1947-08-21 第1回国会 衆議院 本会議 第27号
一つは、地方議会における彈劾及び解散の制度であります。もう一つは、地方自治体における地方分権の不徹底であります。この二つの問題に関し、いろいろの立場からこれを批判し、そのよつて來るゆえんのものを究明してみたいと思います。 まずもつて地方議会の彈劾および解散の制度、これはよろしくありません。この制度がある以上、地方自治体の傳統及び歴史を破壊します。地方政治の不安を釀成いたします。
一つは、地方議会における彈劾及び解散の制度であります。もう一つは、地方自治体における地方分権の不徹底であります。この二つの問題に関し、いろいろの立場からこれを批判し、そのよつて來るゆえんのものを究明してみたいと思います。 まずもつて地方議会の彈劾および解散の制度、これはよろしくありません。この制度がある以上、地方自治体の傳統及び歴史を破壊します。地方政治の不安を釀成いたします。
從いまして、中央政府が解散なくまた彈劾のない政治の姿をとれば、おのずから地方政治においても、解散のない彈劾もない政治が生れてまいるのであります。地方政治の改革に関しまして、私は以上の所論のもとに、徹底したる民主政治実現のために、われわれは現在の政治の基本問題に関し十分なる反省をする必要があると思うのであります。 はなはだ相済みませんでした。時間が超過いたしましたことをおわびいたします。
それで大体與えられた業務が終了したならば、遅滞なく解散するというのがこれは当然の措置であつて三百万漁民に対しても、国家に対しても当事者の業務であろうと私は考えております。
今この未收問題が片づかないといたしますならば、近くは一方の契約者たる日本醫師會が解散になります。そうすると契約したものがなくなつてしまつて、そうしてその未收というものが宙に迷つてしまうような形になることを、私は非常に恐れるものであります。
現行法によりますと、資本の金額をもつてその損失を負擔した金融機關は、解散するか、事業の全部を讓渡するか、どれかの途を選ばなければならないことになるのであります。これは再建整備全般に通ずる大きな建前の一つであると考えるのでありますが、今囘のこの改正は、この大きな建前の一つであるということに對する、非常な變革を意味するように思われるのであります。
本日は政黨と立候補の關係、政黨と官廳の關係、政黨管理のために特別機關を設置してはどうかという意見もありましたので、これらの問題について、さらには政黨の合同、解散、政策、綱領、その他政黨の定める重要事項の決定または變更する場合の取扱い、こういうようなものについて議論を進めていただきたいと思います。
政府當局のお話によりますと、この未收を解決すべく、昨年度におきましては日本醫療團が解散するからまずその方に未收を拂つてしまつたのだというふうなお話でございますが、これは今年度において早急に完濟をお願いいたしたいと思うのでございます。
つまり解散後の場合にも、各黨はこれを利用して政務調査の便に供することができる。こういうような組織にしておいていただけねばならぬじやないかと私は思う。それから黨費の點について特に大事なことは、特殊の請負業者のごときものから黨費を寄附してもらう、こういうようなことだけは、ぜひ政黨は遠慮しなければならぬ。
十一條で連合審査会において一應の意見として問題になりましたのは、三年を経過したときという規定がありますが、たとえば衆議院が解散等になつた場合、訴追委員会あるいは彈劾裁判所でこの事件が係属しておるときに、そういう事態が起つた場合においては三年間で処理できないことになりはしないか。
解散したところで二三箇月の問題です。糾彈期間などを設ける必要はないと思う。
即ち第五十四條の第二項におきましては、「衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、國に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。」と規定しております。又更に同條の第三項におきましては、「前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の國会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その效力を失ふ。」
○久山政府委員 公安廳は内閣總理大臣の管理に屬しまして、現在内務省の警保局でやつておりまする警察に關する事項及び消防に關する事項、それから調査局でやつておりまするいろいろの、連合軍から政府に返還されましたいわゆる特殊物件の處理とか、その他連合軍最高司令官の要求に基きまするいろいろの政黨、協會、その他の團體の結成の届出とか、これに對する解散等の處分に關する事項、それから外國人の登録令の施行に關する事項
只今までの再建整備法によりますと、資本を喪失した場合におきましてはこれは解散をいたしまするか、或いは他に合併いたしまするか、第二銀行を作りまするか、この三つの方法の外ない。第二銀行を作ることが不可能であり、又他に合併することも不可能というときは解散する外ないのであります。
終戰となりまして、この兩中央會はその業務を勿論非常に縮小いたしまして、整理の段階に入つて來たのでありまするが、戰爭中に戰時的色彩極めて濃厚なる兩中央會でありました關係上、昨年の十一月二十日に聯合國最高司令部から解散の指令に接しておるのであります。 今その指令の要點を申上げますと、兩中央會を解散するとともに、兩中央會を廢止すべしということが第一點であります。
