1975-07-03 第75回国会 参議院 本会議 第21号
衆議院議員の総定数を二十名増加して十一選挙区の定数の是正を行うとともに、選挙の腐敗を防止し、その公正を確保する等のため、供託金の額を約三倍に引き上げること、選挙運動用自動車、ポスター及び政党の行う新聞による政策広告についての選挙公営の拡充、公職の候補者等の当該選挙区内における寄附の禁止、公職の候補者及び後援団体が政治活動のため使用できる文書図画の掲示の制限、機関紙等の頒布の制限の強化、連座制の強化、解散電報等
衆議院議員の総定数を二十名増加して十一選挙区の定数の是正を行うとともに、選挙の腐敗を防止し、その公正を確保する等のため、供託金の額を約三倍に引き上げること、選挙運動用自動車、ポスター及び政党の行う新聞による政策広告についての選挙公営の拡充、公職の候補者等の当該選挙区内における寄附の禁止、公職の候補者及び後援団体が政治活動のため使用できる文書図画の掲示の制限、機関紙等の頒布の制限の強化、連座制の強化、解散電報等
その他、いわゆる解散電報等の禁止、罰則の強化等所要の規定の整備を図ることにしております。 最後にこの法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとし、衆議院議員の定数に関する改正規定は、次の総選挙から施行するものといたしました。 以上が、公職選挙法の一部を改正する法律案の要旨であります。
その他、いわゆる解散電報等の禁止、罰則の強化等所要の規定の整備を図ることにしております。 最後に、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとし、衆議院議員の定数に関する改正規定は、次の総選挙から施行するものといたしました。 以上が、公職選挙法の一部を改正する法律案の要旨であります。
その他、いわゆる解散電報等の禁止、罰則の強化等、所要の規定の整備を図ることにしております。 最後に、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとし、衆議院議員の定数に関する改正規定は、次の総選挙から施行するものといたしました。 以上が、公職選挙法の一部を改正する法律案の趣旨と、その内容の概略であります。