2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
昨年秋に、憲法学者を始め有識者からのヒアリングや一般の国民の方を交えての討議を繰り返し、現行の憲法の基本原則を堅持しながらも、一つ、デジタル社会におけるデータ基本権の確立や同性婚の保障など、人権保障の見直しと追加、二つ、地方自治の発展、強化に向けた自治体の機関、権限の自主性の確保、三つ、三権分立の空洞化を是正し、統治の在り方を再構築するための衆議院解散権の制限や自衛隊の統制などについて課題整理をしているところであります
昨年秋に、憲法学者を始め有識者からのヒアリングや一般の国民の方を交えての討議を繰り返し、現行の憲法の基本原則を堅持しながらも、一つ、デジタル社会におけるデータ基本権の確立や同性婚の保障など、人権保障の見直しと追加、二つ、地方自治の発展、強化に向けた自治体の機関、権限の自主性の確保、三つ、三権分立の空洞化を是正し、統治の在り方を再構築するための衆議院解散権の制限や自衛隊の統制などについて課題整理をしているところであります
私たち国民民主党も、現行憲法の基本原理を堅持した上で、そのアップデートが必要であるという問題意識の下、デジタル時代の人権保障など人権についての規定の見直し、住民自治の基本原則を明記するなど地方自治の発展、強化、自衛権の統制、内閣による衆議院解散権の制限など統治の在り方の再構築、緊急事態条項の検討のほかの基礎的事項などについて議論すべきであるという憲法改正に向けた論点整理を昨年十二月に発表いたしました
○柚木委員 終わりますが、是非、今回の宣言の時期も、それからワクチン、高齢者、七月、二回完了も、結局、菅首相が、例えば解散の時期、解散権を自分が守りたいとか、オリンピック絶対やりたいとか、それも解散のためとか、そういう見方を国民にされているわけですから、そういうことに左右されずに、本当に国民最優先で検討、対応をお願いして、質疑を終わります。 ありがとうございました。
そして、集団的自衛権行使容認を違憲と断じるとともに、それに基づく自衛隊加憲論を退け、さらには臨時国会召集義務違反、衆院解散権の濫用等々の安倍政権下での重大な違憲行為の列挙とその防止策などを論じています。
特に、統治に関する議論としては、これまでも国会運営において問題視されてきた衆議院の解散権の制約や臨時国会の召集期限の明記、そして法令等の合憲性や違憲性を審判する憲法裁判所の設置なども議論を重ねてまいりました。この課題は、我々国会議員の活動において直接関わる課題であり、この場で大いに議論すべきと考えております。
解散ということは、まあ、ないと言っては、そんな権利は私にはありませんし、解散権は総理にあることも十分分かっていますし、ちょっとここのところ解散が多過ぎたとも思いますが、任期満了近くまで、とにかくワクチンをしっかりやっていく。
思えば、更にその二年前の平成二十八年九月二十六日に、当時は森英介審査会長のもとに、この憲法審査会におきまして憲法の議論を始めましたけれども、当初は自由討論で、テーマは、ちょうど憲法発布七十年、そして、十一月でありますので、立憲主義、違憲立法審査権、そして、三月には参政権の保障、緊急事態、解散権のあり方、四月には国と地方のあり方、五月には新しい人権、六月は第一章天皇についても、参考人を呼んで精力的に議論
テーマの主な構成が、まず一つに、個人の尊厳を全うするためのデータ基本権、二つ目に、地域の尊厳を全うするための地方自治の拡大、そして三つ目に、国家の尊厳を全うするための統治機構改革、とりわけ解散権の制約や臨時国会の召集期限の明記、そして憲法裁判所などです。こうしたテーマについて、有識者、一般の市民、国会議員の三者が、フラットにお互いの意見を尊重し合いながら充実した議論を深めております。
首相の解散権には考えが及んでいなかった、制度を変えるに際し、見通し切れていなかった、二〇一四年の前回総選挙も安倍政権による解散が引き金だった、佐々木さんは当時、あってはならないことだと批判した、与えられた四年間の任期を存分に使って重要政策の実現に努めることが政治リーダーの使命だ、頻繁な選挙が政治全体のパフォーマンスを低下させてしまう面もあわせて考えるべきではないか、こう指摘しているんですね。
そこで、一点、ちょっとここで確認しておきたいのは、総理は解散権もお持ちです。国政選挙と憲法改正国民投票との関係なんです。実はこれは、この国民投票法をつくるとき、随分と議論になった一つなんです。 そこで、総理の御認識を確認したいんですが、これは立法府で議員立法でつくりましたので、そのときの立法者の意思、実はこれは加藤厚労大臣が答弁をされているんです。提出者でした。こうでした。
他方、それが総理大臣の解散権を縛るのかということについては、それはそうではないんだろう、こう思っておりますが、いずれにいたしましても、私は解散は全く考えていないということでございます。
○国務大臣(麻生太郎君) 自民党を離れられて大分長くなっておられますので、雰囲気がよくお分かりいただけないのかと存じますが、自由民主党の中でその種の話というのはもういつでもありますので、それ一々聞いていたらとてもじゃありませんので、私どもは解散権というものに関しましては総理というところになっておるんだと理解しております。
