2013-05-10 第183回国会 衆議院 本会議 第21号
さらに、自主的に解散決議をしない基金に対しては、第三者委員会による勧告をし、従わない場合は解散命令を出すとされていますが、これには二つの要件が挙げられております。どのような状況であっても、この二要件を満たせば解散勧告されるのか。解散命令に当たり、その基準をもっと明確に示すべきだと考えますが、厚生労働大臣の見解をお伺いいたします。 厚生年金基金は、現在も七百万世帯の生活を担っております。
さらに、自主的に解散決議をしない基金に対しては、第三者委員会による勧告をし、従わない場合は解散命令を出すとされていますが、これには二つの要件が挙げられております。どのような状況であっても、この二要件を満たせば解散勧告されるのか。解散命令に当たり、その基準をもっと明確に示すべきだと考えますが、厚生労働大臣の見解をお伺いいたします。 厚生年金基金は、現在も七百万世帯の生活を担っております。
そして、先ほど、三月二十七日に解散決議をこの公益法人において行ったとお話しになられましたが、三月二十日の段階のエコ・ステーション協会のホームページには、その設置の補助金は廃止になった、しかし、「運営費補助金については、交付決定を受けた事業者の方には、予定どおり平成十九年度以降も交付される予定です。詳細については、追って当協会からご連絡いたします。」このように書かれているんですね。
先ほどのスプリットアウトというやつでありますけれども、分割した後みずからが解散するという方式につきましても、今度は分割をした後別途清算決議を行う、解散決議を行うということで、決議は一つから二本になるという程度のことですから、実務上はもう問題なくできるだろう、こう思っております。
昭和五十一年度決算検査報告で取り上げました石油開発会社十一社は、五十二年度から平成二年度までの間に解散決議をしましたり、公団分の株式の処分をしたりいたしまして、休眠状態に対する処理を終わっております。その間、検査を通じまして、この十一社のみならず、その後発生した同様の事態につきましても、解散手続や株式処分の見通し、またその進捗状況の把握に努めてきたところでございます。
結果的にさらに一社残っておって、当時は本年度に売却する予定でございますというお答えをしたのでございますが、その後、この残る一社につきましては、経営内容から見ましてこれは売却が困難だということで、この十月に株主総会で解散決議を行いまして、現在会社の清算手続を行っているところでございます。
御指摘の点でございますが、抵当証券会社は昨年の八月三十日に支払い停止に至りまして、同日の取締役会におきまして、特別清算のための臨時株主総会の招集を決議し、その後、昨年の九月十六日の株主総会の解散決議等を経まして、昨年九月十八日に神戸地裁に特別清算の申し立てが行われたところでございます。御指摘のとおりでございます。
(拍手) また、政府は憲法第七条による解散を断行しましたが、本来第七条による解散は天皇の国事行為であって、内閣の助言と承認に関する解散権もまた、憲法に規定されたる不信任及び解散決議によることをのみ想定しているのではないか。明治憲法下における天皇は統治権を総損し、衆議院解散は天皇の人権事項とされたが、新憲法下にあっては、天皇は第四条により国政に関する機能を有しないとされております。
衆議院を解散するときには、実際の解散決議のほかに国事行為が必要だ、これは国の重大事項だから必要だ、こういうわけですね。それでその場合には、天皇が象徴の地位において国民にかわって解散を言おう、ただし、それは内閣の助言と承認による、こういうふうになっておるわけでございます。そして、そのところから実質的決定権は内閣にあるよということを決めてあるということはどうしても読めないわけです。
理事野呂田芳成君着席〕 御存じのように、東京金取引所の定款では、金のブラックマーケットの関係者が役員をしている会員は除名することになっておりますので、東京金取引所の会員資格審査委員会を四月二十三日と二十八日に開きまして、五月十日の理事会で、除名をしようというところで会員総会にかけることにしたわけでございますけれども、その利興貴金属会社は五月六日に、つまりこの資格審査委員会が開かれてから後理事会を開く前に解散決議
○政府委員(植田守昭君) この協同組合につきましては、東京都から解散命令が出されたか、出すべく準備中であったか、そこが私十分いまつまびらかでございませんが、いずれにしましても、この組合が東京金属取引市場なるものを開設いたしましていわゆる金の私設市場といたしまして一般委託者にも被害を与えていたようでございまして、そういったことから昭和五十五年三月に解散決議を行っているというふうに聞いております。
その第一の方法は、三井三池健保は五十四年の六月に組合健保として存続不能の状態に立ち至っていると、こういう判断のもとに解散決議を行いまして、福岡県知事と厚生大臣に申請をいたしております。これはまだ留保されておりますけれども。その方法を認めて、政管にこれを移管するというのが第一の方法でございます。方法論としてはですね。
○大島委員 昨年、和歌山県有田市にあります和歌山除虫菊株式会社が先行き不安を感じまして、現在のところ貸借対照表は黒字でありながら解散決議をして、従業員十何人の首を切ったという話は御存じですか。
そこで今度の京都証券株式会社の解散決議の認可について、大蔵省の今日までとってきた経過と、その方針について、まず御説明をいただきたいと思うのです。
