2011-07-06 第177回国会 衆議院 予算委員会 第24号
しかし、地方政治と違って、衆議院の解散請求権も国民は持っていない。あるいは、当然のことながら、総理のリコールの権利も持っていない。もうこれ以上は、民主党の皆さん方がどう判断するかということにかかっている。 総理、一事不再議というのがありますよね、一事不再議。一事不再議が法律ではなくて慣例であるのはなぜだと思いますか。
しかし、地方政治と違って、衆議院の解散請求権も国民は持っていない。あるいは、当然のことながら、総理のリコールの権利も持っていない。もうこれ以上は、民主党の皆さん方がどう判断するかということにかかっている。 総理、一事不再議というのがありますよね、一事不再議。一事不再議が法律ではなくて慣例であるのはなぜだと思いますか。
そしてなお、地方自治法「住民」の項を読みますと、先ほど冒頭申し上げました、今度の法案で付与することになっております議会の解散請求権、地方公務員の解職請求権等も、すべて日本国民たる普通地方公共団体の住民ということで、日本国民ということをまず前提にしているわけであります。
それを今回、似たような状況にもかかわらず、この八十条、八十一条の取り消し権とかまた解散請求権を、ある権限に伴う報告徴収・質問権をあえてつくるという、そういう法改正をやるということは、これは大臣、宗教法人法のもともとの条文、現行法に欠陥があったと、こういう認識ですか。もともとの法律に不備があったんだと。どうですか。
あるいは解散請求権、解散を裁判所に求めることができるということに定めながら、質問権とか報告徴求権、立入調査権、こういうようなものを決めなかった理由は何なのか何に由来するのか、その点について御説明をいただきたいと思います。
(四)公益代表者にして、宗教法人の解散請求権をもつ検察庁は、宗教法人調査につき適宜の措置を講ずべきである。 右決議する。 この決議に基づきまして、文部省調査局長福田繁名義をもちまして、昭和三十一年六月二十一日各都道府県知事あてに「不正な宗教活動について」の通知を行いました。
住民は御存じのとおり議会の解散請求権を自伝法上持っている。あるいは議員のリコール権力持っている。そうすると、市町村の議会が他の市町村と合併の議決をしようとするときに、この不満な住民というのは議会の解散請求権を行使するわけです。請求権などを行使するわけですがね。そうすると、住民の直接請求権の行使を準備している段階がありますね。準備している段階で、自治法第七条に基づいて議会が議決を行っちゃう。
解散請求権云々といったところで、この商法の問題からいっても、これはもうこういうようなことをやらなければ非常に意味ないことになっちゃいます。ですから、これは商法から照らしてもどうしてもやってもらわなければならぬ問題だと私は思います。ですから、検討もさることながら、どうぞひとつ早い面でこの結論を出してください。私はこれを特に要望しておきたいと思います。
それから次には、商法五十八条で、先ほどちょっと触れましたけれども、法務大臣の解散請求権の問題になるわけですが、現在、本山におきます暴力傷害事件というのはきわめて悪質な犯罪行為であるということは御存じのとおりだと思いますけれども、警察庁でもすでに昨年八月十日の社会労働委員会の答弁で認めていらっしゃるとこでございますから、先ほど委員長もお触れになりましたが、この企業は法務大臣が解散命令を請求すべきであることは
○説明員(遠藤文夫君) たとえば十一条の選挙権とか、条例の制定改廃の請求権、解散請求権というような規定は、ここにありますように、法律の定めるところにより、こう書いてあるわけでございます。したがいまして、住民がこの法律の定めるところにより、選挙に参与する権利を有する、こうなっております。
そうしてその審議が終わったあとの法務委員会の決議では、「不正なる宗教活動に対する決議」によりますと、「公益代表者にして、宗教法人の解散請求権をもつ検察庁は、宗教法人調査につき適宜の措置を講ずべきである。」という決議をされておるのです。もしこの決議の趣旨が尊重されておるならば、検察庁の中に当然機構ができていなければならないはず、それができていないということでありますか。