たとえば定款の認可及び變更というものは、これは農林大臣と主務大臣と安定本部長官が一緒になつてやることになつておるからまだ滿足できるとしても、設立認可は大體農林大臣がやるのに、解散命令は農林大臣がやらずに、これを安定本部長官がやるということが第七條にはいつておる。
それから三十二條の關係における、帝國油糧の解散後の措置でございますが、帝國油糧はこの公團が設立されますれば當然解散になります。解散することによつて、別段補償等の關係は現在としては考慮しておりません。補償等をしなければならない必要は生じてこないものだと考えておるのであります。
三十二條におきまして「油糧配給公團が成立したときには、帝國油糧株式會社は、解散する。前項の規定による帝國油糧株式會社の清算は、昭和二十三年四月一日までに結了せしめるものとする。」こうなつておりまするが、この帝國油糧株式會社は解散する。その解散後におけるこの會社に對するいわゆる補償とか、その他の點については、どういう方法をもつていくかというような點について、お話を伺いたいと存じます。
そしてそれが戰爭終了後解散をした。そうした場合に、いろんな忌まわしい背任的な、あるいは詐欺的な行為によつてその關係者か相當莫大な不當利得をし、よく調べたら犯罪を構成するのではないかというような、利益を受けておるものもある。これに對してはそれぞれ直接の監督官廳がこれの監督に當つたのだろうと思います。
次に國立療養所でありますが、これは第一に結核疾患を對象とする療養施設、これは昔の軍事保護院でやりました國立の結核療養所というものをこちらの方に移しまして、その國立の療養所が三十六箇所ありましたのが、本年度においてこの醫療團が閣議決定に基く解散を前提として、同團が經營しておつたところの九十三箇所の結核療養所と、さらに陸海軍病院でありましたものを厚生省に引繼いで國立病院になつたもののうち、結核療養所として
從つてお話のようた解散あるいは改選がありましたような場合におきまして、その構成員が途中において變りました場合におきましては、これらの規定の趣旨から考えまして、當然その效力を失うのであります。そして解散あるいは改選後新しく選擧せられた裁判員によつて裁判される、かように考えておるのであります。
まず第一に、本法の規定で、衆議院の解散及び改選の場合について、彈劾裁判所にどういう影響があるかということについて、どの程度まで御考慮になつておられるかということをお伺いいたしたいのであります。衆議院の解散によりまして、解散前の彈劾裁判所はどうなるかということが第一の疑問であります。
それにつきましては、特にこれらの炭鑛地區に對しては、醫療施設が少しでも早く完備いたしますように、殊に近き將來日本醫療團が解散になりまして、その一般醫療施設がいろいろの方面に處理されることになりますれば、その處理をいたします中にも、炭鑛地區における醫療施設の完備、殊に公的醫療施設、いわゆる營利を目的とせざる醫療施設が、炭鑛地區に少しでも殖えますようにということを考慮におきまして、この病院の處置をいたすつもりでおります
事業主にあらざる者でもこうした方法はとり得る餘地があると、十分我々は承知いたしておるのでありますが、この點について先づお伺いいたしたいことが第一と、それから第二は、葛帝國議會において石油、石炭等の公團が設立されましたが、これはその時の政治情勢等を承りますれば、やがて解散、選擧、或いは非常な短時日の審議期間等における、いわゆるドサクサにおいて、十分審議を盡さずしてやつたということは御承知の通りであります
何でも他から聞きますと、他の面でも非常にデマもありましようが、そんな関係で、本州方面でも、いろいろなことになつておるようでありますが、解散は勿論されるにしても、今からそうなつては事業が止つてしまいます。是非共これははつきりと明らかにして置いて貰わんと、農業會全體のためにならんと思います。甚だ御迷惑かも知れませんが、この席で御趣旨を承わりたいと思います。
この農業協同組合法が通過いたしますと、農業協同組合の施行規則というものに附随いたしまして、順次農業會が解散をして行くのであります。從つて或る意味において、農業協同組合法が閣議を通過した瞬間に、全國の農業會は即時解散せられるのではないかというような一つの風潮が起つております。これは當然であります。
戰前には、各町、部落に衞生組合の制度がありまして、相當衞生施設としては行き届いたと考えておりましたが、戰爭によりましてこれが廢止されて町内會となり、あるいは部落會となり、終戦後にはこれが解散せしめられまして、町あるいは部落は、何らの機動力をもたない民生委員の制度に相なつたのであります。はたしてこの状態で、しかも敗戰後というものは、防疫上における藥品のごときもきわめて不足していると信じております。
あるいは解散命令を公團にやる場合において、農林大臣がやらずに安定本部長官がやる。あるいは公團の職員の給與や服務の規律をなす場合においても、これは農林大臣がやらずに安定本部長官がやる。それから業務執行の指示を十五條でやる場合においても、農林大臣でなくして安定本部長官がやる。
または本委員會の意見が、機構の上におきまして修正いたしまして、監督を一元化するとか、あるいは大衆の意見をこの公團の面に委員會として用いていくとか、いろいろそういつたくふうをなし、また砂糖、乳製品、カン詰類の方面におきましては、卸賣業者をここに解散いたしておるのであります。
以上の理由によりまして、このような團体を解散させるために、その根拠法である海運組合法を廃止しようとするのがその趣旨の大要であります。