2015-08-21 第189回国会 衆議院 厚生労働委員会 第34号
げませんでしたが、特例解散が三十六で解散基金が百十五ですから、二割強ぐらいが特例解散を使っているわけですが、法律が通ってから、現在、基金はそれぞれ解散なりあるいは代行返上して移行する手続をとっておりますけれども、やはりこの間、安倍政権になりましてアベノミクスの効果がありまして、株価あるいは債券も含めて、厚生年金基金が持っておられた資産がかなり財政状況がよくなっているということもありまして、実は、解散時点
げませんでしたが、特例解散が三十六で解散基金が百十五ですから、二割強ぐらいが特例解散を使っているわけですが、法律が通ってから、現在、基金はそれぞれ解散なりあるいは代行返上して移行する手続をとっておりますけれども、やはりこの間、安倍政権になりましてアベノミクスの効果がありまして、株価あるいは債券も含めて、厚生年金基金が持っておられた資産がかなり財政状況がよくなっているということもありまして、実は、解散時点
損失の確定、それぞれの事業者の債務の確定をどこで認識をするのか、最後まで行くのか、あるいは解散時点で債務を確定するのか、こうした論点が一つあると思います。 もう一つ、今のスキームでいきますと、給付を受けている人たち、それから事業者が責任を負う、これはもちろんそれが原点だというふうに思いますけれども、一方で国は責任がないのかということが私はあるんだと思うんです。
また、厚生年金基金は、厚生年金の一部を国にかわって代行給付しているものでありますので、通常は、解散時点でその代行給付に見合う資産を有している必要がある、このようになっているところでございます。
そのような事情もあり、通常国会で障害者自立支援法案は、当初の会期内で成立できなかったばかりでなく、八月八日の解散時点で参議院における実質的な委員会審議はわずか一日、こういうことであったというならば、延長国会、八月十三日の会期末までに法案の成立は不可能だったのではないかと私は考えます。そう思われませんか。国民の怒りの声により、そこまで厚生労働省は追い込まれていたんです。
トータルとして損失が生じた場合は、機構の解散時点でまず出資者の出資を毀損して、それでまず埋め合わせていくというのが第一番でございます。それは、金融機関の拠出金を原資とする預保等からの出資金がその負担にまず使われるということになります。
そこで結局、機構としては、機構の業務終了時のトータルで収支を考えるべきものであるというふうに思いまして、最終的に損失が出る場合に備えて、つまり機構の解散時点ですね、仮に債務超過となった場合には政府が補てんできると法案に規定をしているところでございます。
第一次的には、締めたときに毀損をしておりましたら、その毀損は出資していただいた資本金の中でまず補えればそれでやっていくということでありましょうけれども、それでもできないときには、解散時点において債務超過となっていたときは政府が補てんできるという仕組みになっている、こういうことでございます。
○丹羽国務大臣 お尋ねのことは、グリーンピアの資産評価損のことだと思いますが、グリーンピア資産のいわゆる評価損につきましては、年金福祉事業団から新基金への資産承継を簿価によって行う、こういうことでございまして、出資金による欠損処理の対象とならないことから、事業団が解散を引き継ぐということは解散時点で明らかにはしません、しかし、新基金が実際に施設を譲渡したときの譲渡価格については公表する、こういうことでございます
まず、オウム真理教の信徒数につきましては、宗教法人の解散時点であります平成七年十二月当時におきましては、出家信徒数は約八百人で、在家信徒は約七千五百人と私ども認識しておりましたけれども、一連の事件に対する刑事手続あるいは破防法の規制請求手続などによりまして、同教団の反社会性の実態が明らかになるにつれまして、信徒数は減少するに至ったのであります。
その時点で、この会社には機械装置、廃鉱準備金、流動資産を加えると九十二億円の財産が」あったにもかかわらず、「一年間の清算手続きを進める間に資産は全部食いつぶされて、平成六年七月八日解散時点では、未払い費用(公団への金利)、長期借入金(出光と公団)、資本金(出光と公団)、欠損金を残すのみ」となり、「公団は資本金五十八億円、貸付金七十六億円、それに未収金利四十億円の計百七十四億円を放棄」したが、「一民間会社
