1948-10-13 第3回国会 参議院 議院運営委員会 第1号
○鈴木直人君 只今の五十五條の二の解釈の仕方については、衆議院と打合せ、衆議院においても全く同様の方向で行くようになつておるかどうかそれをお聞きしたい。
○鈴木直人君 只今の五十五條の二の解釈の仕方については、衆議院と打合せ、衆議院においても全く同様の方向で行くようになつておるかどうかそれをお聞きしたい。
○門屋盛君 その問題は事務局の方の御解釈がいろいろ大事を取りすぎてお諮りになると思いますが、第二國会で問題になりましたときに、すでに後からの議決ですね、後からのはその手続行爲に間違いがあるかないか、それを問うだけのものであるということが深夜まで協議した結果、本院としてはその解釈を得て、そして解決になつた問題で、ここに改めてこの運営委員会でそれを今日問題になさらなくても、もう解決が付いている問題のように
小委員会としてこれを取上げるというと、結局各会派の方々が故意にその代表者を送らぬという場合は小委員会の成立は不可能である、だから最前の門屋さんの意見のように、必ずしも小委員会でなければこの問題が取扱われないというような、窮窟な、形式的解釈をとらないで、むしろ私はこの議院運営委員会においても、それは関係付けようとして理窟付けたら幾らでも取扱うことができる。
○椎熊委員 中野君の御意見ですが、事態は昨日以來さらに進展しておらぬという御解釈であるが、私どもはそうではない、非常に進展して、まさに最後の段階であると考えている。
○小澤(佐)委員 話がつくということは、いろいろに解釈されますが、成立するかしないかは、もちろん断言できませんけれども、少くとも私どもは、話がまとまるものならば本日中にまとめ、党として難関にぶつかつてまとめることができない状態ならば、これはやむを得ないから從來のわれわれの構想で進むようにいたしたいと思つております。御了承願います。
○榊原(亨)委員 ただいま高橋君のお話がありましたが、先ほど三十分前に小澤君から聞きまして、民主自由党の憲法上の解釈と、私どもの憲法上の解釈とが非常に行き違つているということが初めてわかつた。從つて何でもよいから首班はひとつ吉田さんに選挙してくれということは、私どもは憲法上の解釈から申しまして、そういう憲法上の解釈は私どもはしておらないのであります。
○倉石證人 私はその当時、先ほど申しましたように、小松さんもお聽きになつたでありましようが、廊下でいろいろそういうような噂がたくさん飛んでおりましたから、ははあそういうことだなと、こういうふうに解釈しておりました。
○小松委員 そうすると金銭授受が行われたり、あるいは政治家に対する饗應、そういうようなどうも思わしからざる運動が行われておるから、そういうものに深入りするなと御注意があつたと、あなたは解釈するのですね。
○佐々木良作君 それで調査事件はそういう取扱にした方がいいだろうという意見は分りましたが、今の法規の解釈上から行けば、調査事件も他の法律件案と同じように、継続させようとすればさせられるということになりますね。
○竹下豐次君 ちよつと伺いますが、消滅したものとするというのは、もう法律の結果当然こうなつて行くので、ここで決めないという……、解釈論ですね、そういうふうに解釈して良いかというのですか。
それを委員会が取上げて、参議院からこれを政府に妥当だと言つて持つて行くのは解釈が異つて來るのじやないか。だからその方の改正という点をば別に、取扱う必要があるのじやないか。
その場合当然この法律により請求をされた場合、これを適用しないというようなことになると、非常にそこに問題が起つてまいりますので、一應國会といたしましては、今永井委員よりの発言の通り、この問題は非常に重大な問題でありますので、國会といたしましても、これに対して十分の調査をいたしまして、われわれの解釈からいくならば、当然これを適用すべきであるという解釈をもつております、しかし食管内部においては、適用する必要
從いまして、これと同様にやるということになりますれば、この法律の趣旨を準用してやるということになりますので、これはもうわれわれの法律解釈といたしましては、それ以上に解釈できませんから、この点につきましてはこれ以上お答えはいたしません。
○山根農林事務官 ただいま守田委員並びに成瀬委員から御質問の点は、先ほど來私なり各課長からくどくどお話をいたしました通りでありまして、実は私どもの解釈としては、事前割当は食管法でやつたもので、ただいま委員長からは食管法には事前割当をやる規定がないじやないかというお話でありますが、これは私どもは食管法の第三條の規定によつて事前割当もできるという解釈をとつておるのです。
○参事(寺光忠君) 衆議院の解釈はさようにいたしております。参議院の方で具体的に選挙法の方は議院運営委員会で探り上げた方がよいということであれば、その都度取上げられても差支ないと思うのでありますが、強いて全國管理委員会の所管ということで、当然に両選挙法が入ると解釈する必要もないと思います。ただ両選挙法のことを所管する役所は全國選挙管理委員会に大体なつておるようであります。
