2021-05-27 第204回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号
今、コロナで初期の段階からずっと問われているのは、常時体制で、法律で決められたようなシステムがあって、それを超える形でパンデミックが起こったときに、それに対する準備がしてなかった、いわゆるシステムとしてその準備がしてなかったということの一つの例示なんだというふうに私は解釈しているんですけれども、そこはそういうふうに取ることはできませんか。どうですか。
今、コロナで初期の段階からずっと問われているのは、常時体制で、法律で決められたようなシステムがあって、それを超える形でパンデミックが起こったときに、それに対する準備がしてなかった、いわゆるシステムとしてその準備がしてなかったということの一つの例示なんだというふうに私は解釈しているんですけれども、そこはそういうふうに取ることはできませんか。どうですか。
そういう法的な、いわゆる整理はしていない、そういう解釈でいいわけですか。
○畑野委員 つまり、一貫した解釈だとおっしゃっているんだけれども、であるならば、こんなことを法制局にお伺いを立てる必要はないんですよね。法解釈をねじ曲げるための後づけの理屈だと言わなくてはなりません。
国民民主党も、欠格事由やその期間を、厚労省、内閣府、文科省、どこが所管する子供の居場所であっても、そろえることにより職種をまたいで働くことができなくする、また、日本国憲法における職業選択の自由や残虐刑の禁止の解釈も鑑みながら定めたものについても、今後御参照いただければと思います。 さて、保育士の検討について、衆議院の議事録を拝見いたしました。
例えば、事業規模や負担の程度、財政状況、業務に及ぼす影響などといった要素を個別の状況に応じて考慮し、負担が過重であればこの規定に基づく義務は発生しないということになるわけで、こうした規定ぶりからすると、合理的配慮の提供は、先ほどもありましたが、対立的、規制的な概念で捉えるのではなくて、むしろ社会的な意識改革や地域づくりを主体に置いて総合的に取り組むべきであるという解釈が成り立つというふうに思っていますが
昨年の六月に障害者政策委員会が取りまとめた意見書におきまして、まず、法律で差別の定義を設けることについてどうかということについて見解が示されておりまして、それによれば、定義を設けることが望ましいと考えられるという意見を示しつつ、一方で、定義を設ける場合には、かえって条約より狭く定義される等の懸念があること、解釈の違いによる混乱も予想されること、差別の類型にどのような事例が該当するのか現時点で明確でなく
この過剰な負担を都合よくある意味解釈することによって合理的配慮の義務を回避する口実とするようなことはあってはならないというふうに思います。 この過剰な負担が必要以上に広く解釈されないようにするためにどのように取り組むのか、政府のお考えを伺いたいと思います。
その際、法解釈の隙間が主務官庁の動きの障害となり得ます。この三十五年間に一兆円を超える被害が生じていることがその証左です。この隙間をなくすためには、事業者側の恣意的な解釈による規制逃れを許さないという主務官庁の気概ですね、それと、たらい回しにしないという関連省庁間の迅速かつ柔軟な連携、これが肝だというふうに思っております。
ただ、インシデントの定義につきましては、委員御指摘のとおり、索道事業者の解釈が異なることがないように、報告すべきインシデントに対する解釈運用や事例を示しておりますが、判断が困難な場合は、国土交通省に相談の上、個別に判断していく、できるだけ幅広に相談、報告してもらうように努めてまいりたいと思っております。
三年は当該条項に限定列挙された手続事項のみを議論する、あるいはそれが一段落した後に本体の議論に入るとの解釈が前提となっているのかどうか。これにつきましてどのようにお考えか、御認識をお伺いしたいと思います。
さあ、これ、やはり参議院に法案がこれ合体して送られてきたんですから、立法の趣旨、あるいは修正部分の解釈が一本化されていないと参議院は審議できませんよ、そこが分からないんだから。やっぱりこれ、二院制なんだからね。 さあ、そこで、会長、来週のこの審査会までに、衆議院憲法審査会として、この立法の趣旨、修正部分の解釈について衆議院憲法審査会の統一見解を持ってきていただきたい。
