2014-03-25 第186回国会 参議院 文教科学委員会 第7号
具体的には、所轄庁の権限を国公立学校の場合より制限すること、解散命令等を行う場合には私立学校審議会等の意見聴取を義務付けることなどの仕組みが整えられております。
具体的には、所轄庁の権限を国公立学校の場合より制限すること、解散命令等を行う場合には私立学校審議会等の意見聴取を義務付けることなどの仕組みが整えられております。
ここに言う法律の施行とは、衆議院の文部科学委員会における我が党の中野洋昌議員の質問に対する答弁として、先ほども話もありました、措置命令、解散命令等の対象となり得るような事態に立ち至っている場合、それらの命令を行うために必要となる事実を確認するために、との意味であるという御答弁いただいております。
○政府参考人(常盤豊君) この法律に、必要な限度においてとは、今御指摘ございましたように、本法に定める措置命令や解散命令等の対象となり得るような事態に立ち至っている場合、それらの命令を行うために必要となる事実を確認するために行われるということを想定しております。
具体的には、本法に定めます措置命令や解散命令等の対象となり得るような事態に立ち至っている場合に、まずは任意の行政指導によって調査や報告を求めることとなりますが、それらの任意の報告の求めや調査では必要な書類等の提出が行われないなど、十分な対応がなされず、所轄庁が法人運営の実態を十分に確認できない場合に、本法で定める措置命令等を行う場合に必要となる事実を確認するための行為といたしまして、改正法第六十三条
この法律に必要な限度においてと申しますのは、本法に定めます措置命令、解散命令等の対象となり得るような事態に立ち至っている場合、それらの命令を行うために必要となる事実を確認するために行われるということを想定しております。
一方、学校法人、準学校法人以外の法人や個人、株式会社が設置する学校につきましては、私立学校法に基づく法人設立の認可手続や監督規定、法人の解散命令等でございますが、適用されておりませんので、株式会社立等々については慎重な解釈というものが必要なのではないかというふうに理解をいたしております。
○政府参考人(青柳親房君) 御存じのように、民法たしか第七十二条だったと思いますが、ここで民法法人に対する解散命令等がどのような場合に発動されるかという規定がございます。
○村田副大臣 仮に、定款違反の事実が明らかになる場合には、協金法六条で準用いたします銀行法第二十七条によりまして役員の解任命令あるいは組合の解散命令等の行政処分ができることになっております。
最後に、問題法人の関係でございますが、この法改正におきまして、宗教団体が仮に解散命令等の事由に該当する場合があれば報告徴収・質問権というものが新たに所轄庁に設けられたわけでございますけれども、私どもとしてはまずその前に、新聞やあるいはマスコミ等で違法行為ではないかといったような指摘がなされている法人等につきましては、必要に応じまして事情を聞く等によりまして適切な対応をしてまいりたいというふうに考えておるところでございます
それから、報告と質問についても、これは解散命令等の要件、その疑いがあるということを前提にしたところの質問で、宗教法人一般に対する質問権ではないと、その点においても限定されているということです。 したがって、私が言っていますのは、必要最小限度の制約に終わっているから、これは国のいわば介入ということには、信教の自由や政教分離原則に反する国の介入とはならないんだ。
それから、解散命令等の異常事態が発生いたしましたときには、質問権、報告徴取、そういう規定も入っております。しかし、これらは今申し上げましたこの法律の性格上決して教えの中身に入っていくものではない、信教の自由というものに、中身に手を触れるものではないということが明確になったと思います。そのために、信教の自由に触れない必要最小限度の中で法律改正をいたしましたと、そういう説明だと思うんですよ。
第三に、収益事業の停止命令、宗教法人の解散命令等に関する報告徴収・質問の制度を設けることとしたことであります。 これは、解散命令等の前提となる事実を所轄庁が把握することが不可欠であるとともに、宗教法人について一般的に質問ができるとしたものではなく、解散命令等に該当する疑いがある場合に限って、それも事前に宗教法人審議会の意見を聴取した上で行われるのであります。