○佐々木良作君 その解釈の問題に立つことはね……
○参事(寺光忠君) ただこの選挙管理委員会の所管に属する事項を地方行政委員会に入れましたにつきまして、衆議院の解釈は、この全國選挙管理委員会の所管に関する事項ということの中には、衆議院議員選挙法、参議院議員選挙法も含むというふうに一応解釈しておるようでございます。
これを具体的に善処するのでなく、極めて責任の割が軽い解釈をしておるのでありまして、これが現在の芦田内閣崩壊の原因となつたのではないかと思われるくらい道義の頽廃した政治をとつておるのでありまして、この点につきましても委員はもつと眞面目に会計檢査院に注意をされ、或いは政令違反であるとか、そうした違反を犯さないように政府当局の眞面目な支出を願いたいと思うのであります。
ただいまお述べになりました自作農創設特別措置法第五條第五号の近くという字句の解釈でありますが、農林省は大体一年までと指導しております。しかしこれは必ずしも固定したものでなく、特別なものが例外としてあり得るわけであります。末端においては往々固定されたものと誤解しておる向きもあります。
○山口(喜)委員 ただいまの正式かどうかということはまだきまつてないようでありますが、これはやはり今後の慣例上も内閣が総辞職するというような非常に緊急な事態に至つた場合においては、その収拾手続に遺漏がない限り、緊急運営委員会を正式に開くというようなことは正しい前例である、こういうふうに解釈する。よつてさらに正当な手続をふまれた方がいいと思います。
また乗り出すとすれば、どういう方策がよいかということを諮問されるというように解釈してよいですか。
そういうことを御承知になつてこういうのを買われたのであるか、不毛という言葉は私共農業の常識から解釈いたしますれば、これは開墾しても土地にならんということです、耕地にならんというのを不毛と申すのです。
これは善処したいとなつておるのは、これは二十一年度の決算について会計檢査院の御批難に対しての説明でございますから、まだ善処なさらんと解釈してよろしいじやないか。その点はつきりして……
これは四十二條の各常任委員会の規則が第三回召集の日よりこれを施行するということになりまして、第三回國会が召集されました日、その日に従来の委員会並びに委員長が一応なくなる結果となるために、従来の委員及び委員長は、第三回國会召集の日に一応消滅すると解釈したのであります。
○大池事務總長 それからそのときに、これは正式の回答書でありますが、先日山口さんから十月一日に開けという要求をして、それは個人の御意見ではあつたが、それに当然國会法並びに憲法上縛られるものであろうという自分の解釈であるということに対する回答が、いずれ何らかの形でほしいということを言つておられました。
○稻田委員 憲法の五十三條並びに國会法の三條の解釈を放任しておるように見えることは遺憾であります。こういう問題は遅滞なくということを厳守してもらわなければならないと思います。
○松岡議長 私の解釈では、この取扱いについては最初は日も切つていなかつたし、それはなるべく速やかにという要求であつたと思います。
○山口(喜)委員 なるべく早くというように法文を解釈して差支えないものか、そうなればこの法文は死文になる。日をきめて要求があつた場合には、きめた日に決定しなければならないと、私は将来とも解釈したいのであつて、いつでもいいからなるべく早く決定すればいいということであれば、五十三条は不必要になる。これは重大な問題だと思います。
○原口証人 私はあの案が緊急石炭増産案であるならば——眞に石炭を掘つているわれわれから考えたならば、さにあらずという解釈をした。従つてその実情を陳情申し上げたならば、おそらく御了解がいくものなりと考えておりました。
私の解釈の上から、当時ただちに還元支拂ということが困難であるという事情の上で、私は一つの方針を立てまして、一應関係方面と折衝しましたが許可を得なかつたのであります。
こう私は解釈しておる。しかし実際問題として、この委員会で各方面の生産者の意見も、消費者の意見も勘案せられまして、総合的にこれが妥当なりとして御決定になつたものに私は從つて、それによつて交渉するつもりであります。
最高裁判所の規則制定の委員になり得るには、三十九條の但書の中に内閣行政各部だけではだめで、司法部なら司法部ということも入れなければならない結果に相なりまして、関係方面ともいろいろ事務的に折衝いたしてまいりました結果、議員はなり得ないというのが第一項の原則であつて、特に内閣行政各部は非常に広い範囲であるから、その全面的な監督権をもつ建前上、こういうものは議決があればよろしいという例外規定で狭い範囲で解釈
それで今おつしやつた山川良一さんの自動車とかその他の交通費は鉱業会から出た、そうすると鉱業会から支出された運動費と九州の北、西の中小の炭鉱業者から出された資金あるいは借り入れた資金に約一千万円、この両方の金を合わせたものが國管案の反対の運動資金であるということに私たちは解釈してよろしいですか。