2021-06-07 第204回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○岩屋議員 先ほど佐藤提出者からお答えしたように、患者や帰国待機者が投票のために投票所に行くことが要請に応じなかったと評価されるか否かは感染症法や検疫法上の解釈の問題ですけれども、要請に応じなかったと評価されることもあり得ると行政側は構えていないと、これは、どんどん皆さんが、感染者あるいは感染しているおそれがある方々がどんどん投票に行くという事態を招いてしまうんじゃないでしょうか。
○岩屋議員 先ほど佐藤提出者からお答えしたように、患者や帰国待機者が投票のために投票所に行くことが要請に応じなかったと評価されるか否かは感染症法や検疫法上の解釈の問題ですけれども、要請に応じなかったと評価されることもあり得ると行政側は構えていないと、これは、どんどん皆さんが、感染者あるいは感染しているおそれがある方々がどんどん投票に行くという事態を招いてしまうんじゃないでしょうか。
○佐藤(茂)議員 今、政府参考人が答弁いたしましたけれども、患者や帰国待機者が投票のために投票所に行くことが要請に応じなかったと評価されるか否かというのは、感染症法や検疫法の解釈の問題であって、本法案の提案者として原則お答えする立場にはございません。
したがって、預託の有無の判断に関し、事業者側の恣意的な解釈による規制逃れが認められるものではございません。この観点から、消費者庁においては、問題となる取引に関する情報を可能な限り収集し、よく分析した上で実質的に判断してまいりたいというふうに考えております。 具体的には、販売預託に係る確認の申請があった場合はもちろん、消費者庁に法違反行為に関する情報提供があった場合には適切に対応してまいります。
消費者からの情報提供を踏まえ、事業者側の恣意的な解釈による規制逃れを認められるものではないという観点からしっかりと対応してまいります。
それで、駄目押し的にちょっとまた聞きたいのですが、預託期間が不明確で業者が自由に解釈できるような契約の場合に、まあケフィア契約はちょっとそういう面があったわけですが、業者の恣意的な解釈による規制逃れは許さないということでよいかという質問に対し、消費者庁は、預託の有無の判断に際しまして業者側の恣意的な解釈による規制逃れが認められているものではないという旨、今もそうですが、回答をしていらっしゃいます。
でも、私は今の答えを聞いて、やはりできないことは全然ないんだ、個別の法律にちゃんと目的があって、それが説明できれば十分憲法上もできるというふうに解釈をいたしました。 これは是非大臣も、でも、おっしゃるとおり、政府じゃなくて国会がということも理解できます。 私、今日、さっき玉木代表とも話して、是非国民民主党で出しましょうよと。それはいいなという話になりましたので、是非出したいと思いますよ。
災害救助法等の解釈については、一義的にはこれを所管する内閣府において答弁していただくべきものと私ども考えておりますけれども、その上で、今御指摘の答弁の中で法制局に言及をされましたけれども、ちょっとそういうことで、そこについて御説明をいたします。
法解釈、基本方針への反映、運用への指針となるため、重要な意味を持ちます。第三条の目的と意義、運用の在り方、加えて、調査により得られる個人情報の管理の考え方について、小此木担当大臣に伺います。 次に、本法案では、重要施設等の周辺における土地等の利用状況を調査することとしています。土地取引の大半は金融機関、ファンド等が融資を行い、その際、借入れ目的を把握していると承知しております。
一方で、配偶者の定義ということにつきましては、これまでも、例えばレイプの場合ですとかDVの場合ということについては解釈の明確化ということをしてまいりましたので、ちょっと御指摘のような事例が具体的にどうなのかという辺り少し現場にも聞きながら、どのようなことが考えられるかということを検討していきたいと思います。
これはまさに、先生方も御承知のとおり、七・一閣議決定に明記され、その後に存立危機事態条項にそのまま明記された、政府が言うところの集団的自衛権を許容している九条解釈の基本的な論理なるものの箇所でございます。 しかし、この部分なんですが、実際のこの会議録を御覧いただきたいんですが、二ページを御覧いただけますでしょうか。二ページがその昭和四十七年九月十四日の吉國長官の答弁でございます。
