2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
この問題は継続的に追及をしていくつもりですので、今年度の事業報告書が解散届にならないようしっかり監視してまいります。 質問を終わります。
この問題は継続的に追及をしていくつもりですので、今年度の事業報告書が解散届にならないようしっかり監視してまいります。 質問を終わります。
つまり、十五年分と十六年分の収支報告書が未提出であったという団体でございますが、その状況につきまして埼玉県選挙管理委員会に確認いたしましたところ、これまでのところ、解散届及び解散に伴います収支報告書の提出はされていないという回答がございました。
ですから、今まさにおっしゃったように、解散届をしかるべく速やかに出してもらわなきゃならない団体になるわけですね。 ところが、この自民党二百三十二支部の中で解散届を出しているのが百三十数、ある段階においてはそういうふうに言われているような状況下で、これで本当に法律が機能しているのかということを問われなきゃならないということを申し上げているわけであります。
この中で解散届が出されているのは百三十余りということだそうです。残りの百は解散届も出していない。すなわち、どこに行ったかわからなくなったお金がそのままになってしまっているということなんですね。これで本当に政治資金規正法というものが機能しているのか。
○米田政府参考人 確かに、事件後、暴力団山口組水心会が解散届を長崎県警の方に持ってまいりました。ただ、それだけで私どもは暴力団としての活動をやめたというように信じるわけではございませんで、やはりそれは、以後の動向というものをよく見きわめた上で判断をいたしたいというふうに思います。
○米田政府参考人 解散届にせよ、山口組の措置が破門であるか単なる除籍であるかということはよく承知をしておりませんが、そういうものは特に法的な裏づけがあるわけではございません。そういった動きがあるということは聞いております。
○泉委員 その解散届と、もう一つは、山口組が水心会と縁を切ったというか、傘下団体ではなくなったということも報じられておりましたが、そこはどうなっておりますでしょうか。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、衆第四号の法律案について発議者衆議院議員佐田玄一郎君から、衆第九号の法律案について衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長遠藤武彦君から、それぞれ趣旨説明を聴取した後、今回の法改正による政治団体間の寄附制限の実効性、迂回献金の規制を導入しなかった理由、政治資金報告書についての外部監査導入の是非、政治団体の本部が支部の解散届を提出できることとした
つまり、何といいますか、本来支部解散というのは党内規則で決めて、それに従って支部長さんも解散届、収支報告書を出すと。これは普通の姿ですけれども、仮に、仮に、どの党でも起こることかも分かりませんが、仮に党として規則に従って正式決定されたにもかかわらず従わなかった場合、最悪のケースですよね、その場合に対してこういう本部が解散届を出せるようになると。
○政府参考人(久保信保君) 現行の政治資金規正法は第十七条というのがございまして、政治団体が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなった場合に、当該政治団体は解散届を提出しなければならない、こういうふうに定めておりまして、解散届の提出、これは政治団体が解散されたという事実を前提にしているということでございます。
今までなら、その場合でも解散届を出すのはそのAという支部ですから、自身だったわけですね。それが今度、改正後は、正式な手続を踏んで決めた後、本部の執行機関が解散届を出せるということになるわけですね。届けという意味ではそうですね。
現行法では、政治団体の支部が解散した場合、その支部の代表者及び会計責任者であった者のみが、当該支部の解散届と収支報告書を提出することとなっております。このため、支部が解散したにもかかわらず、これらの者が政治資金規正法上の解散届を提出しない場合は、届出上は支部がなお存在しているかのような外観が残ってしまい、世上、誤解を招くおそれがあります。
○佐々木(憲)委員 それで、この解散届の受理の仕方についてでありますが、その団体が実際に解散しているかどうかを調査、確認して受理するのか、それとも、届け出があれば形式審査をして受理するのか。これは今形式審査と言いましたけれども、もう一度確認しておきます。
現行法では、政治団体の支部が解散した場合、その支部の代表者及び会計責任者であった者のみが当該支部の解散届と収支報告書を提出することになっております。そのため、支部が解散したにもかかわらず、これらの者が政治資金規正法上の解散届を提出しない場合は、届け出上は支部がなお存在しているかのような外観が残ってしまい、世上、誤解を生ずるおそれがあります。
○久保政府参考人 現行の政治資金規正法第十七条というのがございまして、政治団体が解散し、または目的の変更その他により政治団体でなくなった場合に当該政治団体は解散届を提出しなければならないということでございますので、事実を前提として解散届が出されます。 ただ、御承知のように、私どもは形式審査を行うということになっております。
社会保険からの違法な脱退への対応につきましては、平成十五年の十一月に、解散や休業を理由とするいわゆる全喪届、解散届ですが、を受け付ける際に、例えば解散の登記簿謄本の写しの添付を求めるなど、本当に全喪届の要件に合うのかということをきちっと確認していくということにいたしております。違法な脱退の防止をこのような形で防いでいきたいと考えております。
