具体的な線引きは、官僚から正しい情報を与えられて国会でなさればいいんですけれども、私は全面解禁論は無理があると思います。 以上です。
○小池晃君 私は今の禁止理由は妥当なものだと思うんですが、与党の中に一部ではあれ医療関連業務を専門業務に加えろという解禁論があることに危惧を覚えております。 大臣にお聞きしますが、医療関連業務を適用除外とする立場、大臣、変わりありませんか。
例えば患者さんの多数が混合診療を求めているというような書き込みもありますけれども、しかし、これは我が国最大の難病団体でございますけれども、この方々が規制改革会議の混合診療解禁論に反対しますという意見書も国に対して出されているわけでございますね。
私も実際選挙運動をする立場から、その戸別訪問解禁論を展開してきたわけですが、現実の問題として余りにも煩わしいということから、なかなか賛同が得られないというのも事実でございます。 しかし、実際選挙になりますと、各候補者の選挙事務所では必ず言われる言葉があります。選挙を応援してくれという際に、選挙は足だと。恐らくこれは党派を超えて言われている言葉じゃないかと思うんです。選挙は足だとは何だと。
まず、七月の末ごろから解禁論と解禁延長論といろいろ出ております。党内としては金融機関の健全化がまだ道半ばの状況であるし、今、四月解禁するとかなり混乱が生じるのではないか、もう少し延ばしたらどうかというような意見も、強い意見もあったわけでございますけれども、大臣としては四月に解禁されるという御意向のようでございますが、その最も大きな理由はどんなところにあるのか、お聞かせいただければと思います。
それで、実は以前は私はペイオフ解禁論者でして、お配りした資料を見ていただけば分かるんですが、ペイオフ解禁するとこんなに世の中が変わるぞなんというのをちょっと書いたこともあるんです。そのときとやっぱり今と随分と景気、日本の経済の水準が違い過ぎちゃったなというのは実感として感じています。
その際に、さらに御要望を申し上げれば、私は、やはり国家公務員という立場は非常に重要な立場であるので、解禁論が今過熱しているように思うのですが、何でもいいということではなくて、実際にその大学にとっての研究が民間との交流でより活性化される、あるいは、それが学生にとっていい影響がある、まずそういう目標を忘れないことである。
これがこの持ち株会社解禁論の源流である、こういうふうに一般的に言われているわけでございますけれども、そこでも、既存の合併制度を活用するとともに、新たに持ち株会社という制度を設けることが企業統合を促進するという意味では重要だということを主張しておられるわけであります。
私は、改めましてこの金融持ち株会社法の制定を期待するものでございますが、その際、この金融持ち株会社の待望論、解禁論というのが、ある意味で銀行サイドの利害からのみ述べられている嫌いがあるのではないかと思います。ただいま審議官のお話ですと、預金者、投資家すべての、それ以外の観点からの検討も必要だという答弁を聞いて安心しているところでございます。
これまでにも何度か持ち株会社解禁論が主張されたことがありますが、独禁法の改正が現実のものとなるのは今回が初めてであります。 私は、昭和四十七年から二年間、公正取引委員会に勤務しておりました。不況カルテルや合理化カルテルの審査、第一次オイルショック後の狂乱物価の時代で、商社の行動が目に余るということで、総合商社の実態調査を担当いたしました。この調査が五十二年改正での九条の二になったものです。
こうしたメリットをよく知る産業界から解禁論がなかなか出ないのは、マスコミの批判を恐れているからだ。解禁を唱えると、「戦前に戻れるのか」と言われる。これは日経ビジネスの一九九四年五月三十日号に載っている発言であります。 これについて根來委員長の感想を求めるということをしません、私は通告していませんから。それは、私のところに質問取りに見えた公取の幹部にはっきり申し上げてあります。
と申しますのは、どなたがとか言いませんけれども、私がさっき冒頭官房副長官に御質問を申し上げた際に、ささやかな経験と申しましたが、その当時、日本経済新聞に二回にわたって公正取引委員会の有力な持ち株会社解禁論者、イデオローグ的な立場の方が消極的な論文を書かれたんです。
○説明員(舟橋和幸君) 持ち株会社解禁論に対する公正取引委員会の考え方でございますが、御案内のとおり独禁法第九条におきまして、事業支配力の過度の集中を防止する、こういう観点から、持ち株会社、これは株式を所有することによって国内の会社の事業活動を支配する、それを主たる事業とする会社でございますが、その設立や持ち株会社への転化、これを禁止いたしておるわけでございます。
〔理事竹山裕君退席、委員長着席〕 それからもう一つ、それに関連しまして、持ち株会社の解禁論が出てきております。三月三十一日の日経ですけれども、「経済界、「外圧」で強気」ということで、欧米では持ち株会社が認められているということでございます。この辺についてどのようにお考えでしょうか。
先ほども議論になっておりましたが、戸別訪問の禁止というのは、まさに欧米諸国に例を見ない選挙運動の規制であって、憲法学者の間でも解禁論を持っていらっしゃる方が多いわけでありますけれども、一方で、先ほど鈴木先生の方から、日本の風土のもとではいわば買収行為等が行われていく、その懸念を言われておりましたが、またもう一方では確かにプライバシーの侵害を懸念する声もあって、候補者でなくて支援者の多い組織化された政党
戸別訪問の禁止は、欧米諸国にその例を見ない選挙運動の規制でありまして、憲法学者には解禁論者が多いとも聞いております。これで生き生きとした民主的な選挙に一歩近づいたのではないかと評価するところであります。とはいいながら、戸別訪問の原則自由は買収などの腐敗行為の温床となるのではないかという懸念も国民の一部にはあるように聞いております。