2018-03-28 第196回国会 参議院 予算委員会 第15号
いずれにせよ、国会、その解散そのものが正統なものではないという御指摘をされるんであれば、衆議院議員全員がそれは正統な、正統性を失うということであり、選挙のやり直しということになってしまうわけでございますが、私はそのようには考えていないということでございます。
いずれにせよ、国会、その解散そのものが正統なものではないという御指摘をされるんであれば、衆議院議員全員がそれは正統な、正統性を失うということであり、選挙のやり直しということになってしまうわけでございますが、私はそのようには考えていないということでございます。
この文教協会の解散劇は、いろいろな評価があると思いますが、一つ、この解散そのものが隠蔽になってはいけないというのは先ほど玉木委員が指摘したとおりです。もう一つ、この団体は昭和二十四年の創業とお聞きしています。ですから、戦後すぐ立ち上がった、いわば歴史と伝統のある団体です。
現行憲法では、内閣総理大臣に衆議院を解散する権利は当然認められておりますので、解散そのものは憲法違反を構成するものではありません。しかし、現在の参議院の役割と同時にその限界、つまり牽制機能が働かないというジレンマが明らかになったわけであります。
○国務大臣(竹下亘君) 解散そのものは総理の専権事項でございますので、どういう状況になるのか、私から申し上げるべきことではないと思いますけれども、仮に解散が行われた場合、増子委員がお話しになりましたように、復興や復旧に影響はあってはいけないと、絶対にそれは起こしてはいけないと、こう思います。 解散に仮になれば、我々衆議院議員はその瞬間に衆議院議員でなくなり、無職になります。
それから、一つ心配になるのは、もし憲法違反ということになると無効になってしまっては大変なことになるというふうにお考えかもしれませんが、私は、解散そのものが憲法違反でありましても、その後に行われたところの総選挙は合憲ですから少しも混乱は起こらないと思います。憲法には、解散という事実が生じた場合には総選挙を行うとなっているんです。
ですから、総理大臣が決意をすればこれは憲法的に行われるということですけれども、しかし解散そのものは極めて重大な、それはまさに国事行為ですから、やはりその決定に当たっては議会政治という建前を踏まえて慎重にこれは当たられることは当然のことであろう、こういうように思います。
○渡部(行)委員 憲法四条を持ち出されましたけれども、結局政治には天皇は関知しないわけで、解散そのものの内容が政治的であるというけれども、手続そのものは政治じゃないのですよ。これが国事行為なんです。その手続を天皇がやるのであって、内閣総理大臣は手続までは手が届かないのですよ。
これは一つが欠けても現実に非常に不安が目の前にありますので、その点については合併、解散そのものに私たちは非常に心配になるわけでございますので、どちらかといえば、付帯条項を政府がやっていただくことを条件にといいますか、そういうことで私たちは賛成するというような重大なものでございますので、付帯条項個々につきましてぜひとも全部現実に具体化されるようにお願いをする、こういうことでございます。
ただ、解散そのものは、それは衆議院側にあるのでありまして、われわれが、それをそれ以上どうしようということは、それはできないんじゃないかという意味のことを議長はおっしゃったんだろうと思います。しかし、われわれとしては、いまお話しのとおりの筋で、熱意を持って今日までも続けておりますし、今日もそういう気持ちを持ちを持っておることは間違いないという点を御了承いただきたいと思います。
通産省として有明製鉄が解散した根本的な理由と申しますか、動機というものをどう考えているかにつきましてこれは所管が重工業局でございますので、いまの御質問に、公害を理由にして解散をしたかどうかということで私がお答えするわけでございますけれども、解散そのものの実態は、会社、企業としての問題でございます。
○国務大臣(岸信介君) 私は、解散につきましては、しばしば私の解散に関する見解を明らかにいたしておりますが、解散そのものが国民経済にもあるいは国政運営の上にも重大な影響がある。従って単に同じ政党の内閣がかわったような場合に、形式的論理において、いわゆる内閣がかわり、内閣の首班がかわれば必ずそれは解散して国民の判断を待たなければならないということを唯一の根拠として解散するということは自分はとらない。
あつちこつちで待機している態勢が、私たちから言わせるならば、問題そのものの解釈でございますけれども、百五十名もの動員をしなければ、こんな検挙ができない、またああいう一つの広場に集まつている組合員の解散そのものもできないというふうに、あまりにも組合に対して、組合がよほど暴徒であるというような解釈のもとにやられておるのではないかと思います。
そういうわけで解散そのものが間違いであつたかどうかということが議論があれば別でございますけれども現在の状況におきましてはそれがただ旧来の持主が旧軍人であつたからということだけで返すということは如何であろうかと、同時に又それを国有財産を返すのでありますれば、もう少し筋の通つた公益性というか、社会性というものが目的として掲げられなければむずかしいのではないかというふうに考えております。
而も無反省に直ちに不信任案が通りますと同時に解散の挙に出でたということは、その原因が、解散そのものが自由党自身の内紛に基いておる暴挙であるということが言えますと同時に、この十日間の間に国政の混乱を最小限度にとどめる善後処理を何らいたさなかつたということは、私は無責任だと断ぜざるを得ない。この点については将来強く反省を求むるものであります。
そういうふうな点から考えて、まあもう一つ申上げると、今度の解散そのものについてのいろいろな法律的な疑問もございます。政治上の疑問もございますが、国政担当に任に当られる総理大臣としては、最小限度にこの混乱をとどめるというふうな道義的な政治的な責任をお感じにたりませんでしたでしようか。
従つて、解散そのものについては私たちは反対をいたしません。けれども、あの際の解散のやり方が、新憲法の精神を無視していると私は断ぜざるを得ないのであります。
これらの点について、少くとも団体が解散まで行く場合には単純な行政事件訴訟特例法だけのそのものの適用ではなくて、誤まつて解散をしてしまうことは国家賠償法の問題でありますとか或いは公務員の職権濫用規定でありますとか、いろいろな問題が起りますが、団体自身の解散そのものを救済するということが、団体が対象であるだけに考えられなければならない。
併しこれば各方面から手を盡してやらなければならんのでありますから、私らも解散そのものによつて直ちに日本の治安が維持される、そんな甘い考えを持つておりません。この解散も一つの手段に過ぎないのであります。あらゆる手段を以て日本の治安を維持して行きたい、こう考えております。個人によつて行われるものは、又個人に対する相当な措置を考えてやらなければならん、両々相待つてその全きを期したいと考えております。
この解散命令権と本法によるところの解散指定権、あとで又お尋ねしますけれども、この指定は解散そのものを指すものと考えて差支えないか、同様の結果をもたらすものと考えて差支えないか、この法律競合をどうするかと、こういうのです。
それから又解散地におきまして更に又気勢を挙げまして、そこで大きな示威運動なり示威行進を又始める、その解散そのものを混乱に陥れるということも考えられた。それから今度は解散してから後に相当な繁華街を示威行進して練り歩く場合によつてはその余勢を駆つて交番、派出所、税務署、その他官公庁にデモをかける。或いは襲撃をするということも一応考えられた。