2021-04-28 第204回国会 衆議院 外務委員会 第11号
また、調査結果からは、企業が進出先国・地域でトラブルに直面した際に、投資協定の活用がその解決手段となり得るという認識を有していない実態も浮かび上がったというふうにジェトロのところに出ていました。
また、調査結果からは、企業が進出先国・地域でトラブルに直面した際に、投資協定の活用がその解決手段となり得るという認識を有していない実態も浮かび上がったというふうにジェトロのところに出ていました。
投資分野では、投資家と国との間の投資紛争解決手段、ISDSについては規定がなく、協定発効後二年以内に討議を開始するとされているだけです。 また、電子商取引分野では、TPP11では規定されたソースコードの開示要求の禁止が規定されておらず、対話を行い、協定発効後五年ごとに行われる一般的見直しにおいて対話の結果を考慮するとされているだけです。
そのためにはワクチンというのが極めて重要な解決手段になってくるというのにもかかわらず、残念ながら国内でワクチンが作れない、製造できない、この現実に対しては大変残念な思いを持っております。 恐らくその感染症というのは再びやってくるんではないかなと思います。
ブラック霞が関に対する現状認識、解決手段の回答としては余りにも心もとないものであり、この回答に失望した若手官僚も多くいるのではないかと聞き及びます。 先週には、新型コロナ感染症対策室の職員の一月の時間外在庁時間が平均百二十四時間、最も長かった職員は三百九十一時間という驚くべき数値も発表されました。これほどの残業常態化は尋常ではなく、組織として破綻状態だと思えます。
そして、何よりもやっぱり国内で鉱山が少なくなっておりますので、その実際の現場といいますか、そういったところにある問題を取り上げて、それに対する解決手段、研究を行うという機会が減っているということも現実ございまして、なかなか難しいところがあって悩んでおります。
左のグラフにありますとおり、大気汚染のランキング上位というのは全てアジアの都市でありまして、これらの都市、国々に、日本が六〇年代以降導入したLNG、これを導入していくということが何よりも有効な解決手段であり、また喫緊の課題であるというふうに考えております。
その意味で、当事者の事情を踏まえた、きめ細やかで柔軟な対応を可能とする有用な紛争解決手段であるというふうに認識しております。 司法制度、とりわけ民間紛争解決手続、ADRの認証制度を所管を、私ども法務省、しているわけでございますので、国民の司法アクセスの向上を図る観点から、このODRを始めといたしまして、IT、AIを活用した民事紛争解決機能の強化を図っていくことは極めて重要と考えております。
そこで、今、ADR、オルタナティブ・ディスピュート・リゾリューションですか、だから、裁判外の紛争解決手段、制度というようなものを整備して、我々としては、早目早目、迅速にかつ簡単にそういったようなものが解決することを可能にする処置を、このADRというものをやらせていただいているんですけれども。 これについては、これは知らない人が多いと思いますね。
そうした課題を解決する手段の一つに、やはり障害者スポーツというものがより一般の方々の生活に身近にあることも一つの解決手段になるのではと私は思っています。
本法案のうち、国際仲裁、国際調停の代理範囲を拡大する規定の整備については、国際私法事件の解決手段として国際仲裁が主流となりつつあることから、必要性が認められ、反対するものではありません。 反対理由の第一は、共同法人制度の導入により、日本の弁護士にのみ職務権限が認められる法律事務について、外国法事務弁護士が介入する懸念が払拭できない点です。
国際仲裁は、紛争解決手段として世界的に活用されておりまして、今や国際的なビジネス紛争解決のグローバルスタンダードだと言われております。この国際仲裁活性化の一環として、今回の改正では国際仲裁事件の範囲を拡大するということとしておりまして、具体的には、当事者の本店等の所在地、実体準拠法又は仲裁地のいずれかについて外国と一定の関連性がある場合に国際仲裁事件と扱うこととしております。
日米同盟の抑止力の維持と普天間飛行場の危険性の除去を考え合わせたとき、辺野古移設が唯一の解決手段であり、解決策であり、この方針に基づいて着実に工事を進めていくことこそが普天間飛行場の一日も早い全面返還を実現し、その危険性を除去するものにつながるものと考えています。 これからも地元の皆様との会話、対話を積み重ね、御理解を得る努力を続けていく考えであります。
これはアジアの文化に合った解決手段だと思います。特に、和を重んじる日本に非常に向いている紛争解決方法と思います。 先ほどちょっと言及しました京都国際調停センターのセンター長、岡田弁護士という方がいらっしゃるんですけれども、何と話されているかというと、国際仲裁で、仲裁の方ですね、世界に追いつくのは困難かもしれない、ただ調停に関しては世界をリードできる可能性があるというふうに話されています。
なお、国際仲裁制度の拡大については、国際紛争の解決手段の主流になりつつある今日、日本の国際仲裁制度を充実する必要性はある、このことを指摘して、反対討論を終わります。
ただ、実際の損失補填が可能かどうかは、当然、取引の際の背景や事情等を踏まえて、証券会社の責任を踏まえて検討される必要があるということでございますので、当事者間の協議又は民事紛争解決手段等に判断が委ねられることになるというふうに考えてございます。
法定福利費だったり保険料だったり賃金だったり、ここは、でも削っちゃいけないところですから、そういった中身を明らかにする、下請に出すときにそれをきちんとするという担保、こういった解決手段も必要ではないかと思いますけれども、その点に対して大臣のお考えをお聞かせいただけますでしょうか。
今回の改正案でも、法的解決手段としては不法行為裁判しか考えられていないようですけれども、三十年にわたってそのことを行ってきた私の経験からは非常にそれは不十分であるし、結論としては原告の救済になっていないというふうに考えております。 いろんな問題があるんですが、まず一つは、理論的な問題があります。
企業の国際取引における紛争の解決手段として国際仲裁制度も活用されておりますが、これらもシンガポールや香港の十分の一にも満たないという状況で、国際舞台で活躍できるような法曹の養成が急務でありますが、これらについてどのように考えているのか、お聞きしたいと思います。
国際仲裁は、国際取引をめぐる紛争解決のグローバルスタンダードとなっており、海外に進出する日本企業に対して利便性の高い紛争解決手段を提供し、かつ、海外からの投資の呼び込みにも資する重要な司法インフラとして、我が国におけるその活性化が急務となっております。
国際仲裁は、国際取引をめぐる紛争解決のグローバルスタンダードとなっており、海外に進出する日本企業に対して利便性の高い紛争解決手段を提供し、かつ、海外からの投資の呼び込みにも資する重要な司法インフラとして、我が国におけるその活性化が急務となっています。
今回の改正法では、今申し上げた、正規と非正規の方の不合理な待遇や差別的な取扱いを禁止する、また、それを実効あるものにしていくために、企業側に待遇の相違等のあるいは理由を説明する、義務付けをする、さらには、行政による履行確保措置、裁判外紛争解決手段の整備、こういったことを行うことによって、今、最初に申し上げた、納得される処遇が受けられる、そうした状況、そして多様な働き方の選択肢が待遇の差を気にすることなく