2017-03-23 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
また、内閣が解散権を行使できるのは、内閣不信任案が可決したケースに限られず、解散の大義があれば内閣の自由な判断で解散権が行使できるとする、いわゆる七条解散説が実務上定着している状態かと思われます。 また、学説を見ましても、七条解散を違憲とする憲法学説はさほど多くないと言われております。
また、内閣が解散権を行使できるのは、内閣不信任案が可決したケースに限られず、解散の大義があれば内閣の自由な判断で解散権が行使できるとする、いわゆる七条解散説が実務上定着している状態かと思われます。 また、学説を見ましても、七条解散を違憲とする憲法学説はさほど多くないと言われております。
○横田参考人 今、土井先生のお話は、恐らく田畑忍先生の天皇解釈論というものがある程度あると思うんですが、御存じのとおり、衆議院解散説につきましては幾つかの説がございますね。
今、私たちは、本当に国民の皆さん方が大変な不信の状況の中で、これを何とか成立をさせなきゃいかぬということでございますので、しかも私たちの中に解散説があるのは、これは単にこの問題だけではありません。一体竹下氏の議員辞職問題なんかどうなっちゃったのか、これ。国民の八割から八割五分、どんどんふえているんですよ、調査のことに。
今七条解散説というものがいわば通説かのごとく言われておりますけれども、その点について法制局はまだ同じ考えでおられるかということを、一言まず最初にお聞きしたいと思います。
それから七条解散につきましては、しばしば繰り返して政府の見解として申しておりますとおり、いわゆる七条解散説と申しますか、衆議院の解散は憲法第七条の規定によって天皇の国事行為に関する行為として行われるのでございますけれども、実質的な決定権限を有するのは、これらについて助言と承認を行うことを職務とする内閣であるという従来の見解はもとより変わってございません。
私は宮沢さんに習ったし、彼とは全然意見を異にしていましたけれども、その辺は国際的に議論したときには必ずこの七条解散説というのは最終的には破れると思いますよ。 それは別として、悪い慣例になるかどういについての御意見、ダブルを一遍やるとそれは繰り返されるおそれがありますよ、そうですね。大義名分を無理に探して繰り返される可能性が、悪い先例ができると私は思う。
○安倍(基)委員 前回、いわゆる七条解散説、六十九条解散説ということについて議論したわけでございます。たまたま、きょう出ました「ジュリスト」に私の論文が載っております。
その後、大体昭和二十八、九年ぐらい、三十年代の初めになるとむしろ六十九条解散説の方が大分主流になってきたのです。ところが最高裁判決が昭和三十五年に逃げた。
そこで、七条解散説をとる人は大体これで内閣ができるのだと言うのでございます。 まず、内閣法制局長官にお聞きしますが、解散をするといういわば詔書を読むとか儀礼的な行為は別として、いわゆる国権の最高機関である国会を解散する決定行為は、国事行為であるのか国政に関する権限に基づくものであるのか、どちらでございますか。
七条解散説、六十九条解散説、いろいろございますけれども、基本的には国民の意思を問うという判断権がだれに与えられているかということが問題でございまして、これがいわば国家構造論的に言いますると、象徴大統領を有しておる西独はまさに不信任案の成立のときにだけ解散できるわけです。象徴天皇を有している日本の場合にはまさにこれとパラレルに考えるべきである。
また、臨調の分割答申発言や、あるいは巷間に漏れたいわゆる衆議院の臨調解散説などは、まさに行革や臨調を政治的に利用しようとするものであると同時に、後退姿勢を如実に物語るものであります。私はこの際、総理の行革維持の決意を再度促したいと思います。 第三は、防衛費が突出し、社会保障費が後退していることであります。
その場合に、これを取っときにして、この分だけをその段階で合算をして、九月解散説も濃厚であります、農村における自民党の得票が減らぬようにするためには、もう最初からの例のサル芝居を仕組んで、この補整額というものは自民党のために選挙用に取っておく、そういう事前配慮をやって、今度の計算では全然補整ゼロとなっておる。これは方針ですから農林大臣……。