しかしながら、宗教法人法は、収益事業の停止命令あるいは認証の取り消し、解散命令等についての所轄庁の権限を規定しておるところでありまして、所轄庁が宗教法人に対して何らの権限も有していないわけではありません。
この指導監督権限の中には、信用組合の経営破綻に際して、業務改善命令等により経営内容の改善を図る等、破綻回避に努めるとともに、破綻が回避し得ない場合には、法令上解散命令等の権限が定められているところから見て、全体として処理方策の取りまとめなど破綻処理を行う責任も有しているというふうに考えております。
それから都道府県知事が業務または財産状況の報告の徴収もできるようになっておりますし、業務または会計状況の検査、法令等の違反に対する是正措置、解散命令等の監督も行えるというふうな措置を講じております。
つまり、たとえば所管行政庁によりまして業務改善命令とか解散命令等もやりましてやってきたのでございますが、いかんせん、業務改善命令につきましては約三百五十件程度、あるいは解散命令につきましては二百五十件程度という実例はございますけれども、なかなか大量のものまでいけないわけでございます。
やはり原理運動がドイツにおきましても結社の届け出を出した法人であるわけでございますから、法律に違反した場合には解散命令等の規制を受ける可能性はあるようでございます。ただ、ドイツはほかの国に比べまして外国人の原理運動関係者の入国に対しては非常に厳しい措置をとっておるようでございまして、昨年の十一月十八日付で、原理運動関係者は入国させないというふうな措置をとっておるようでございます。
さらに第八條におきましては、組合規約の変更命令、第十五條におきましては組合に対する解散命令等について規定しておりますが、本法案においては、かくのごとき行政職または裁判所が労働組合の存立そのものを決定し、またはその内部に干渉するような規定をすべて削除いたしまして、軍に法律に規定するところの自由にして民主的な労働組合として、必要な最小限度の要件を満たさない労働組合に対しては、この法律による特別のせわをいたさないということを
たとえば、二十四年の四月に鈴木労働大臣から衆議院で提案理由を説明いたしておりますが、この中には、「第二章労働組合の章につきましては、現行法の規定中届出、契約変更命令、組合解散命令等行政露ないし裁判所の関與に関する規定を一切廃止して、労働組合の一層自由な発展を期する」と、こういうふうなことが書いてございます。
事業者団体の役員に対する罰則の適用、さらに事業者団体に対する解散命令等事業者団体固有の措置が講じられる必要があると思います。
あるいは解散命令等ができるわけです。でありますから、したがって、たとえば社会福祉法人が経営しております養成所というようなものに対しても、当然これに対して補助金を出していいじゃありませんか。あるいは医療法人だってそうです。医療法人だっていろいろな制限があるわけです。公の支配に属するじゃないか。そういう考え方で、医療法人が経営している養成所に対しても当然出していいじゃないか。
そのうちの、今の福祉法人が公益法人として認可を得ているのが適当かどうか、従ってこれの設立を認可したものを是正さしたりあるいは解散するということは社会局の主管でございまして、この前も社会局長からその点について理事会の様子その他御説明申し上げた通りでございまして、その問題は今後適当に処理されますと、あるいは解散命令等も出し得るわけでございます。
解散命令等をなし得る権限も与えられているようでありますけれども、それだけではあとは野となれ山となれ式になってしまって建設的な結論ができかねるという悩みを持っているわけでありまして、何とかして理事者に健全な人が出ていただいて、さらにまた超党派的に、政治家の方々も超党派的な立場において御協力、御指導もなさっておられるようだし、地元の自治体等も非常に関心を持って好意的に御協力いただいておるとも承りまするので
本法案は、二月二十三日本委員会に付託せられ、同二十四日政府より提案理由の説明を聴取した後、数回にわたり審査が行われましたが、組合に対する税法上の特典、信用事業の禁止、共済事業経営、員外利用の制限、金融措置、幹部職員の養成問題等、組合の健全なる発達をはかるための助長方策並びに措置命令、解散命令等の監督規定については、きわめて熱心なる質疑応答が行われたのであります。