2019-05-10 第198回国会 参議院 本会議 第16号
安倍総理は、二〇一七年の衆議院の解散理由を説明した記者会見において、消費税の使い道として高等教育無償化を言い出しました。そのための法律案が成立する前にこの発言であります。これは、安倍政権がどれほど真剣にはこの高等教育の無償化を考えていないか、そして明らかな選挙対策であるを露呈しているものであります。 もちろん、消費税率引上げの延期については、経済状況を踏まえ、しっかりと議論していくべきことです。
安倍総理は、二〇一七年の衆議院の解散理由を説明した記者会見において、消費税の使い道として高等教育無償化を言い出しました。そのための法律案が成立する前にこの発言であります。これは、安倍政権がどれほど真剣にはこの高等教育の無償化を考えていないか、そして明らかな選挙対策であるを露呈しているものであります。 もちろん、消費税率引上げの延期については、経済状況を踏まえ、しっかりと議論していくべきことです。
そもそも、本法案が提出されるに至ったきっかけは、二〇一七年五月三日に安倍総理が憲法改正案に高等教育の無償化を盛り込むと宣言し、その後、九月に、衆議院の解散理由を述べた記者会見において、突如、社会保障と税の一体改革で決まっていた消費税増税分の使い道を幼児教育や高等教育の無償化等に充てると言い出したことに始まります。
少子化が困難と称して、昨年、総理は衆議院解散、理由は少子化が大問題だと。 少子化が問題になると総理がお気付きになったのはいつ頃の話でしょうか。
現行憲法下で解散の前例が慣行や習律を形成できなかった一因は、内閣が解散の理由を議会で丁寧に説明したり、公式の解散理由を文書化し、明確にする手続がなかったところに大きな原因があるというふうに思われます。
平成十七年十一月には、厚生労働省関東信越厚生局へ基金解散の事前申出を行いましたが、基金解散理由の基準における内規、加入事業所の五〇%が赤字であることに対象しないことで門前払いをさせられました。赤字計上するには入札契約制度上不利益となるという業界特有の事情も考慮されず、画一的な判断がなされたものであります。
一応、私のところに紙がありますが、解散理由の基準について、基金の五割以上の加入中小企業が赤字でない限りは解散させないと、そういう理由で断られたという基金がたくさんあるわけでありますが。しかし、厚生労働省が発表している解散理由の基準というこの紙があります。これによりますと、その条件に該当しない場合でも、基金設立後の事情変更等により運営を続けていくことが困難であれば解散できると書いてあるんです。
その解散理由はいかがでございましょう。解散理由いかがじゃいかぬですね、解散理由は何でしょうか。
○政府参考人(辻哲夫君) まず、厚生年金保険法上、厚生年金基金の解散理由には大きく三つございまして、一つが代議員の定数の四分の三以上の多数による代議員会の議決、それから二つ目が基金の事業の継続の不能、三つ目が厚生労働大臣の解散命令と、こうございまして、今も数字、御指摘ございましたが、平成九年度から十二年度までに解散した七十七基金についてその内訳を申しますと、四分の三以上の多数による代議員会の議決というのが
どのような解散理由で幾つの基金が解散しているのか、その報告をいただきたいと思います。また、企業が倒産したケースは幾つなのか、政府参考人の答弁を求めます。
解散理由を見ても、解散や給付の引き下げにおいて本当にきちんと受給権が守られているというふうにはどうしても言えないんじゃないかというふうに思います。こういう確定給付型の企業年金の受給権が守られていない状態の中でこの確定拠出年金が導入されればどういうふうになるのかということを考えてしまうんですけれども、その点はいかがでしょうか。 何しろ、やはり受給権が保護されなければいけないと思うんですよね。
しかし、その中の解散理由の大きな原因として、三月二十日の東京地下鉄サリン事件とそれに続く上九一色村富士ケ嶺の教団施設の強制捜査、そういうことをしていく中で、そこでサリンがつくられた、これは大変なことだと解散命令が出たわけです。即時抗告が出た。 さてそこで、この即時抗告をした中で、地元にとってみると、今後オウム真理教の財産が散逸してしまうんじゃないのか。