「人のまさに死なんとする、その言やよし」、大平総理も前内閣時代には解散をとめる役であったわけでありますが、今秋解散説の消えぬ現在、七条解散についての総理の見識を伺い、私の質問といたしました。(拍手) 〔国務大臣大平正芳君登壇、拍手〕
また他方では、総理の帰国を契機に、にわかに九月解散説が流布されておるようでございます。この際、解散問題について総理の真意を明らかにしていただきたいと思うのでございます。 以上諸点につきまして明確な御答弁を求めまして、私の質問を終わりたいと思います。(拍手) 〔国務大臣福田赳夫君登壇、拍手〕
○長田委員 関連してお尋ねしたいのでありますが、予算修正問題と相まって、福田首相周辺から解散説までささやかれているようであります。河本通産大臣から解散説についての見解をお伺いしたいと思います。
北炭解散説等もあるとおりでございまして、内容は非常に多岐にわたっているわけであります。したがって、先ほど申し上げましたように、税金が石炭産業に投入されるということになるとすれば、企業問格差の問題についてあるいは石炭産業の経営を安定化させるという意味からいけば、私企業の限界が来ているのではないか、私はこういうように判断をいたしているのでございます。
○佐藤(観)委員 そこで、あなたの四月十三日の会見の真意というのは、国会の中ではっきりとしたわけでありますけれども、その十三日の記者会見がいろいろな憶測を呼んで、これは五月に解散があって、五月の解散が終わった後やるんだ、財政特例法はもう一回その後の臨時国会で審議するんだ、大蔵大臣は五月解散説というものを確信しているんじゃないかというような話やら、あるいは蔵相はこれが通らなかったら辞職をするんだという
したがって、結果的に十月の一日から二週間、こういうたしか御予定だったと思いますが、そこで世上、やれ解散だ云々だという話も取りざたをされてきたわけでありますけれども、この秋天皇が訪米をされて帰ってきた、内外のテレビを通じて大きなPRになった、親善の上で大きく成功した、そこで解散だなんということになりますと、これは初めからそういう意図があったのじゃないかという、あるいは早期解散説があるのだが、十月に訪米
もとより、沖繩問題の解決は外政上、内政上非常に重要な問題であるが、これがあらわれてくると自民党が有利にならないというための早期解散説ではない。大学立法も解散の要素ではないか。また大義名分があるという説を反主流派ながら立てて、佐藤総理大臣に塩を送っているわけであります。
と、こういうふうに実にはっきりと年内解散説を否定しておられるのであります。ところがその後、総理がどこでどんな機会にどんな発言をされたかは存じませんけれども、世間では、どうも年内解散必至だというようなムードがわいてきておるように思うのでございます。
けれども、ただいまいろいろ説をなす者がありまして、とにかく解散説がどこからか出ておる。それを打ち消すためには総理が外遊でもしたほうがいいんじゃないか、こういうようなことも、それは一部そういうような外遊を計画する理由になっているかと思いますが、しかし、私自身はそういうこととは考えておりません。これは関係がないのでございます。
その事のために大野副総裁は非常につむじを曲げてしまって、このことが衆議院の十月解散説にまで発展してしまっておるというような、こういう問題が言われておりますが、どうですか。その真相をお聞かせ願いたい。
この間に、九月解散説を強硬に主張した河野さんや大野さんも九月説を断念してきました。解散は早期解散の必至の方向に向っております。岸首相は、この歴史的な意義を持つ解散及び総選挙をどういう形で行おうとしているか、このことは歴史に残ることでありますから、明確な回答を求めます。
(拍手)ある派閥の代表者は、公然と秋季解散説を唱えて、自分の手で解散に持ち込むと豪語しておるではありませんか。岸総理は、この派閥の強要に屈し、国民の期待を裏切るとともに、自己の良心をも裏切られたのであります。(拍手) 自民党が、このように解散よりも予算が成立に執着せられる第二の理由は、財界の圧力であります。一握りの財界が予算の成立を希望したからといって、解散を回避する理由にはなりません。