その趣旨からいたしまして、当然その宗教法人につきまして監督権を持っておられる所轄庁、具体的な案件につきまして利害関係を有する方が解散請求権を持っておるわけでございますが、検察官にも与えられておりますことにつきまして考えてみますと、検察官におきましては、一般の職務の遂行、すなわち刑事事件の捜査、処理を通じまして……(松本(善)委員「簡単に」と呼ぶ)宗教法人が法令に違反して著しく公共の福祉を害するというようなことが
(4) 公益代表者にして、宗教法人の解散請求権をもつ検察庁は、宗教法人調査につき適宜の措置を講ずべきである。右、決議する。 続いて参議院の法務委員会からのものが同じように行なわれております。これは申し入れ書になっております。
○塚本委員 「公益代表者にして、宗教法人の解散請求権をもつ検察庁は、宗教法人調査につき適宜の措置を講ずべきである。」まさか院の決議は御軽視になっておいでにはならぬと思いまするが、大臣は不勉強だという話でございますが、法務省の担当責任者の方……。
また、地方自治法第十二条の条例改廃請求権、監査請求権及び同法第十三条の議会の解散請求権、役員の解職請求権など、国民の基本的権利に対する重大な侵害であります。
それと、第四項は「公益代表者にして、宗教法人の解散請求権をもつ検察庁は、宗教法人調査につき適宜の措置を講ずべきである。」という決議になっております。そこで、こういうことに対してどういう処置をされたか、それを承わりたい。
なお、八十一条の関係におきましては、検察官の捜査、公訴の提起、公訴の維持というような一般検察活動のほかに、公益代表者としての検察官に与えられた権限が種々ございますので、この宗教法人の解散請求権とあわせてそういうものを検討するというふうな方に進んで参りたいと考えております。
○長戸政府委員 仰せのように、宗教法人法八十一条におきまして検察官に解散請求権が与えられておるのでありますが、人手不足というふうな点もございまして、これらに関しましてはいまだその組織がございません。
○猪俣委員 そうすると、いかがわしい宗教法人に対しては解散の請求権が文部大臣にもあるはずでありますが、調査権がないとすると、調査権なくしてしかも解散請求権を持たせておるというところに何か矛盾しているような感じがあるのであります。いやしくも解散という死刑の宣告をする請求権者に、何らの調査権がない。
重大な時局に際会して長がいけないならば、住民はリコールの請求権を持っておる、議会の解散請求権を持っておる。私は自治法の本旨は、どこまでも住民を主体にした考え方がいいと思いますが、この点の考え方は自治庁はどう考えておるか。
そういう場合に、たとえば一つの考え方として、こういう場合、こういう場合と、場合をきめるのではなしに、国民が何十万なら何十万以上の賛成で、解散を提案すると申しますか、そういう場合、あるいはこれは非常にかわつた制度ですけれども、参議院というものに解散請求権を與えるとか、頭の中で考えれば、いろいろな制度も考えられないわけではないと思います。
次に第七十一条ノ二の新設でありますが、社員の利益保護のため、株式会社におけると同様の要件の下に、新たに社員に会社の解散請求権を認めた規定であります。次に、第七十四条の改正でございますが、これは監査役の権限の縮小に伴いまして、本項中監査役を削つたわけであります。次に、第七十五条の改正でありますが、これは清算人についての準用規定を整理したわけであります。
次に第七十一条の二の新設でありますが、これは社員の利益保護のため、株式会社におけると同様の要件のもとに、新たに社員に会社の解散請求権を認めた規定であります。 次に第七十四条の改正でありますが、これは監査役の権限縮小に伴いまして、「監査役」を削つたものであります。 次に第七十五条の改正でありますが、これは清算人についての準用規定を整理したものであります。
解散請求権でありまするが、これも突然に株主に与える必要はない。これもここに書いてある「十分ノ一以上ニ当ル株式ヲ有スル株主」に「三月前ヨリ引続キ」という言葉を入れた方がよろしいと思います。 最後に四百八條の二であります。これも前に述べた、二百四十五條の二の買取請求権同様の意味において削除する方がよろしいと考えます。私の申し述べる個々の点はそれだけであります。
要綱の第六十二の解散が株主の私益的立場から認められておりまするのに対しまして、公益維持の立場から解散請求権を認めたものが五十八條乃至六十條でございます。