しかも、問題が明るみに出ると解散届を出していますが、届けを出している支部の代表者とされる方々が、署名した覚えがない、捺印した覚えもない。法律も無視し、疑惑をやみからやみへ葬り去ろうという、こんなことを平気でやっている事実が明らかにされても、疑惑を解明しようとはしません。
我が党のしんぶん赤旗の調査によれば、実はその東京、神奈川、千葉、埼玉、四つの自民党支部ですよ、その支部の解散届も、支部代表者の署名と押印が本人の承諾なしに偽造されていたことが判明しているのです。我が党のしんぶん赤旗の調査によってもそんなことは判明しているんです。一体、まともな調査をしているんでしょうか。四人の支部長なる者の名前はわかっています、住所もわかっています、電話もわかっているのですから。
その中身は先ほど少しお聞かせいただいたんですけれども、それでは、マスコミでも大きく報じられています、KSD関連の四つの自民党豊明支部があったわけですけれども、これは、この疑惑が発覚した直後、昨年十一月に一斉に解散届を各県の選管に出しております。このことは総理は御存じなんですか。
それから、東京、千葉、神奈川、この三つの支部がありましたけれども、その代表者とされた人たちは、解散届などを全く知らないというふうに述べています。このように、支部をつくったときも架空の党員で、解散したときも架空の党員ということになってしまう。
次に、暴力団員の離脱支援、社会復帰についてお伺いしたいんですけれども、先週土曜日の報知新聞に、福岡市の暴力団組長が、受験など子どもの将来を考えるといつまでも暴力団をやっていられないということで、福岡県警に解散届を出したという記事を読ませていただきました。親にとって改めて子供の影響というものは大きいなというふうに感じたわけです。
○政府委員(小川健兒君) 現在の小型船造船業法では、解散したときは解散届を出し登録を抹消することにしております。しかし、会社が解散するということはすぐ清算手続に入ることでございまして、その清算手続の過程で事業を継続するということが間々あります。そういうときは現在の規定では登録を抹消されていますので、新たに新規の登録をしなきゃいけないということになるわけでございます。
また、解散の動きにつきましては、いろいろあろうと思いますが、代表的なものといたしましては、警視庁の管内にございます義人党というものが一月三十日に解散届を出すなど、やはりそういった解散の事例もあるわけでございます。さらに、政治団体の設立につきましても、山口組が全国国土浄化同盟という政治団体をつくりまして届け出るなどの状況がございます。
既に私の地元の松本などは暴力団の解散届が出されていったように、具体的な動きが出てきておる中で、そこで問題になるのは、偽装解散であるとか、また会社化であるとか、または政治団体などへの改編ということであります。こうした実態は現在どのような程度に把握をされておりますか。また、こうした隠れみのとしての装っているものとの区別をどうなさっておられるのか。
そのときに、暴力団が解散を言ってくる、暴力団が解散をしますということを言ってきたときに、解散その他の事由により消滅ということになって解除ということに一応なるわけですが、問題は、先ほど来少し議論がありましたけれども、解散届を出してきた、しかし本当に解散かどうかというのは一定期間、それは半年がいいのか二年がいいのかということはあるにしても、それは偽装解散であるのか、あるいは、一遍消しておいて別な団体を名乗
○吉井(英)委員 今のお話は大体わかるのですが、ですから、解散届を出してきても、一定期間フォローして解散を確認してから指定解除ということですね。大体一定期間についてのある程度の期間等のめどはお持ちなのですか。
団体を解散するときには、また解散届を出さなければならない。しかも、学長は団体解散権を持っていて、学長がよろしくないと判断したら解散させる権利がある。また、同じく学長は活動停止命令権がある。それから、学外の法人その他の組織へ団体が加入するときには、学長の許可が必要である。大変な制限つきでございます。 それから、集会の場合でも、学生または団体が集会を開催しようとするときは、学長の許可が要る。
私の記憶に間違いなければ、この間選挙部長は、何回も指導させた、告示させた、けれども解散届を今度は向こうが出してきたと、いわゆる故意であるかどうかということは今後の課題ですという趣旨の発言をされておる。あるいはまた、十月十八日の朝日新聞の記事は、選管の担当者としては再三再四文書もしくは電話で要請したけれどもない。
○宮之原貞光君 それはどういう中身ですか、してないというのは、してなくてことしの解散届が出てきたというのは。どういう団体がじゃ代議士の選挙活動の中心になったのですか。
○政府委員(大林勝臣君) それで、結局二年間報告をしておらないということでございますので、これは届け出のない政治団体とみなすという条文によりまして、その旨の告示をいたしたわけでありますが、その後、同団体から解散届を出してきておるようであります。 その解散届の内容でございますが、これは解散します場合には解散の時点における収支を報告をしろということになっております。
「宮地組は、佐賀市に本拠を置く暴力団の一派で、今年一月、佐賀署に解散届を出しているが、従来と変わらない暴力団的団体として視察の目を光らせている。福光物産の幹部社員の中には宮地組の関係者がいることは知られているとおりで密接な関係にある。」こういうぐあいに答えておるわけです。
法律によれば解散の届けをしなければならないというようになっていますが、その間の事情はきちっと、休眠のは休眠ので、これは命令を出すわけにはいかぬが、解散届を正規に出しました、それから休眠で二年も三年もちっとも収支の報告がありません、そういう状況がわかったらここで、たとえば四十九年中はどうだ、四十八年中はどうだ、四十七年中はどうだということをまず先にお願いします。
○大林説明員 私どもの方に届け出をされております政治団体のうちで、昨年の一年間において解散届が出ておりますのが九十五団体、それからことしの上期において解散届が出てまいりましたのが六十一団体。