乳幼児の子育てはママがいいに決まっている、消費増税は先送りはまだ合う、増税をやめられるなら信を問うことになる、解散権まで言及をしていました。有力な方を衆院議長に、どうも議長の首のすげ替えまで言及をされてきました。挙げ句の果ては身の丈発言です。 総理、なぜ萩生田さんを文科大臣にされたんですか。加計学園の問題では、文科省から出てきたメモに萩生田大臣の言葉がありました。
私自身は、九条を除けば、統治の憲法改正のテーマというのは、解散権の制約、そして憲法改正に限らない一般的あるいは予備的と言われる国民投票制度、そして憲法裁判所だというふうに思っています。 とりわけ、ここから、今ある憲法で時代の要請に十分足りているという議論もあるでしょうし、足りていないという議論も出てくるでしょう。
そのとおり、衆議院の解散権は総理の専権事項であるというのは、内閣総理大臣が、内閣を構成する国務大臣の任免権を有し、内閣を代表するものであることなども踏まえ、内閣における実態を述べたものであると承知しております、こう答弁したとおりだというふうに私は思います。 以上です。
解散権は好き勝手に振り回してはいけない、あれは存在するが使わないことに意味がある権限で、めったなことに使ってはいけない、それをやったら自民党はいずれ滅びる、こうおっしゃったんですね。 この宮沢総理の考えに従えば、私は、衆議院解散権は、総理の伝家の宝刀という言葉が適切じゃないかなと思うんです。念のため辞書で引いてみますと、デジタル大辞泉、「家に代々伝わる大切な刀。
いずれにしろ、衆議院の解散権というのは、立法府と行政府の均衡を保つ意味から、憲法が行政府に与えた国政上の重要な権能であり、恣意的に解散することは考えられず、私としては、平成二十六年、また二十九年の衆議院の解散については恣意的な解散ではなかった、このように考えています。
○横畠政府特別補佐人 それ自体は法令用語、法律用語ではございませんけれども、一般に、解散権の行使の政治上の重要性ということに鑑み、内閣総理大臣、内閣を現に組織している内閣総理大臣自身の判断こそが決定的に重要であるという一般的な共通理解があるというふうに考えられるところでございます。
また、この衆議院の解散権は、立法府と行政府の均衡を保つ見地から、憲法が行政府に与えた国政上の重要な権能であり、恣意的に解散することは考えられないものであります。 先ほど来お話ありますけれども、私が、解散は総理の専権事項である、こう述べておりますのは、内閣総理大臣が、内閣を構成する国務大臣の任免権を有し、内閣を代表するものであることなども踏まえ、内閣における実態について申し上げたものであります。
挙げ句の果て、消費税増税の再延長にまで言及され、増税を延期した場合には信を問うことになるとも明言し、総理の解散権まで持ち出されたとされています。なぜこのような発言が飛び出すのでしょうか。よもや、この発言も総理・総裁をそんたくしたのではないでしょうか。
さて、我が国の議院内閣制のお手本と言われるイギリスでは、今から八年前に二〇一一年議会任期固定法を制定し、内閣の解散権を制約しています。このような法律を我が国でも早急に検討する必要があると思いますが、各党会派で御議論いただくことを提起したいと存じます。 それでは、政府提出、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案について質問いたします。
衆議院の解散権は総理の専権事項であるものと承知いたしておりまして、総務大臣としてはお答えを差し控えさせていただきます。 その上で、平成二十九年及び平成二十六年執行の衆議院議員総選挙は、公職選挙法等の規定に基づき適切に執行されたものであり、選挙の公正を害しているとは考えておりません。 次に、総理の解散権の制約についてお尋ねがありました。
この選挙後に開催された特別国会において、総理はお忙しいのでお忘れかもしれませんけれども、私は本会議で、安倍内閣によるいわゆる解散権の濫用について、憲法七条、「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。」とあり、ここには十項目が書かれているわけでありますが、その三号、「衆議院を解散すること。」、そしてそのために、その二号、「国会を召集すること。」
また、イギリスで二〇一一年に成立した議会任期固定法のように、総理の解散権の制約も検討しています。 総理は日本国憲法を押しつけ憲法だと言いますが、GHQ原案では国会は一院制でした。それを二院制にしたのは日本の意思です。ただ、急いでつけ加えたので衆議院と参議院の役割を明確化できなかった、そこは欠陥だと言われています。
発足以来、憲法六十三条の閣僚の議院出席義務違反、五十三条の臨時国会召集義務違反、七条の解散権の濫用等々、我が国の統治機構を否定する暴挙を繰り返してきた安倍内閣ですが、この度の財務省決裁文書の改ざん事件は、議会政治の存立そのものを破壊する暴挙であります。