1952-02-26 第13回国会 参議院 建設委員会 第9号
従つて借家法上の賃貸借関係と同一に解すべきではないと考えまして別に解約予定期間を定めたわけでございます。第四条は、都道府県知事の明渡命令に関する規定であります。明渡は、起業者と居住者との民事関係に委ねておくだけでは解決が困難でありますし、又起業者が怠慢によつて居住者を立ち退かせようとしない場合も予想されますので、都道府県知事が建物等の明渡命令を発することとしたのでございます。
従つて借家法上の賃貸借関係と同一に解すべきではないと考えまして別に解約予定期間を定めたわけでございます。第四条は、都道府県知事の明渡命令に関する規定であります。明渡は、起業者と居住者との民事関係に委ねておくだけでは解決が困難でありますし、又起業者が怠慢によつて居住者を立ち退かせようとしない場合も予想されますので、都道府県知事が建物等の明渡命令を発することとしたのでございます。
従つて借家法上の賃貸借関係と同一に解すべきではないと考えまして、別に解約予定期間を定めたわけであります。 第四条は、都道府県知事の明渡し命令に関する規定であります。明渡しは、起業者と居住者との民事関係にゆだねておくだけでは解決が困難でありますし、また起業者が怠慢によつて居住者を立ちのかせようとしない場合も予想されますので、都道府県知事が建物等の明渡し命令を発することとしたのであります。