そのうちの一番初歩の、第七サティアンのあそこでサリンの製造をしたというのではなしに、製造をするそういう体制をつくってそして企てた、これが法令違反で、これだけでも解散理由があるんだとうんと絞ってあるんですよ。私、当然のことだと思うんです。
総理は、恐るべきサリン生成や銃器製造をやっている、これでもこれが公共の利益を害するという解散理由に当たらないとでも言うのですか。明確な答弁を求めます。 また、解散によってオウム真理教の資産は、宗教法人法及び認証されているオウムの規則によって国庫もしくは地方公共団体に帰属することになります。
この日本製紙が株主に対して、会社解散理由の報告というものを出しておりますけれども、これを見ましても、最近赤字が大いにかさみ、そして倒産にならざるを得ない状態だということにはどうしても見受けられないのであります。確かにこの会社は昭和三十八年に倒産をいたしました。そして当時四十一億の負債を背負って、会社更生法によって更生計画を立てたという経験がございます。
それから、もう一点は、会社が解散理由としてあげてきたのは、累積赤字でやれないんだということが一つ。それから四月、五月の収支決算で赤字なんだ、それでやれないんだ、こういうことを言ってきていますけれども、これもこの四月、五月の収支の状況については実際には岩本工場長が証言しておりますけれども、黒字なんだと、こういうことを言っています。
○戸田菊雄君 あなた、いま労使紛争の裁判の中で、仙台工作の解散理由は何ですかという質問に対して、四十年から新体制は労務対策だ、こういうことで解散をしたという趣旨のことをあなた言っているのではありませんか。
そういう点からいたしますと、先ほどの解散理由とも照らし合わせますならば、そういう当初の目的がほぼ達成をされて解散をしたというものもあるのではなかろうかというふうに申し上げた次第でございます。
また、解散をいたしましたものも、いわゆる協業体として失敗をしたというふうなもののみではございませんで、私どものほうで解散の理由を調べましたところでは、たとえば、個別経営が有利と判断をした、あるいは個別経営と協業体との労力の配分上の問題というふうなことが解散理由の相当大きなウェートを占めております。
○山本(正)政府委員 法律百四十五条の解散理由の、基金の事業の継続不能という号でございますが、基金は、その資産運用はあげて信託会社、保険会社との契約によって、みずから資産運用、資金運用はいたさないわけでございますが、法人格として特別の基金というものを設けまして、独立の公法人としての権利主体を明らかにいたしておるのでございます。
○栗林委員 三十二の解散決議を行なった組合のおもなる解散理由はどういう理由であったでしょうか。おそらくこの理由の中には共済制度そのものを否定するという理由は含まっておらないものと私は聞いておりますが、そのおもなる理由について二、三指摘していただきたいと思います。
現行憲法というものは、日本が独立国家になるまでの憲法であつて、講和條約が締結され、批准が行われて独立国家ということになつて、国の性格がかわつて来れば、それを解散理由にできるというような意見が成り立つのじやないかという意見もあるのです。そういうことに対する先生の御意見はどうですか。
その解散理由といたしましては、内容が団体等規正令第二條の第一号及び第七号に該当するという理由に基きまして、解散指定をしたわけであります。
○吉橋説明員 団体等規正令は繰返して申し上げました通り、いかなる団体に対しても適用がありますし、しかもこの解散理由になりまする一つの第二條違反の行為があれば、たといかりに民主的団体でありましても、さような行為が現われたり、あるいはかような目的に変貌された場合には、その適用がある。さような見解のもとに法の運営を遂行しておるわけであります。
○吉河政府委員 解散理由は解散させられた当日新聞にも発表いたしましたが、簡單に申しますれば、その両団体が団体等規正令二條に該当する団体と認めて解散いたしました。その該当の原因となつた事実は、反占領軍的行為つまり二條第一号違反の事実、並びに暴力主義的行為同條第七号違反の事実によるのであります。