○山添拓君 閣議決定による解釈変更は、国会審議の前なんですよね。それを先にやったということで、安保法制の違憲訴訟では、元内閣法制局長官の宮崎礼壹氏が証言しています。集団的自衛権の容認部分は、憲法九条との関係で両立しないものであって、それは一見明白に違憲という域に達していると述べています。これ、元内閣法制局長官の証言です。違憲の解釈変更であることは明らかです。
絶対にやるという意味ではなかったというふうに私は解釈しております。 いずれにしても、東京大会の在り方については、主催者であるIOC、IPC、大会組織委員会、東京都と、当然、国とで協議をして進めていくわけでございますので、前回の五者協議のときと同様に、私は、政府を代表する立場として、国民の懸念というのはしっかり伝えていきたいと思っております。
保安林解除の事前相談、手続内容等を明確化するため対象項目ごとの必要書類を明らかにして周知すること、また、保安林の解除手続の迅速化や情報公開の改善、徹底につきましては、手続の流れ、必要書類、留意事項等を具体的に記載したマニュアルを作成し周知するとともに、保安林の解除要件に係る情報や関係通知類等を一元的に閲覧できるホームページを整備すること、手続のデジタル化を進めること、さらには、保安林の作業許可基準の解釈
○政府参考人(小野洋太君) 先ほど御答弁申し上げましたとおり、この排出削減措置を講じられたというところの解釈でございますけれども、そのときのエネルギー情勢や、各国のですね、それから技術開発の状況等を踏まえて実質的に排出削減が講じられていると、このようなものを指すという理解でございます。
今後、今般のツイッターについては、大臣の自らの判断でそういう意味では投稿がなされたものだと思いますし、リツイートという形で、ハマスのことを言っておりますけれども、そういったことについても、そのイスラエルとともにあるという言葉は、暴力行為は行うべきではないという趣旨で行われたことだというふうに解釈しております。
○国務大臣(岸信夫君) 副大臣の議員個人としての私見を述べられているものと、こういうふうに解釈をしています。もちろん、副大臣という立場でこのツイッターを開設をしている部分、まあ開設をしたのは副大臣になる前かもしれませんから、今の役職としては副大臣ということも入ってくるわけですけれども、そうした全体的な立場を勘案した上での個人的なツイート、私見ということで考えております。
改正法三十一条二項ただし書における著作権者の利益を不当に害することとなる場合の具体的な解釈、運用につきましては、文化庁の下で幅広い関係者によってガイドラインを作成し、これに基づくものというふうに承知をしております。このガイドラインの作成に当たりましては、実態に即したきめ細やかな運用をしていただくためにも、先ほど申し上げたバランスを取っていただくことが重要かと思います。
この今回の改正案とかこの解釈、運用において、この点に限らずですけど、多くがガイドラインに委ねられているというところがあります。
実は、現行の紙の複製におきましてもこの著作物の一部分という文言が使用されてございまして、著作物の一部分は著作物の少なくとも半分を超えないものを意味するというふうに解釈されておりまして、今回の改正法、改正案におけるメール送信等においても、法律上の解釈としては同様の解釈になるものと考えております。
であるとおっしゃったんですけれども、情報公開法のコンメンタールで、人事管理に係る事務に関する情報の中には、例えば、勤務評価や、人事異動、昇格等の人事構想等を公にすることにより、公正かつ円滑な人事の確保が困難になるおそれがあるものがあり、このような情報を不開示とするものであるというふうに書いてありますけれども、この人事管理の情報の中に、既に公になっている当該人物の肩書というものが含まれるのかということを、有権解釈権