昨年の法案につきましては、一般の国家公務員に勤務延長制度が導入された昭和五十六年当時と比べまして検察官を取り巻く情勢が大きく変化したことを踏まえ、検察官についても定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合があると考えられたことから、関係省庁と協議するなど適正なプロセスを経て解釈変更を行ったものでございます。
最高裁は、禁止される政治的行為の内容を文言どおりではなく限定的に解釈をいたしました。そして、堀越さんが勤務時間外に職務と関係なく行ったビラ配布行為を処罰の対象とすることは憲法二十一条一項、三十一条に違反し、無罪とするとした高裁判決の結論を維持したわけでございます。
でも、なかなか通常の場合であれば、ある価値観に基づく見解を、解釈論を聞くことはあっても、じゃ、それと対立したらどうなんだろう、対立までは行かなくても違う価値観が少し入ったらどうなんだろうというようなことを国民の側からすると学ぶ機会であったり触れる機会というのが少ないかなというふうにも思うんですけれども。
〔会長退席、会長代理那谷屋正義君着席〕 衆議院段階の修正によりまして追加された検討条項の解釈が焦点の一つとなりました。すなわち、CM規制等の議論に結論が出るまでの間、憲法本体の論議や憲法改正の発議ができるかどうかという点であります。
これに関し、附則の四条についての議論がございますが、私は、これは法的解釈論として決着をしているものだと思います。附則を起草したのは我が党の奥野議員でございます。その附則の一言一句書いた議員自らが、その附則の法的趣旨について、このCM規制等の法改正なくして発議はできないと言っているわけでございます。しかも、与党の発議者の皆さんがおっしゃっている解釈論は解釈論ではございません。
○加藤国務大臣 開催都市契約上ということであれば、ちょっとそれについて、私どもは先ほど申し上げたように契約の当事者ではありませんから、それに対して解釈を云々する立場にもないところであります。
完全に市場が独占状態であるとこの指数一〇〇〇〇になりますけれども、値が大きいほど市場が集中している、つまり競争が低下しているといったように解釈できる指標です。この日本のハーフィンダール指数はこの十年で低下しています。つまり、アメリカの結果と異なり、競争度合いが高まっているということです。
法解釈ですらない。 九条には何の作用も及ぼさずに、九条を基につくられた政府見解の外国の武力攻撃という言葉を曲解して、この中に集団的自衛権を容認する論理を捏造しているんですけれども、そのような不正行為の手段で憲法規範を改変した、破壊した例というのは近代立憲史上にすらございませんので、これ絶対の違憲ですので、また、一言申し上げると、自衛隊明記の改憲をしてもこれ治癒されないです。
それをあなたは拡大解釈して、保秘の観点だ。居室が何の保秘の観点あるんですか。そういうちょっと正しくない判断は私はいけないと思うんです。 ビデオは出すべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
この集団的自衛権行使の容認は、実は法解釈ですらございません。そして、私は、歴代の、新しい防衛大臣や外務大臣が着任されるたびにこの外交防衛委員会の場でこの質問をさせていただいて、このような武力を発動して自衛官や国民に命の危険を生じさせるようなことは絶対してはならないということを言っておりますので、今日はそうした質問をさせていただきます。 まず、その解釈変更の説明、簡単にさせていただきます。
今回は、先ほどの打ち手の件も御答弁いただいたんですが、緊急性もあるということで違法性阻却という解釈で運用されているわけなんですが、本来ならば法的根拠を持ってしっかりこの打ち手の確保を行うべきであると考えております。 この点については今回は時間の関係で深入りはいたしませんけれども、この点もしっかり万全な体制で臨んでいただきたいと要望をしておきます。
官房長官がこれまで私に対して繰り返してきた推薦と任命に関する一貫した法解釈という答弁はごまかしですよ。学術会議は、改めて六人の任命を求める総会決議も行っています。 官房長官、もうごまかしをやめて、学術会議の改革などというすり替えもやめて、六人の任命こそ行うべきなんじゃないですか。いかがですか。
伺いたいところはこの解釈であります。この予備費によらなければ時間的に対処し難いと認められる緊急な経費、この解釈は今どのようなものになっているんでありましょうか。
