痛感した、しっかりと議論していかなければ国民の様々な解釈を呼んでしまうと懸念を指摘しております。
こんなすかすかな法案出しておいて、今勝手な解釈言っているけど、さっき小沼委員も言っていましたけど、これ、内閣が替わったら、これ解釈も変わるし、基本方針も変えることできるし、政令だって府令だって変えることできるんですよ。
条文の解釈をも含めて更に詳細を詰めて、かんかんがくがくの議論をした上で採決するならばまだ忍ぶべしといえども、そのような状況が全くなされていない。そのような状況で採決をするということ自体に立法府としての矜持を正直疑わざるを得ない、このような状況になっていると思います。 参考人の意見などなども様々ございました。それらもございましたが、ここにおいて一つ確認をしてまいりたい。
そして、その場合の解釈、時の運用というふうに政治的なことになってしまった場合の解釈、運用についてどのように考えておられるのか。
しかも、その質疑では、与党推薦の参考人からも、条文を読んだだけではどのようにでも解釈が可能になってしまうということはあってはならない、プライバシー権や個人情報保護の観点から新たな懸念材料というものが生まれては決していけない、そこを払拭するための歯止め機能、どういう条文が入れば少しでも担保できるのか、是非実現していかなきゃいけないと指摘されました。
ただ、この条文案を読むだけでは様々な臆測が広がるおそれがあるということはこの審議のプロセスを伺っていて痛感をいたしましたので、そこはしっかりとこれから議論をしていかなければ国民の様々な解釈を呼んでしまうなということは思います。 私が今回その有識者会議に入らせていただいて大変思いましたのが、今回の会議のメンバーには行政学の専門家やそれから民法の専門家が入っています。
参考人は、自衛隊は、今日、先ほども少しお話が出ておりましたが、丸ごと自衛隊は違憲ではないという、と解釈されることはないというスタンスだというようなお話をされているかと思います、そういうふうに認識をしておりますが。
馬奈木参考人は、私自身は自衛隊という組織が丸ごと違憲だと解釈されることはないという立場ですと述べておられますけれども、自衛隊の何が違憲で何が違憲でないと考えるのか、自衛隊が我が国を防衛することも違憲だと考えるのか、お聞かせください。
どれだけの高さというのは、さっき言ったように、アサンプションといいますか、仮定によって違いますけれども、上昇の圧力が七月、八月にかけてかかってくるということを、そこは多くの専門家の一致するところですから、そうなることが分かったときには強い対策を打つということが、この時期、特にオリンピックをやるのであれば、今まで以上に大事だ、そういうことを示唆するデータとして私は解釈した方がいいと思います。
私どもの調査報告にも記述させていただきましたが、まず、二月に取りまとめた報告書では、当時も大変御議論がありましたが、利害関係性について、自らに都合の良い解釈により事業者が利害関係者に該当しないというふうに安易に判断して不用意に供応接待、贈与を受けていたということ、それから、やはりこれも国会で御指摘、総務省、届出件数が少なかった、五年で八件ということでありまして、必要な各種届出、報告を行うという遵法意識
○伊藤岳君 検証委員会の報告書には、東北新社が訪問したとされる平成二十九年、二〇一七年八月九日頃の総務省への出張記録、出張旅費精算書、具体的な面談状況の記録といった裏付け資料は見当たらない、そもそも会った事実がない可能性、仮に会ったとしても外資規制違反について相談をしないか、相談したとしても、記憶に残らない程度に表面的でごく一般的な法解釈をしたにすぎない可能性など、あらゆる可能性が排除できず、特定の
最高裁判決は、除斥を適用することが被害者救済に反する不合理な結論となるため、除斥があることを前提としながらも、起算点を遅らせるということ、解釈によって、結果的に除斥の適用を回避したと考えております。 そもそも、除斥ということはどうなんだろうか。B型肝炎被害は、四十年以上にもわたって国が放置してきた集団予防接種における注射器の回し打ちの被害であり、被害者は全国民の犠牲になったと言えます。
先ほど伝えたように、刑法では、拡張解釈はあるが、類推解釈許されないと。その点も踏まえて、基本方針にはない類型の場合、政府はあえて手のうちを見せないために全ての類型を示さないということだったんですが、となると、必要な予見可能性や本質的な罪刑法定主義にも疑問符が付くことになるのではないかという疑問があるわけです。
