1977-03-22 第80回国会 衆議院 法務委員会 第4号
(三)宗教法人法中「認証事項」「役員の欠格条項」「書類の閲覧権、提出権」第八十一条解散権発動の前提たる「調査権の整備」「罰則強化」等につき、検討すべきである。 (四)公益代表者にして、宗教法人の解散請求権をもつ検察庁は、宗教法人調査につき適宜の措置を講ずべきである。 右決議する。
(三)宗教法人法中「認証事項」「役員の欠格条項」「書類の閲覧権、提出権」第八十一条解散権発動の前提たる「調査権の整備」「罰則強化」等につき、検討すべきである。 (四)公益代表者にして、宗教法人の解散請求権をもつ検察庁は、宗教法人調査につき適宜の措置を講ずべきである。 右決議する。
検察庁のこの問題についての対処の問題について伺いますが、検察庁は宗教法人法第八十一条で宗教団体の解散権発動の権限を公益の代表として持っております。この調査についてはどういう機構で対処をするということになっておりますか。
(3) 宗教法人法中「認証事項」「役員の欠格条項」「書類の閲覧権、提出権」第八十一条解散権発動の前提たる「調査権の整備」「罰則強化」等につき検討すべきである。 (4) 公益代表者にして、宗教法人の解散請求権をもつ検察庁は、宗教法人調査につき適宜の措置を講ずべきである。右、決議する。 続いて参議院の法務委員会からのものが同じように行なわれております。これは申し入れ書になっております。
「(三)宗教法人法中「認証事項」「役員の欠格条項」「書類の閲覧権、提出権」第八十一条解散権発動の前提たる「調査権の整備」「罰則強化」等につき、検討すべきである。」、これはどういう検討をされたか。四番目は検察庁になりますから、この(一)から(三)までに対して御報告願いたいと思います。
本委員会におきましては、先般来衆議院の解散の問題、特に解散権発動の事由に関しまして研究いたしておるのでありますが、本日はわが国公法学界の泰斗たる金森、尾高両売生に御出席をお願いいたしましたところ、御多忙中にもかかわらず、快くお引受くださいまして、まことにありがとうございました。厚く御札申し上げる次第でございます。 それではまず金森徳次郎先生よわ御意見を承ることにいたします。