また、改正法の施行までに、消費者や事業者に対して改正内容やその解釈についてウエブなどを活用して全国の関係者に対して説明会を開催するなどして、分かりやすく周知を行ってまいりたいというふうに考えております。
これまでは、顧客の意に反して申し込むことができないという、はしょるとですね、そういうような規定だったかと思うんですけれども、今回の人を誤認させるような表示の意義について、消費者保護の趣旨に鑑みた解釈、運用がなされなければならないというふうに考えますけれども、この文言の意義について消費者庁の見解をお伺いいたします。
そのガイドライン等の話をしていただきまして、このガイドラインに沿えば方向はある程度見えるという解釈をさせていただけるということでございます。
これが、やはり少し手間がかかったというのが、私は、これは後から見るとあるので、大阪の場合には少しアクションが、これは誰が悪いとかということではないと思いますけれども、様々な理由でそのアクションが少し遅かったということで、高齢者施設の感染が広がったということだと私は今解釈しています。
オリンピック、パラリンピック以外で入国している方、新規枠でいらっしゃると思うんですが、私が聞いているのは、オリパラはこういう、ほとんどフリーというか、フリーと言ったら失礼ですけれども、この(4)の例外規定を拡大解釈してどんどん入れちゃっているんだというふうに私は理解しておりますけれども。
○中島委員 今回、男性の育休取得率が圧倒的に少ない中で、男性の義務化というところが出発点というふうに承知して、労働法制上はなかなか解釈が難しいという御意見であって、女性の場合は母体保護ということで六週間、男性の場合にそのいわゆるメリットがどこにあるのか、労働法制の上ではなかなか解釈しづらいという御見解だったと思います。
その上で、先ほど議員からも例示の話がございましたけれども、十分な飼養管理の体制を確保すべきという趣旨でございますので、公表したこの解釈と運用指針における例示の記載が、その趣旨について誤解を招くものとなっているのだとすれば、より適切な例示に改めていきたいというふうに考えてございます。
先日、五月の二十五日に、犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針を策定しましたので、引き続き、犬猫以外の動物に係る基準の具体化についての検討を予定しています。この方針は五月の検討会でもお示しをしているところですから、後回しにするということではありません。 そのため、直近まで犬猫の基準の検討を行ってきた検討会において、今年度、来年度にかけて、犬猫以外の動物に関する検討について進める予定であります。
○串田委員 目の前に命があって、その命が大変な危機的状況になったら助けたいと思うのは当たり前のことですから、常識に沿うような解釈、運用というのはやはり必要なのではないかなと思います。
私なりに解釈すれば、慎重に検討するというのは、要するに時間をかけてもうちょっと検討したいということかなと。それなら納得できるんですよ。優先順位は、やはり重要施設、防衛施設とか国境離島とかそこをまずやって、その後に農地もやるというそういう順番なのか、慎重にというと何か後ろ向きなときに慎重にとよく使いますから、その辺りどっちなのか。
そのために、昨年の四月に施行された改正民法では、除斥期間の解釈ができないというように改正されています。是非その点を踏まえて、是非しっかり検討していただきたいと思います。 次に、質問に移ります。 次に、ちょっとコロナのクラスターには認定されなかったですけど、老健局、大変苦労した中で、今日来ていただいていますので、今日は質問、先にさせていただきます。
であるならば、その市町村単独事業に任せっきりというのが、各市町村でやっている内容がばらばらであって、本当は就学前二割負担でそれ以降は三割負担なのに市町村によってはばらばらだということは、先ほど保険料はできるだけ同じ県内で統一性があった方がいいと言っておきながら、この単独事業についての解釈というか、そこはどういうふうに評価しているでしょうか。
残念ながら、委員長のこの下線の部分は、規制のとりこ論の曲解、拡大解釈と言わざるを得ません。学者の一人として独自論を言われるのは御自由ですが、問題は、委員長、あなたが規制当局の責任者だということであります。責任者が自己免責を勝手に言うというのは責任逃れであり、非常に問題なので、この点、撤回を求めます。更田委員長の見解を伺います。