基本方針は、政省令の立法指針、規定の解釈運用指針、主務大臣、地方公共団体の防除指針の機能を果たしているということで、法制度設計者にとって極めて便利な運用ができる作りになるということが書いてあるわけなんですね。行政機関の判断に委ねることが国民にとって望ましいものに限定すべきであると。
刑法は、拡張解釈は許されていても、類推解釈は許されていないわけです。特にその類推解釈というのは、刑事裁判で被告人に不利な形でなされることはされてはならないとなっているわけなんですよね。だから、やはりその類型はちゃんと示すべきではないかなというふうに思うわけなんです。 先般、この委員会で大臣とストーカー規制法の改正の議論をさせていただきました。
○小西洋之君 いや、想定していないんじゃなくて、解釈上当たるか当たらないかを聞いています。
○小西洋之君 じゃ、内閣官房、さっきの条文解釈ですけれども、警察庁の本庁は、あるいは国家公安委員会は、国民の生命、身体、財産、その重大な被害が生じるおそれと認められるものですね、その機能を阻害する、それには当たらないという解釈なんですか。
○小西洋之君 ちょっと、私も十一年間国会議員をやらせていただいて、解釈が、奥野提案者の解釈以外にあり得ないので、もう決着しているんですが、発議者によって解釈が異なる条文を審議するというのは国会議員十一年間やって初めてなんですけれども、大先輩の発議者の先生方に非常に恐縮でございますが。正直、採決していいんですかね、この法案、この法案を。
○衆議院議員(中谷元君) その点につきましては、一般論としまして、この文言のみならず、立法の趣旨、意図、背景など社会情勢等を考慮して、目的論的な解釈をすること、また全体の整合性を保つことも留意して確定すべきことは小西議員の御指摘のとおりでございます。
法令解釈について考え方を書いているんですね。憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨などに即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものは全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものということでございます。
このインタビュー記事は承知をしておりますが、他国の財務長官の公聴会での御発言でありますので、その解釈について日本当局として予断を持ってコメントすることは差し控えたいというふうに考えますけれども。
こういう場合のリスク、それについてどう国が判断して、どういうイメージで解釈されるというのは国あるいは組織委員会のことで、我々としては、なるべく客観的な、いわゆる今までのデータだとか、それから、当然これからの見込みというのがありますよね、そういうものを総合的に判断してこれこれの場合のリスクということをしっかりと書いて、それについてどう判断するか。
それが平成二十四年の警察官職務執行法第四条第一項の解釈についてという通知なんですけれども、資料付けさせていただいておりますが、通知によりますと、ハンターが警職法第四条第一項に基づく警察官による命令に忠実に従い、危害防止のため通常必要であると認められる措置として猟銃により当該熊等を駆除することについては、当該ハンターが刑事責任を問われることはないと解されると書かれているんです。
○吉川沙織君 地域住民の方々から情報提供してもらう仕組みの本法案における根拠が土地等利用状況調査について定める第六条と政府が解釈しているとしても、この条文から、地域住民の方々から情報提供をもらうという、全く読み取れません。第六条は何て書いてあるかといいますと、「内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等の利用の状況についての調査を行うものとする。」
○吉川沙織君 じゃ、例えば行政手続法第二条第八号が命令等の定義をし、同号イで「法律に基づく命令又は規則」としていることもあって、今の答弁踏まえますと、法案の第二十四条の内閣府令はこれに該当するという解釈でよろしいでしょうか。
これは、法律の目的に定めてございます、機能阻害行為を防止するという目的を達成するために必要があると認められるときと、こういう解釈でございます。