仮に、その解散時点で万一赤字が生じた場合どうするかということになるわけでございますけれども、基本的には、運営主体である組織委員会が中心になりまして、つまりサッカー協会、開催自治体、関係者で適切に御協議の上処理されることが基本でございまして、少なくとも国が、じゃ、赤になっても大丈夫と胸を張れる、そういう状況ではないのでございます。
今皆さん方のところで十分検討もしていただいていると思うのですが、できれば次の解散時点ぐらいまでには何らかの結論を出してこの適用ができるような方法を講じていただければ皆さんも大変助かるのではないかと思いますし、これは国会議員共通して思っていることだと思いますから、私が全国会議員を代表して要望しますから、十分の御検討を心からお願いいたしまして、質問を終わります。
それで、現在臨調が解散しておるわけでございますけれども、議事録の公開につきましては、委員やあるいは専門委員、参与等、それぞれ御審議なさった諸先生方に対しまして種々不都合が生ずるおそれなしとしないということが一点と、また臨調自体がこの非公開原則を解散時点までに変更されていなかったというようなことがございますので、これらをあわせ考えますと、今後ともこの非公開の原則は貫かれてまいるべきものではないかと考えている
御質問の、もう解散したんだからどうなのかというお話でございますけれども、先生もおっしゃいましたわけでございますが、解散後におきましても、これを公表するということは、委員であられたあるいは専門委員であられた、参与であられたというふうな諸先生方それぞれの方々に対しまして種々不都合が生ずるというおそれがなしとしませんので、そういった想定もございますし、かたがた臨時行政調査会はこの非公開原則というものを解散時点
私は、選挙部長はいまそういうふうにおっしゃいますが、あえて申し上げまして失礼なんだけれども、つまりいまの解釈も、今回の公選法上、やはり五名というこの政党要件を、解散時点においてその資格をどう見るかということとの絡みにおきましてずいぶん苦労されまして、政規法上で言う政党の定義、この五名を一体どう扱うかという、大変な御苦労が自治省部内にもおありであったようでございますね。
政党名を申し上げますと失礼になりますけれども、解散時点において政党要件を満たさない政党が現に出るんじゃありませんか。そのときには、法律を見ますと、この中には衆議院議員、参議院議員とこう書いてある。
それは解散の時点に当たって予算の変更も行うということになりますと、一切の権利義務を承継して、そして通常の状態になった場合は解散時点に農用地開発公団の予算もこれを変更する部門が出、そして専従の職員も置く、こういうことの答弁のように受け取っていいですか。
○伊藤(俊)政府委員 債務につきましては解散時点で、なくしてしまうというたてまえでございます。一番大きな債務は、退職金の引当金というようなものが一番大きな債務でございます。これは解散時に支払ってしまうというようなことにいたします。したがいまして、たてまえとしては債務は引き継がないようなかっこうになる。ただ、そう言いましても、あるいはひょっとして残っておるようなことがないとも限りません。
○政府委員(中川理一郎君) 三点でございますが、第一点の一般債権者、なかんずく中小商工業者の閉山炭鉱に対する債権について、今後どのように考えていくつもりかという御指摘でございますが、特別閉山交付金の制度におきましては、解散時点におきましても残余財産その他の配分があり得るわけでございますので、これらのもので応分の処理をいたしますもののほか、国の側の制度といたしましては、取り立て不能額の二分の一を埋めるということにいたすのでございます
しかしながら、この制度は、あくまでその企業が再建のために必要であるという金を調達する場合に、金融機関側の協力を求めて、そして万が一の解散時点における損失補償については、通常則よりも国の支出の多くなる形で、この損失補償の約束をするということでございますから石炭鉱業の再建のために必要な資金需要のために、国が場合によっては普通の状態よりも金を多く出さなければいかぬということを覚悟したわけでございますから、
たとえば決定基準の問題について、官有林労働者の場合ですと、集合解散時点から作業現場までの間における事故も労働災害の適用を受けております。ところが、民有林労働者の場合におきましては、作業現場からしか労働災害の適用を受けないわけなんです。