1948-07-05 第2回国会 衆議院 厚生委員会 第24号
ササル財産ニ対シテノミ請求ヲ為スコトヲ得」 第八十一條は「清算中ニ法人ノ財産カ其債務ヲ完済スルニ不足ナルコト分明ナルニ至リタルトキハ清算人ハ直チニ破産宣告ノ請求ヲ為シテ其旨ヲ公告スルコトヲ要ス、清算人ハ破産管財人ニ其事務ヲ引渡シタルトキハ其任ヲ終ハリタルモノトス、本條ノ場合ニ於テ即ニ債権者ニ支拂ヒ又ハ帰属権利者ニ引渡シタルモノアルトキハ破産管財人ハ之ヲ取戻スコトヲ得」 第八十二條は「法人ノ解散及ヒ清算ハ裁判所
ササル財産ニ対シテノミ請求ヲ為スコトヲ得」 第八十一條は「清算中ニ法人ノ財産カ其債務ヲ完済スルニ不足ナルコト分明ナルニ至リタルトキハ清算人ハ直チニ破産宣告ノ請求ヲ為シテ其旨ヲ公告スルコトヲ要ス、清算人ハ破産管財人ニ其事務ヲ引渡シタルトキハ其任ヲ終ハリタルモノトス、本條ノ場合ニ於テ即ニ債権者ニ支拂ヒ又ハ帰属権利者ニ引渡シタルモノアルトキハ破産管財人ハ之ヲ取戻スコトヲ得」 第八十二條は「法人ノ解散及ヒ清算ハ裁判所