○川内委員 NPO法の御担当にも来ていただいているので確認したいのですが、事業会社が、株式会社が深い関係にあるNPO法人を立ち上げ、その事業会社のために活動するのは、NPO法三条に反するのではないかというふうに思いますが、一般論で結構ですけれども、解釈を教えていただけますでしょうか。
そして、済みません、情報公開法の解釈としては、先ほど申し上げたとおりでございます。
特定商取引法の解釈は、一義的には法令所管省庁において行うものであり、かかる判断を踏まえ、個別具体の事案に即し、行政処分であれば執行権限のある消費者庁及び都道府県において事実認定を行い、罰則の適用を含む刑事手続については捜査機関において適切に執行されるものと承知しています。
今回の法制審議会、部会だけではなく、政府には様々な審議会が設置されますが、例外規定を自分たちの都合のよいように解釈して利用するのではなく、やはり原則を当然のこととして、公平公正な審議会運営に当たるべきであることを改めて強く指摘させていただきます。 推知報道の禁止の解除についても、委員会審議にて度々取り上げられた論点です。
ただ、じゃ、憲法を改正するかというと、これは全ての州が賛成しないと駄目だということに解釈されているので、到底無理だろうと。つまり、投票価値が重くて、それで得をしている州は反対するでしょうから、そうすると、もうそれで憲法改正もできないということで、ある種、絶望にも似たような議論もアメリカ国内では行われております。
○打越さく良君 そのように解釈を明確にしていただいてはいるんですけれども、ただ、母体保護法十四条を超えて、配偶者でも何でもなくても、今回の事件のようにパートナーの同意がなければ駄目だと、承諾書がなければ駄目だと言われて中絶できなかったような方とかもいらっしゃいますしね、やはりそういういろいろの指針を出してくださっていても、そもそもその女性がやむを得ず、もう女性だってうれしくてやっているわけじゃないんですよ
○政府参考人(渡辺由美子君) 御指摘、新たなというよりもこの十四条の解釈の明確を図るということで、昨年度二つの通知を出しております。
やっぱり、この現場で解釈の幅があり得て女性の自己決定が尊重されないという、こういうことについて女性差別撤廃委員会からは母体保護法は改正の勧告を受けていますし、これは真摯に受け止めていただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
であれば、やっぱりこの温暖化の対策の議論、これはやっぱり若い人たちにとっても大切な問題なので、是非これ議論をする機会を持って、そしてその議論を生かしながら政策を進めていく、これがその基本理念なんだと思います、私なりに解釈すると。是非これやっていただきたいというふうに思います。
○芝博一君 協議会のみならず審議会等々でもいいという解釈でいいんですね。そのように受取をさせていただきました。 ところで、この計画の中では促進区域の設定がございます。この中で多々起こってくることは、住民を始めとした関係者の合意形成の下に、この促進区域は是非とも適切な立地の下で選定されることが重要であると、こう言われています。
司法解剖ということは、捜査当局がウィシュマさんの遺体を持っていったんだと思うんですが、持っていかれた、病院か、その場所は分かりませんが、そういう解釈でよろしいんですよね、捜査当局が持っていったわけですね。
ところが、この入管の施設内で検察が動くということは、特別な事情じゃないというふうな解釈でよろしいんですか。
まさに様々な声というふうに解釈をしております、受け止めております。
だからこそ、昨年四月から施行された改正民法では、除斥期間という解釈はできないように改正されて、除斥じゃなくて時効なんだと。時効だから、除斥と違って、停止だとか、そういうものもあるわけですよね。
○山崎委員 今回の事案を見ると、例えば具体的な事例として今回のような案件を見ると、どうもこの内水に関する規定の解釈、運用の仕方というのは、私はやはり一定ばらつきがあるというふうに思います。
このため、国土交通省におきましては、技術的助言により法令の解釈や運用を明らかにし、あるいは個別の照会に対して回答するなどにより、許可権者の判断基準にばらつきが生じないよう必要な対応を行ってきております。