だから解散決議が株主総会で有効でさえあれば、投資者保護の立場さえ貫ければ、雇用の問題はノータッチで大蔵省は放置をしていく、いわゆる、ほおかぶりをして認可を与えていく、こういうようなあり方については、やはり現在の制度の欠陥ではないかと思うわけです。
〔委員長退席、越智(伊)委員長代理着席〕 それで四月十日に京都証券株式会社の解散を認可したわけでございますけれども、証券取引法上三十四条で、証券会社の解散決議は大蔵大臣の認可がなければ効力を生じないということになっておりますが、これは投資家保護の要請に基づくものでございまして、たとえば証券会社が解散をいたします際に、これまで取引のございました一般の投資家に対する債務の返済に滞りが生ずるというようなことがございますれば
その際、解散をいたしますと、御高承のとおり、特別決議によりまして解散決議をいたしまして、そして解散をし、清算の手続をいたします。その結果、清算をいたしまして、残余財産の処分ということになるわけでございますが、その際、それによりまして、いわゆる解散の残余財産の処分等によりまして配付を受けました回収額は一億六千六百万円ということになっております。
ところが、先ほども質疑がございました京都証券の経営者は、三月二十三日、取締役会で解散決議をした後に、従業員の人たちの組織しておる京都証券労働組合との交渉途中で雲隠れをし、いまだにその所在を職場の従業員の人たちあるいは部課長、管理職の人たちにすら明らかにしないということで、一般の新聞もこれを取り上げて非難をしておるというような状態でありますが、協会の会長として、こういった緊急な事態であり重大な局面でありますから
○井岡委員 私は、別に陸運局長のあげ足をとろうと思いませんから、それはあえて追及はいたしませんけれども、少なくとも解散決議をとめようというのであれば、あすこで代行輸送などということは慎んだほうがいいのじゃないか。私が会ったのは知事、副知事、企画部長、それから市長、銀行はおっしゃったとおり頭取がおりませんので、専務と常務に会いました。それから会社にも会いました。組合にも会いました。
結論的に申し上げますと、県知事は、三月三日に予定されている解散決議を延ばすということで、県としてできるだけの努力をいたしましょうということと、それから、万一そうなった場合の県民の足の確保ということについては、県としても十分地元の市町村と連絡をとって、足の確保ということを第一の重点に置いてやりましょうというお話を承って帰ってまいりました。
したがって、足の確保をするためには、やはり解散決議というものは回避しなければならないということで行きました。
○野村政府委員 私おくれまして、大臣の御答弁のときにいなくて申しわけございませんが、大臣から申されましたように、私ども事務当局としましても、解散決議がなされましても、廃止の許可をするということは、事務的にもそういうつもりはございません。
○野村政府委員 結局、解散決議をするにあたっては、おも立った株主を一つ一つ説得をしなければならないわけでございまして、 〔主査退席、大村主査代理着席〕 二十三日に出まして、それから県知事はじめ関係方面を回っておりますので、まだ関係株主、おも立った株主その他全部回っておりませんのであれでございますが、現状はつまびらかでございませんが、役所の御趣旨はよくわかりましたということは言っておられるわけです
○田代分科員 そうしますと、その点については憂慮されて説得なさった、いわゆる解散決議について。しかし、その点について、解散決議はいたしませんとか、これはやむなくせざるを得ませんというようなことですね、そういうところまではまだはっきりしてない。それは株主総会か何かによって結論が出るので、その点はまだはっきりしてません、こういうことなんですか。
そしてさらに会社更生法の適用ということも、またこの際考えるべきじゃないかということをやっておったわけでございますが、いわば私どもにとっては突如と申しますか、寝耳に水のような状態で、三月三日にあるいは解散決議をするのではないかという情報を得て、ただいま申し上げましたような大臣の御指示による措置を現在とりつつある、こういう状況でございます。
○中野(明)分科員 私はいまお話しになったような地域以外に、まだまだこれに類似するようなバス会社が今後出てくるのではないかと懸念しておりまして、これをどう解決するかということが一つの大きなモデルというか、前例になると思いますので、あらためてお尋ねをするわけですが、法律の上からはいろいろ解釈の方法があると思いますが、解散決議を実際に行なわれた場合、当局としてどういう手を打たれようとするのか、そこのところを
○野村政府委員 先ほど申し上げましたように、私どもは極力解散決議をされないように、各関係の方面を説得するということを当面の第一の目標にいたしております。
私はいまの時点でまずはっきりしていきたいのは、法律がじゅうりんされておる現実をどうするかという問題、それから、たとえば高知県交通バスがきのう解散決議をしたというような事態は、単なる地方陸運局長の権限にまかせておくというような事態ではなくて、大臣の答弁されているように、これは政府自体の問題に引き上げなければ解決の方法がないのだろうと私は思うのです。
ただ、それが直ちに法的に――まあ、私ともぎりぎり限界として言った場合には、そういう協議というものが行なわれないことによって、たとえば解雇の効力に影響力を持ち、あるいはその解散決議に影響力を持つというような意味における、会社側の義務としての協議義務を尽したことになるのかどうかという問題になりますと、問題は、反対側の見解からすれば、なお、意見のある余地はあろうかと思います。